探偵ブログ2022.04.20

探偵が知っておくべき ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)

探偵が知っておくべき ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)

(目的)

第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制 を行うとともに、
その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身 体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、
あわせて国民の生活の安全と平穏 に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情
又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、 当該特定の者
又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会 生活において密接な関係を有する者に対し、
次の各号のいずれかに掲げる行為をす ることをいう。

1.つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その 通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、
又は住 居等に押し掛けること。

2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に 置くこと。

3.面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

4.著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

5.電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

6.汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、 又はその知り得る状態に置くこと。

7.その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

8.その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、
又はその 性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置 くこと。

この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前 項第一号から第四号までに掲げる行為については、
身体の安全、住居等の平穏若し くは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を
反復してすることをいう。

ストーカー規制法の現状

今年11月に発生した神奈川県逗子市のストーカー殺人事件をうけて、電子メールやソー シャル・ネットワーキング・サービス(SNS)への書き込みも
規制対象に加えるストーカ ー規制法の改正案が、近々国会で検討される見込みであると報じられている。

ストーカー規制法の施行からおよそ12年が経過しているが、はたしてストーカー規制法 の改正は必要かどうか、
弁護士ドットコムに登録する弁護士に見解を聞いてみた。

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K弁護士

将来的には改正を検討するべきである

立法当時には、電子メールが普及していなかった。立法当初には予定していなかったスト ーカー行為が存在する。
今回のケースは、何らかの対応をすべきだったと思われる。
今回のケースで、メールの内容は、「面会、交際その他義務のないことを行うことを要求し ている」内容ではなかったのか。
もし、要求していれば、メールであろうと、手紙であろうと、ストーカー行為に該当する。

メールを多数回送信したことで、ストーカー行為として処罰することには反対である。
それは、罰される行為の範囲が拡大されることにより、本来処罰されるべきではない(処 罰しなくても良い)行為も、対象となってしまう。

現在禁止される行為は、8つの行為が該当する行為となっているが、基本的には直接的な 行為・行動であるが、
電子メールはこれを受信拒否したらおしまいである。
今回の事件で、防げなかったからと言って、むやみやたらに処罰範囲を広げることには反 対であり、十分な議論を行った上で、改正すべきである。

H弁護士

将来的には改正を検討するべきである

ストーカー規制法は、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返し行うことを「ストーカー 行為」としており、
「つきまとい行為」として「8つの類型」を規定している。

このうちの 1つに「無言電話、連続した電話・ファクシミリ送信」が規定されているが、そこには「電 子メール」が含まれていない。
報道によれば、逗子市の事件では、約20日間に1000通以上の「別の男と結婚するの は契約不履行。

慰謝料を支払え」等の内容のメールが送られたものの、
これを警察が規制の 対処にできなかったことが問題とされたようである。

しかし、他の類型として「監視してい ると告げる行為」「面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求」
「乱暴な言動」「名 誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」「性的羞恥心を害する事項を告 げること等」等の類型もある。

これらの類型については、その「手段」が「メール」である ことも当然あり得るのである。

「無言電話、連続した電話・ファクシミリ送信」というのは「形式面」から「つきまとい、 を類型化したものだが、
上記の他の類型は「内容面」から「つきまとい」を類型化したもの である。

逗子の事例において、「形式面」からの類型に該当しなくても、別の類型に該当」 ないのか、警察が慎重に判断したのか、やや疑問である。

とりわけ、逗子の事例では、容疑者については既にストーカー規制法による警告を受けたり、脅迫罪で立件され有罪判決を受けて
数ヶ月後に多数のメールを送っていたとのことなの で、別の類型に該当するか否かの判断は、このような経緯を踏まえて判断しなければならな かった筈である。

また、婚約不履行による慰謝料請求を内容とするメールであったとのこと であるが、明らかに婚約が成立していないのなら、
当該メールは「義務のないことを行う、 との要求」に該当した可能性もあるだろう。

電子メールやSNSへの書き込みは、誰でも容易に実行でき、また、電子メールは受ける 側でも電話・ファクシミリに比すれば対処は容易だろう。
そうすると、真に現行法で対処仕 切れないのか、新たな法規制を創設する必要性があるのかは、慎重に検討する必要性がある だろう。

O弁護士

将来的には改正を検討するべきである

成立当時は、「電子メールやソーシャル・ネットワーキング・サービスへの書き込み」は 想定されていなかったが、
現在は、広くこれらも社会的に問題になる以上、規制対象に含め ることも検討すべきでしょう。

