探偵ブログ2022.04.22
【探偵業】国民生活センターに寄せられた相談件数と傾向についてまとめてみました。
目次
【探偵業】国民生活センターに寄せられた相談件数と傾向についてまとめてみました。
下記の内容は消費者の方にこのようなトラブルに巻き込まれることがないようにとの思いで、探偵業界であった過去のトラブルの事例を紹介させていただきます。
決して弊社でのトラブルではありませんので、誤解のないようにお願いいたします。
素行調査などを行う探偵業や興信所に関する相談が寄せられています。
「調査の内究がす 十分」など調査の品質についての不満や、
「高額な解約料を請求された」など料金をめぐる トラブルがあります。
なお、2007年6月に「探偵業法」が施行され、探偵業が届出制になりました。
また、契約時における探偵業者の義務についても規定し、違反に対する罰則も設けています。
PIO-NET に寄せられた相談件数の推移
年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013
相談件数 1,226 1,168 1,315 1,656 2,007 1,271(前年同期 1,525)
相談件数は 2014年1月 31 日現在
最近の事例
・アダルトサイト料金の請求を止めてもらおうとネット広告で見つけた探偵業者へ依頼したが不安になった。解約して返金してほしい。
・調査会社に夫の浮気相手の身辺調査依頼をしたが、調査に時間がかかるので解約したい。業者から解約できないと言われたが本当か。
・ネット検索した探偵業者に、アダルトサイトについて電話相談した。不安になり、調査依頼したが、その後すぐに電話で断ったのに、契約書面が届いた。無視してよいか。
・今日、携帯電話に調査会社を名乗るところから「過払い金請求をしないか」と連絡が入った。数年前に完済した借金はあるが、何故こんな電話が入るのか不安だ。
・探偵業者から電話があり「10年以上前にだまされた先物業者に損害賠償請求させるため弁護士を紹介する」と言われた。信用できるか。
・インターネットで探した探偵事務所に依頼して友人の行動先を調査してもらったが、契約以外の追加請求金額に納得がいかない。
・身に覚えのない料金を請求するメールが届き業者に電話をかけて個人情報を伝えてしまった。慌てて探偵業者に調査を依頼したが大丈夫だろうか。
・インターネットで見つけた探偵事務所に電話をかけて調査を依頼し契約代金を振り込んたがその後連絡がつかなくなった。返金してほしい。
・5 カ月前に元交際相手の素行調査を頼んだ。具体的な結果がないまま「さらに調査費用が 要る」と言われ、
その後も2回契約したが、調査をした形跡もなく騙されていたと気つい た。返金してほしい。
・夫の素行を調べるため、電話帳広告で見つけた探偵事務所に相談したところ、位置情報示すための発信機を勧められレンタルしたが使わなかった。
レンタル料を減額してもらいたい。
※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。
国民生活センター 紛争解決事例
探偵の調査に係る契約の解約に関する紛争
1. 家出をした息子を捜索してもらうため、探偵会社に対して約300万円を支払い
<申請人の主張>
家出をした息子を捜索してもらうため、探偵会社に対して約300万円を支払い、調査を依頼 が調査依頼の3日後、他者からの連絡により行方不明であった息子の所在が判明した。
委任契約の解除を申し出たところ、探偵会社の契約書の約款規定(調査 手袋 依頼者の都合による契約の解除又は依頼者の責に帰すべき事由による契約の解除
または、依頼者に対し違約金として調査料金の100%の金員の支払を申し受ける)に基づ き返金できないと言われ、50万円返金の和解案を提示してきた。
「探偵会社の回答に納得できなかったため、調査業務に係る経費の明細を出すように求めたが拒否され、再び一方的に50万円を返金する旨の和解契約書が送付されてきた。
