探偵ブログ2022.04.25
【探偵が解説】離婚の際の慰謝料について
【探偵が解説】離婚の際の慰謝料について
【民法第 710 条 財産以外の損害の賠償】
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
前条の規定(← 不法行為のこと)により損害賠償の責任を負う者は 財産以外の損害に対しても、
その賠償をしなければならない。
要は「精神的・肉体的苦痛によって他人を傷つけた者は、その代償として、金銭による賠 償の責を負う」
慰謝料の算定基準となる主な事情
慰謝料の相場を把握しておくのもそれなりに必要なことですが、夫婦間で争いになった場 合、
結局のところ、最終判断は裁判官の自由裁量にゆだねられてしまいます。
また、離婚に伴う慰謝料は、財産分与に含めた形で支払われるのが一般的です。
算定の際、重要視される主な事情
・離婚に至った原因や動機、不法行為の度合い
(浮気が日常的に行われていた…など)
・精神的な苦痛の程度
・資産状況 ・生活能力
・年齢、職業、収入、社会的地位
・結婚、別居期間
■ 慰謝料算定基準 ■
【単位:万円】
婚姻期間 1年未満 | 1~3年 |3~10年 | 10~20年 | 20年以上
責任軽度 100 200 300 400 500
責任中度 200 300 500 600 800
責任重度 300 500 700 900 1000
※参考文献:「慰謝料算定の実務」 千葉県弁護士会編より抜粋
少しだけ、弊社の紹介をさせてください。
ガルエージェンシーは探偵業界で最大の組織です。
全国、北海道から沖縄まで100を超える拠点があり
大阪に私の事務所は、梅田キタ、新大阪、心斎橋にあります。
私はガル探偵学校 大阪校の校長も兼務しておりますので、
調査には大変自信を持っております。必ず、感動する調査結果を提供します。
女性の相談員もいますので、女性の方も安心してご相談ください。
ご相談は無料ですので、お電話、メール、LINE等からご連絡ください。
もちろん事務所へお越しいただき、直接お話をお聞きすることも可能です。
お困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。
↓YouTubeもご覧ください
ガルエージェンシー公式チャンネル
探偵社ガルエージェンシー
■梅田キタ | 大阪市北区芝田2-2-13 日生ビル東館3階 TEL / 06-6147-8866 |
---|---|
■新大阪 | 大阪市淀川区西中島3-8-15 EPO 新大阪 BLDG 10階 TEL / 06-4862-5770 |
■大阪中央(難波・心斎橋) | 大阪市中央区心斎橋筋2-2-22 小大丸ビル5階 TEL / 06-6484-2460 |
■ガル探偵学校 大阪校 | 大阪市北区芝田2-2-13 日生ビル東館3階 TEL / 06-6147-7977 |