確かに受信拒否での拒絶も考えられますが、メールの変更は比較的容易であり、特に悪質 なストーカーほど、手をかえ、被害者を追い詰めると思います。

なお、それとは別の問題ですが、偽装ストーカー的な申し出(例えば、女性が男性からお 金を借りて、返金を求めた途端に、
相手男性をストーカーと主張し出すなど)の相談を受け ることも良くあります。

一安全を確保するためにストーカーへの早急で広範な規制は、必要だと思いますが、ストー カー申出が虚偽と判明した場合の、
偽造被害者への厳しい処罰も必要かと思います。

I弁護士

どちらともいえない

新しいメヂアなどの出現で、時代に対応した改正は必要ですが、規定の仕方によっては、 表現の自由を侵す恐れもありますから、改正には慎重であるべきです。
現在では、ストーカーと称して、正当な権利行使を妨げたり、犯罪となるべきところをス トーカーを装ったとして、逃げ隠れする弊害もありますから、
そのような乱用を防止する とも必要です。したがって、改正には慎重であるべきです。

K弁護士

将来的には改正を検討するべきである

(現行法でも、「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること」や「著し く粗野又は乱暴な言動をすること」が
メールの内容に含まれている場合には、ストーカー行 為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」といいます。)

第2条第1項の「つ きまとい等」に該当しうるかとは思います。また、強要罪、脅迫罪等で対応できる場面もあ るかと思います。
もちろん、ストーカー規制法第2条第1項第5号(「電話をかけて何も告げず、又は拒ま れたにもかかわらず、連続して、

電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信するこ と。 」)に電子メールやSNSが規定されていませんので、
運用面で警察当局が消極的な態 度を示すことはあるかもしれません。そのため、メールやSNSが普及した社会状況の変化
に対応した改正はあってもよいかとは思います。

ただ、法改正だけではなく、運用面での改善も必要かと思います。むしろ、既に発生して しまったストーカーの被害拡大を防ぐには、
運用面の改善の方が重要かと思います。
また、ストーカーに対する対応は、何も刑事的な対応「だけ」ではないかと思います。

加害者の行為があまりにひどく人格権侵害といえる場合には、人格権侵害を理由として民 事的な請求(接触禁止の仮処分等)を求め、
裁判所の仮処分決定等に加害者が違反した場合 には、民事的な救済(間接強制)や、警察へのアプローチ等がありえるところです。

ストーカー規制法「だけ」がストーカー被害に対する救済手段ではないことについては、 もう少し世間で知られてもよいかとは思います。
あと、「つきまとい等」に該当するためには、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の 感情
又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が必要です。

「つきまとい等」の対象行為を客観的に広げた場合には、この主観面の「絞り」を適切に 加えないと、
適法な権利行使のために連絡を試みる行為が制約される(要するに、ストーカ ー規制法が悪用される)等の弊害が生じます。
法改正をする場合には、バランスをとった議 論が必要かと思います。

S弁護士

ただちに改正するべきである

ストーカー規制法は直ちに改正する必要があると考えますが、【警察の対応の不備の と【法律の不備の問題】を混同してはならないと思われます。
・ 今回のケースは、十分現行法でも対応をすることが出来た事案です。

法律の不備の明 すり替えることで警察が責任を免れようとしていることはとても残念です。
今回の事件には、 いては、「婚約不履行による慰謝料請求を内容とするメール」については、婚約が成立していないことが明らかであるのだから、
メールは「義務のないことを行うことの要求」に該当 する可能性が高い。

既に有罪判決を受けているという事情を踏まえれば、警察としては直 に対応をするべきであった事案です。
今回の問題は、【法律の不備の問題】ではなく、【法律の実施体制の不備】であると思われ る。

いくら法律を定めたとしても法律の実施体制(運用体制)が十分でなければ、法は活も たものにはなりません。
【警察の対応の不備】については追及すること簡単にできますが、現状のように何でも、建 面にすることを要求する刑事司法実務の下では、

警察の人員の問題もあり、十分な対応をす ることはできないと思われます。法律改正だけではなく、法律の運用体制を充実させること
(警察の人員拡充や過剰に書面を要求する刑事司法実務の改善) が大事であると思われます。

ただ、メールが現代社会において電話やFAXと同様に用いられるツールである以上、メ ールを規制対象にしていないという点については、
問題があるように思えますので、規制対 象にするべきでしょう。