調査依頼から 3日しか経過していないにもかかわらず、50万円のみ返金されるのは納得できないので、支 払済の約300万円から実質経費を差引いた金額を返金してほしい。
く探偵会社の対応>
和解の仲介手続に応じる。 申請人の請求を認める。契約金315万円のうち、250万円を5回分割して支払う方法によって 解決したい。
<手続の経過と結果>
探偵会社より、本事案に関して申請人に対して一定額の返金をする旨の回答を得ていたこと から、申請人が希望する返金額や分割回数等を踏まえ、話合いが進められた。
申請人からの聴取によると、契約金315万円のうち250万円を返金する相手方の和解提案に 対し、差額65万円の経費の内訳の明示を求めるとともに、
分割ではなく一括で返金を希望す とのことであった。
他方、探偵会社からの聴取によると、実際に費消した経費を差し引いた
200万円であるとして適正な返金額であるが、分割回数については譲歩の余地があり、3分割による返金も可能であるとのことであった。
以上の両当事者の聴取内容及び和解内容の履行確保の観点から、本手続で妥結できる現実 状として、
①探偵会社代表取締役に連帯保証人としての責任を負わせること、
②分割回数 として返金(125万円を2回分割)を行うこと、以上の条件を付した和解内容について両当事者双方がこれに同意したことから和解が成立した。
2.配偶者の学歴やこれまでの職歴等に疑問を感じたため調査
<申請人の主張>
平成23年1月頃、既に結婚した息子の配偶者の学歴やこれまでの職歴等に疑問を感じたため、
探偵会社に配偶者の学歴調査を主たる目的として調査(契約書上は素行調査)を依頼し、 約200万円を支払った(以下、「本件契約」という。)。
その後、探偵会社は素行調査を行い、 いったん報告書案が提出されたものの、調査内容で新たな事実が判明したものではなく、
報 告を裏付ける客観的資料も確たる証拠もなく、特に主たる目的とした学歴調査はほとんど行 われていない等、期待していた報告内容ではなかったことから、
本件契約の延長を行った。 このように調査期間の延長をしたにもかかわらず、依頼した内容(配偶者の学歴・職歴等に 関する詐称の有無等)に関する調査が十分にされておらず、
納得できる内容とはいえなかっ た。そこで、本件契約を解除し、既払金を返金してほしい。
<探偵会社の対応>
和解の仲介手続に応じるが、申請人の請求を認めない。 当方としては、納得しがたいクレームではあるが、既払金の半額を一括払いにて返金したい。
<手続の経過と結果>
本事案に係る期日においては、申請人の申請内容及び相手方の回答書、答弁書の内容を踏 まえ、両当事者より、
本件契約に至る経緯や探偵会社担当者からの概要書面内容の説明状況、 調査事項の認識等について聴取した。
なお、相手方より、申請人に対して一定額の返金をする旨の回答を得ていたことから、申 請人が希望する返金額等を踏まえ、具体的な話し合いが進められた。
申請人からの聴取によると、本件契約の目的は、これまでの調査対象者の学歴(海外留学 歴を含む。)及び職歴の詐称の疑いが生じ、
その疑惑を明らかにしたかったとのことであり、 調査対象者が不貞をしているとは考えておらず、
不貞調査を依頼したわけではなく、本件契 約内容に記載されている不貞調査に関連する身辺調査も、
相手方が「させてください」と言 ったので承諾したものであり、
特段、必要ではなかったとのことであった。また、本件契約 締結時、探偵会社からは契約書及び重要事項説明書の稼働日数及び単価についての記載内容の 説明はなかったと述べた。
一方、探偵会社からの聴取によると、本件契約の契約書をみると、調査内容は身辺調査と定 められ、
加えて、報酬の特記事項として、「不貞があったとして、相手男性の氏名・住所の リ明に王った場合をもって成功とする」とされており、
学歴調査及び職歴調査は全体の調査の一部であると に反映されている」 び重要事項説明書のるとのことであり、
あくまでも申請人の調査の意向が契約書上の特記事項の記載 れているとのことであった。また、本件契約締結時、申請人に対しては、
契約書及 盾説明書の記載内容を全て説明しており、必ず調査が成功するとも断言していないとのことであった。
