探偵ブログ2022.04.19

【探偵がすすめる】知っておきたい離婚のことについて解説します。

浮気調査

【探偵がすすめる】知っておきたい離婚のことについて解説します。

離婚とは婚姻関係解消の一形態で、夫婦の生存中になされる婚姻解消をいいます。
離婚 を認めるかどうかについて、歴史的にさまざまな段階がありキリスト教国では、長い間認 められず、19世紀の後半になり近代的な離婚法が出来ました。
我が国では、棄妻(きさい) 的離婚、即ち妻を捨てるような離婚が夫だけの権利として認められ、妻の側からの離婚請 求は出来ず、
その代わりとして、縁切寺(えんきりでら)、駆込寺(かけこみでら)、とい う救済手段がありました。

<離婚の形式と要件>

現在、我が国では、離婚の形式として、協議離婚、裁判離婚、調停・審判制度が定めら れています。

1. 協議離婚

夫婦は、その協議で離婚することが出来る(753 条)。言うまでもないことですが協議と は話し合いのことであり、それに基づいて婚姻を解消させることを協議離婚といいます。
協議離婚の成立要件として、

a. 離婚意思の合致があること。 ,脅迫、詐欺等で無理やり相手に承諾させても有効な合意とはなりません。

b. 離婚の届出があること (764 条)

届出時に離婚意思が存在しなければならないのは、婚姻届の時と同じです。

※離婚届不受理申出制度
離婚届作成後に気が変わったとき、または、無断で離婚届を提出されそうなときは、 受理されないようにしておく必要があります。
なぜなら、婚姻届のところでも説明しま したが、一度受理されてしまうと、その訂正に裁判所の判決が必要となり、
煩雑な不受 理申出を本籍地市区町村長に対して行わなければならず、その有効期間は6ヵ月となっ ています。

2.裁判離婚

夫婦間で離婚の協議の成立しないときに、一定の原因に基づいて裁判所(家庭裁判所) に離婚の請求をし、裁判所が婚姻関係を解消させることを裁判離婚といいます。

離婚原因(770条)

a. 不貞行為
夫婦の一方が、配偶者以外の誰かと任意に性的交渉をもつことをいい、相手の任意性 は問題とならず、夫が相手を強姦した場合も含まれます。
生活の必要上、妻が売春行為をした場合も不貞行為となります。

b. 悪意の遺棄
夫婦の共同生活を不法に破壊し、同居、扶養を拒むことをいいます。

c.3年以上の生死不明

夫婦の一方の生死がわからないこと。これは、配偶者の生死が3年以上不明であれは、
夫婦関係の実体は存在せず残存配偶者に離婚の請求を認め再婚の道を開いたものです。

d. 強度の精神病
夫婦の一方が、強度の精神病にかかり回復の見込みがないときをいいます。最高裁判 所の判例では、病人の将来の生活について不安がない時に限り、離婚を認めているよ うです。

e.その他婚姻を継続し難い重大な理由 種々さまざまな事由がありその全部を例挙することは不可能ですが、主要と思われる ものを以下に挙げます。

I. 配偶者の同性愛(異性愛は不貞行為となりaに該当する)

II. 夫の同意なしの人工授精

Ⅲ. 嫁または婿いびり

IV. 配偶者による暴行、虐待または精神的虐待(口をきかない、性交渉拒否等)

V. 配偶者の犯罪行為又はその結果としての服役

VI. 配偶者の過度の宗教活動

※特殊な問題として、有責配偶者(離婚原因を作った者)の離婚請求が認められるかど うかというものがあります。
自ら婚姻関係を破壊する行為を行ったものが、それを根拠と して離婚請求するのはクリーン・ハンドの原則に反し、
道義的に許されないとする考えがあ る反面、既に破綻してしまった婚姻関係を維持することは無意味なので、無責配偶者の不 利にならないよう財産分与等の救済手段があれば、
有責配偶者からの離婚請求を肯定する 主張もあります。
判例は、有責配偶者からの離婚請求を拒否してきましたが、最近になって一定の事由、 婚姻関係の破綻が長期にわたっている、等があれば認める方向に向かっているようです。

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3.調停離婚

当事者間で離婚の協議が成立しないときに、家庭裁判所へ調停を申し立てをします。
当 事者間の協議が不調だからといって、いきなり裁判離婚に進むのではなく、まず、調停手 続をすることになっています。
これを調停前置主義(家事審判法 17・18 条)といいます。 調停が成立すれば、その時点で離婚が成立します(家事審判法 21条)。

4.審判離婚

家庭裁判所の調停にかかわる審判で離婚を成立させることを指し、調停過程で離婚が相当と考えられるとき、
家庭裁判所が調停委員の意見を聞いた上で、強制的に調停を実現する ことをいいます。
(家事審判法 24 条)。審判の後、2週間以内に異議の申し立てがないときは、離婚が成立 します(火事審判法 25 条)。

<離婚の効果>

一般的効果として、同居、協力、扶助の義務がなくなり、氏を改めた者は復氏し、再婚 が可能となります。
財産的効果として、婚姻中に生じた夫婦の財産関係の清算たる財産分与(768条)かのり ます。

これは、婚姻中に夫婦が形成した財産を婚姻関係の終了に際して分割清算するものと考え ればよいでしょう。
もちろん、家事に従事していた専業主婦であっても財産形成に協力し たものとして評価されます。

さらに、慰謝料の問題があり、これは、有責配偶者が離婚に際し、相手方の精神的被害 をカバーするために支払うもので、
本来は、不法行為の問題であるものの、判例は財産分 与(768 条)の条文にある「一妻の事情」に慰謝料を含むとしているので、財産分与として 取り扱うことになります。

「 また、慰謝料は不貞行為の相手方に対し、純粋に不法行為責任の問題として請求出来ま す。
当該不貞行為が婚姻関係の破綻にどれだけ影響を与えたかによって、慰謝料の請求金 額も一律ではありませんが、平均して 200 万~500 万円が一応の相場となっています。
どれくらいの額が財産分与として支払われているかというと、平均して 450 万円(慰謝 料との合算)となっています。

<子の監護>

離婚に際して、未成年の子が居る場合は親権者を決めることが必要であり(81 条)、養育 費の問題もあります。
養育費に関しては月平均子供1人につき、2~4万円、2人以上の場合は4~6万円と いう統計がでています。

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