ただ、法律の改正をする際においても、警察という権力が介入する要件を明確にかつ限定 的に定めておくべきであると思います。
ストーカー問題という社会的不安を背景にして警察 にフリーハンドをもたらすのは反対です

(社会的不安が強くなればなるほど、警察に何でも 委ねることに流れがちです。
ただ、警察も権力ですから民意によって縛り(法律要件の明確化・限定化)を架けておく必要があります。)。
要件の明確性・限定性をきちんと吟味をした改正にするべきであると思います。

Y弁護士

ただちに改正するべきである

連続して電話・ファックスすることがつきまといにあたるのであれば、電子メールも規制 されてしかるべきではないでしょうか。
確かにどのような事項を告げているかという内容面でのアプローチで対処できるではな いかとか、受信拒絶すればいいではないかとか、

表現の自由の規制は最小限度であるべきだ というのは理解できますが、
「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連 続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること」

という形式面の構成 要件がすでに定められている以上、電子メールという、今日最も一般的に利用されている通 信方法をも規制対象とすべきではないでしょうか。
無言・拒否されているのに連続メールを送信することは何ら法的保護に値する行為ではな いのですから、これを将来的課題にするのはいかがなものかと思います。

K弁護士

ただちに改正するべきである

取り返しのつかない事件が発生したなか、法の不備を早急にととのえるうえで、電子メー ルやSNSへの書込みも規制対象に加えることは必要と考えます。
ただ被害者支援の現場で、ストーカー規制法はこれまで十分機能していなかったように思 います。

DV防止法以後は、夫婦間の脅迫や暴力的接触は、保護命令により禁止できるよう になりましたが、
交際中の男女間や、親子間、親族間の脅迫や暴力的接触をくいとめること に警察はなかなか動きが鈍かったと思います。

ストーカー規制法は、あくまで「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれ が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が
必要なので限定的なのは当 然であり、脅迫や暴力の恐怖にさらされている被害者を必ずしも十分守るものとはいえません。

警察が介入しすぎることは好ましいことではありませんが、暴力や脅迫の恐怖にさらされ ている被害者への警察対応はもっと踏み込んだものであってほしいと願います。

編集後記

弁護士ドットコム編集部

ストーカー規制法の改正が必要かどうかについて、弁護士の見解で最も多かったもの 「将来的には改正を検討するべきである」であり、
約半数の弁護士がこの見解を示す結果と なった。

この見解を示した弁護士からの意見で目立ったのが、同法の改正については議論の余地が あるとしながらも、
「今回の逗子市の事件では現行法でも対応できたのではないか」という もので、条文にメールやSNSについて明記されていなくとも、
その内容が実質的にはつき まとい行為ならば規制の対象になったのではないかとして、警察の対応の不備を問う声が上 げられた。

次いで多かったのは「ただちに改正するべきである」とするもので、3割強の弁護士がこ の見解を示した。
この見解を示した弁護士からは、電話やFAXが規制対象であるならば当 然メールも対象にすべきだという意見が上げられたが、

こちらの立場からも警察の対応の不 備を問う声があり、必ずしも法改正だけでは解決しない課題があることが浮き彫りになった。
ストーカー規制法については、先日にもDV被害を受けた女性を支援するNPO法人など の45団体が改正を求める緊急声明を出すなど、
改正を求める声が徐々に高まっており、今 後国会で具体的な検討がなされるのか注目したい。

逗子ストーカー殺人 情報求め質問サイトに投稿400件

神奈川県逗子市でデザイナー三好梨絵さん(33)が刺殺された事件で、インターネット の質問サイトに三好さんの情報を求めたり、
事件の準備をうかがわせたりするような400 件に上る投稿が残っていることが11日、分かった。

県警は元交際相手の無職小堤英統容疑 者(40)が書き込んだとみて調べている。
小堤容疑者が今月5日、探偵事務所に、逗子市小坪に住む三好さんの居場所を調べてほし いと依頼していたことも判明。
同日、探偵事務所から所在確認の連絡を受けていた。事件は その翌日で、小堤容疑者の誕生日だった。

400件の投稿には、逗子駅から逗子市小坪までのバスがあるかどうかの問い合わせがあ ったほか、
事件2日前の今月4日には「包丁ってホームセンターに行けば売っていますか」 との質問があった。