仲介委員から、相手方に対して、稼働日数と単価の計算が合わないこと、返還を求めてい の成功報酬ではなく稼働に対する手数料であること、
海外留学先の調査を当初の契約期 に行っていないこと、海外の学歴調査が個人情報の観点からできないことを明確に説明いないこと等を指摘して、
探偵会社提示以上の金額の返金の検討を求めたが、探偵会社は応 じなかった。
以上の両当事者の聴取内容を踏まえ、両当事者に互譲の精神に基づいて一定程度の歩み寄 りを求めた結果、
相手方は、既払の半額を一括にて支払うことより本事案の解決を図ると いう和解提案を提示し、申請人は、本件紛争を早期かつ円満に解決したい等の考慮により
こ れに同意したことから、和解が成立した。
3.占いサイトで被害 探偵会社のサイトに「あなたの被害金額は取り戻せます」
<申請人の主張>
ある占いサイトで被害を受けたので、お金を取り戻そうと思いインターネットで調べて、 たところ、
探偵事務所である相手方のサイトに「あなたの被害金額は取り戻せます」とある。 たので、電話した。
探偵会社担当者は、自分が被害を受けた占いサイト運営業者に直接交渉し て8~9割返金させると言ったので、信用して、相手方との間で、
探偵業務委任契約を締結し 105,000円を支払った。
探偵会社からは、依頼していない事業者の調査報告書が送られてきたため、その旨を申し出 たところ、相手方から再度、調査資料が送られてきた。
しかし、この調査資料は、占いサイ ト運営事業者に係る企業情報が記載されていただけであり、既に知っていた内容ばかりで、
結局、直接交渉はされず、返金もなかった。
自分は占いサイト運営業者の企業調査だけを依 頼したわけではない。支払ったお金を返金して欲しい。
なお、占いサイト運営業者については被害金額が大きいため、弁護士に委任しているとこ ろである。
<探偵会社の対応>
和解の仲介手続に応じる。 申請人の主張を認めない。
「直接交渉して、8~9割返金させる」との説明はしていない。 早急に解決したいため、和解したい。
<手続の経過と結果>
探偵会社に対して和解仲介手続の申請書等を送付したが、回答書及び答弁書は提出されなか った。
そのため、仲介委員より相手方に対して、国民生活センター法(以下、「センター法」 という。) 22条の規定に基づく文書提出要求書を送付したが、
提出期限を過ぎても提出され なかった。そこで、仲介委員は最終的な手段として、相手方に対して、センター法22条の規 定に基づく出席要求書を送付したところ、
探偵会社から回答書・答弁書が提出され、手続に応 じる意思があることが示された。
期日において、申請人から、何を依頼するつもりで契約を締結したのか、契約時に相手方 からどのような説明を受けたのか聴取した。
また、相手方から、本件契約の内容や相手方ホ ームページ上の広告について聴取した。
申請人によると、探偵会社に相談した際、相手方の担当者が占いサイト運営業者と直接交渉すると言われた
過去にも同じ占いサイト運営業者から返金させたことがあるので 今回も9 割方返金させる返金させるとも言われた、
探偵調査契約書を読んだ際、依頼内容が企業調査と記載されているとは気付いていたが、交渉とは書かれていないことには違和感を覚えなかった。
探偵会社の説明の経緯から占いサイト運営業者との返金交渉も含まれているのだと理解して いたと述べた。
他方、探偵会社は、申請人が占いサイト運営業者からの返金を希望していたことは知ってい たが、
申請人に対して、探偵業者なので返金交渉はできず企業調査しかできないことは説明 しており、探偵調査契約書にも調査内容として企業調査としか明記していないと主張した。
また、相手方が調査報告書に法的見解を記載していることについて、探偵会社は法律に詳しく ないため、インターネットで調べて引用しているだけだと述べた。
仲介委員は、探偵会社に対し、探偵会社ホームページに「業界No.1の返金・和解率」「あなたの 被害金は取り戻せます」「弁護士から返金請求をいたします」
