探偵ブログ2022.04.25

【探偵が解説】離婚の際の慰謝料について

【探偵が解説】離婚の際の慰謝料について

【民法第 710 条 財産以外の損害の賠償】

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
前条の規定(← 不法行為のこと)により損害賠償の責任を負う者は 財産以外の損害に対しても、
その賠償をしなければならない。

要は「精神的・肉体的苦痛によって他人を傷つけた者は、その代償として、金銭による賠 償の責を負う」

慰謝料の算定基準となる主な事情

慰謝料の相場を把握しておくのもそれなりに必要なことですが、夫婦間で争いになった場 合、
結局のところ、最終判断は裁判官の自由裁量にゆだねられてしまいます。

また、離婚に伴う慰謝料は、財産分与に含めた形で支払われるのが一般的です。

算定の際、重要視される主な事情

・離婚に至った原因や動機、不法行為の度合い
(浮気が日常的に行われていた…など)

・精神的な苦痛の程度

・資産状況 ・生活能力

・年齢、職業、収入、社会的地位

・結婚、別居期間

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■ 慰謝料算定基準 ■

【単位:万円】
婚姻期間 1年未満 | 1~3年 |3~10年 | 10~20年 | 20年以上
責任軽度  100   200    300    400   500
責任中度  200   300     500    600   800
責任重度  300   500    700    900   1000

※参考文献:「慰謝料算定の実務」 千葉県弁護士会編より抜粋

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