「人探しには探偵に頼むしか方法はないですか」と三好さんの居場所を 捜すための方法を尋ねるような投稿や、
携帯電話の番号や短文投稿サイト「ツイッター」か ら居場所を特定できるのかとの質問も。

埼玉県桶川市で99年に起きたストーカー事件はど うしてメディアが大きく取り上げたのか教えてほしいという質問や、
「殺人事件を犯した犯 人が逮捕される前に自殺してしまった場合どうなるのか」と今回の事件を予告するかのよう な書き込みもあった。

メール 1000 件超でも立件見送り ストーカー規制法に“盲点” 逗子ストーカー殺人

逗子市のストーカー殺人事件で男は、1000 件を超える嫌がらせメールを女性に送信して いたものの、
県警はストーカー規制法違反で立件できないと判断していた。同法は電話やフ ァクス、つきまといなどによるしつこい行為を禁じているが、
メールについては対象外で、 法の“盲点”が浮き彫りとなった。

[産経新聞]

神奈川県逗子市小坪の集合住宅で、男が元交際相手の女性を殺害後に自殺する事件があり、
男は3月下旬~4月上旬、1千件を超える嫌がらせメールを女性に送信していたものの、県 警はストーカー規制法違反で立件できないと判断していた。

同法は電話やファクス、つきま といなどによるしつこい行為を禁じているが、メールについては対象外で、法の“盲点”が 浮き彫りとなった格好だ。

県警逗子署によると、事件は6日午後に発生。フリーデザイナーの三好梨絵さん(33)が 住む集合住宅に、東京都世田谷区等々力の元教員、
小堤英(ひで)統(と)容疑者(40)が 無施錠の窓から侵入して刺殺後、首をつって自殺した。現場には血の付いた刃物が落ちており、
同署は容疑者死亡のまま殺人容疑で小堤容疑者を書類送検する方針だ。

2人は平成 16 年ごろから交際。2年ほどで別れた後、三好さんに嫌がらせメールが届くよ うになった。
昨年4月に「刺し殺す」などと脅すメールが送りつけられ、三好さんから相談 を受けた同署は緊急通報装置を貸し出し、6月に脅迫容疑で小堤容疑者を逮捕。

7月にはス トーカー規制法に基づく警告を出し、9月には監視カメラを設置した。
しかし、今年3月下旬から4月上旬に再び、計 1089 通に上る嫌がらせメールが送りつけ られたため、三好さんが同署に相談。

メールには「結婚を約束したのに別の男と結婚した。 契約不履行で慰謝料を払え」などと書かれていたが、脅迫的な文言もなく、県警は立件を見 送っていた。
4月上旬以降はメールが届かなくなり、同署は三好さんから「静観したい」との申し出を 受けたが、自宅周辺で頻繁にパトロールを実施。7月に再確認した際にも、
三好さんは「メ ールが来てないので大丈夫」と話していたという。

三好さんは計4回警察に相談していたが、県警は「法律に基づいて、できる限りの対応は した」と強調した上で、三好さんが殺害された結果を重視し、
対応の在り方について協議。 一方で「法律ができたのが 12 年でメールへの想定が甘く、法律が時代に合わなくなってき たのかもしれない」と指摘している。
県警は8日、世田谷区の小堤容疑者の自宅を家宅捜索し、ストーカー行為の詳細や三好さ ん宅の住所を特定した経緯を調べている。

警察庁「大きな検討課題」 ストーカー規制法に“盲点” 逗子ストーカーへ殺人

平成 12 年に施行されたストーカー規制法は、拒む相手に連続して電話やファク・ を禁じている。
しかし、嫌がらせを目的とした連続したメールの規制はなく、数次 裕長官は8日の会見で、「連続メールは(現行法の)規制の対象外。
今後、法律-1 づけるか、大きな検討課題」と、法改正にも言及した。

同法では、自宅や職場などでのつきまといや待ち伏せ、面会・交際の要求のほかに した電話、ファクスなどをストーカー行為として規制している。
しかし、同法施行時は メールが広く普及しておらず連続メールを禁じる規定はなく、この点は死角となっていた。

メールであっても、文面に交際や面会などの「義務のない要求」や「乱暴な言動」かあれば、ストーカー行為にあたるとして規制対象となる。
しかし、神奈川県逗子市の事件のように「慰謝料を払え」などの文面は規制対象外で始 発できないという。
警察庁によると、平成 23 年の全国のストーカー行為の認知件数は1万4618 件で、警告は 1288 件、同法違反容疑での摘発は 205 件だった。

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