などと記載されていることに ついて具体的な説明を求めた。探偵会社は、社内に弁護士はおらず被害金の取り戻しはできず、
返還請求は依頼人本人か弁護士がするしかない、依頼人に対しては内容証明書の書き方をア ドバイスする他、自力交渉や弁護士相談を受けることを提案していると述べた。
これに対し、 仲介委員は、ホームページを見た消費者が、探偵会社には専門家や弁護士がいて、
返金請求ま で徹底的にサポートしてもらえると誤解してしまう可能性を指摘した。
探偵会社が、申請人と契約書を交わしているため探偵会社に何ら問題はないという立場ではある が、申請人の言い分も一応理解でき、
紛争の早期解決のために2万円を支払う用意があると の意向を示したところ、申請人はこれを受け入れ、和解が成立した。
4.配偶者の不倫及び不倫相手名が記載された文書が職場に届いた
<申請人の主張>
平成23年12月、配偶者の不倫及び不倫相手名が記載された文書が職場に届いたことか インターネットの無料相談で紹介された相手方(注)に、
文書の差出人が誰なのか調査する よう依頼したところ、探偵会社から配偶者の行動調査も必要と言われたため、あわせて調査み 依頼した(以下、「本件契約」という。)。
その際、バレンタインデーの行動調査が必要とき われ、3月上旬に報告書を提出するとの説明を受けた。
本当に調査しているのか不安があっ たため、実際に行動調査を行う場合には、事前に申請人に連絡をしてから行うことを合意し た。
その後、配偶者から離婚調停の申立てがあったため、探偵会社に行動調査の状況を尋ねたと ころ、
「まだ調査中である。離婚調停を経て裁判になったとしても報告書は資料になりうる」 と言われたので、遅くとも3月9日までに報告書を提出するよう求めた。
ところが、3月9日になっても探偵会社より連絡がないため、報告書が未提出であることや 経済的な問題から返金を求めたが、
相手方担当者が退職したり、返事がなかったりと進展し なかった。
そこで、消費生活センターに相談し、契約解除通知を送付したが、探偵会社から連絡はなか った。支払った全額を返金してほしい。
(注)株式会社ファルコン総合探偵事務所 本社所在地:東京都港区 代表取締役:松田賢太
<探偵会社の対応>
探偵会社は所在不明。
<手続の経過と結果>
探偵会社より回答書及び答弁書が提出されないため、提出要請書を発出したが、回答期限経過後も回答は寄せられず、相手方不在のため、郵便局から返送された。
探偵会社に電話をすると、「現在使われておりません」との自動アナウンスが流れ、連絡が取 れなかった。
また、探偵会社は登記をしていないため、代表取締役の住所も分からない状況で あった。
これらの状況を踏まえると、探偵会社と連絡を取ることは難しいと考えられないため仲介委員は、本事案において和解が成立する見込みはないと判断し、手続を終了することとした。
5.パチンコ攻略法の情報商材を購入したが、詐欺被害に遭った
<申請人の主張>
平成24年6月、パチンコ攻略法の情報商材を購入したが、詐欺被害に遭ったと思ったため、その日のうちにインターネットで検索し、
パチンコ攻略法の情報商材業者からの被害を 秋済するという相手方のホームページを見つけた。
そこで、探偵会社に相談メールを送ったところ、その日の深夜に電話があり、「詐欺なので 契約を取消すことができる」などと説明され、
8万 4,000 円で調査依頼の契約を締結するこ いたかった。
その後、探偵会社の指示どおりパチンコ攻略法の情報商材業者に内容証明郵便を 生はしたものの、
パチンコ攻略法の情報商材業者が一部返金を主張したため全額返金には 至らなかった。
探偵会社の説明では全額返金を求めることができるとのことであったが、パチンコ攻略法の 情報商材業者からの全額返金につながっていないため、
相手方に支払った8万 4,000 円を返 金してほしい。
<探偵会社の対応>
和解の仲介の手続により解決を図る意思がある。 申請人の請求の棄却を求める。
当社は調査会社であり、返金の成否に関わらず費用は発生すると説明しており、返金の確約 はしていない。
内容証明郵便を送るだけでお金が返金されるという案内はしておらず、
「詐 欺なので取消せる」に関しては民法上の話であり、和解の交渉の中で解決していくものであ ると説明している。
また、パチンコ攻略法の情報商材業者から一部返金の和解案が出ており、 返金につながっていないわけではない。
<手続の経過と結果>
仲介委員は両当事者から事情聴取をすべく、第1 回期日を開催したが、相手方が期日を 欠席したため、
第1 回期日においては、申請人からの事情聴取のみを行うこととし、探偵会社からの事情聴取のため、後日、改めて第2 回期日を開催することとした。
申請人によると、探偵会社のホームページ上に、パチンコ攻略法の情報商材業者(以下、「情 報商材業者」という。)は悪質な詐欺企業であり、
返金の実績があると紹介されていたので、 相手方に相談メールを送ったところ、探偵会社から電話がかかってきて契約を締結することに なったとのことであった。
また、探偵会社との契約内容について、申請人は、
①情報商材業者 からお金を取り戻せるように相手方が情報を集めること、
②返金に必要な作業の手順等をアドバイスしてもらうこと、
③内容証明書の書き方を教えてもらい、探偵会社と一緒に協力して、情報商材業者から返金してもらうことであると認識していると述べた。
申請人は 探偵会社の 助言を受けて、内容証明郵便を情報商材業者に送付し、交渉した結果、一部返金の安い れたが、全額返金には至らなかったとのことであった。
第2回期日において、仲介委員は、探偵会社に対して、相手方のホームページ上に目立つ文字で
「詐欺被害の返金専門機関」や「詐欺被害返金のスピード解決!の流れ」等との記載が あるため、こうした記載を見て、
探偵会社が詐欺会社に対して返金請求を行い、取り立てをや 行してもらえると消費者が誤解する可能性があることを指摘し、
ホームページ上の記載あり 善するよう促すとともに、本件契約については解除し、返金するよう要請した。
探偵会社は、仲介委員の要請に応じ、契約金額の8万 4,000 円をすぐに申請人の口座に振り 込んで返金すると表明し、
申請人もこれに同意したため、本手続において和解が成立した。 また、仲介委員の指摘した、ホームページの記載についても改善を検討すると述べた。
後日、申請人の口座に8万4,000 円が振り込まれたことが確認された。
6.アフィリエイト契約の解約に関する紛争(1)
く申請人の主張>
平成24年7月、アフィリエイト業者に不信感を持ち、詐欺に遭ったと思ったので、イン ターネットで検索し、
損失等の被害を救済するという探偵会社のホームページを見つけた。
そこで探偵会社に電話をしたところ、「そのアフィリエイト業者は詐欺会社である。
今なら支 払った代金のほとんどを取り戻せる」などと説明され、代金6万 3,000 円を支払った。
その後、相手方の指示により、内容証明を作成し、アフィリエイト業者に送付した。
アフ ィリエイト業者からは2万円を返金すると言われたので、それを相手方に伝えたところ、こ れ以上は難しいと言われた。
ほとんど取り戻せるとの説明にだまされたと思う。全額を返金 してほしい。
く探偵会社の対応>
和解の仲介の手続により解決を図る意思がある。
当社としては契約内容の業務は行っているが、申請人の希望であれば、特例として代金を 返還する。
<手続の経過と結果>
期日において、申請人から契約締結時の相手方の説明内容及び契約締結後の相手方とのや り取りについて確認した。
申請人は、アフィリエイト業者に不信感を持ち、詐欺に遭ったと思い、アフィリエイト業者 の事業者名をインターネットで検索したところ、
被害救済するという探偵会社のホームページ を見つけたため、相手方に電話すると、「そのアフィリエイト業者は詐欺のような会社で、 2入っている。
今なら間に合う」等と説明され、お金が取り戻せるかと確認すると、「遅くなると会社がつぶれてしまうが、まだ大丈夫である」と答えたので、
すがる思いで6 万 3,000 円を支払って、相手方と契約を結んだと述べた。
仲介委員が、申請人と探偵会社が取り交わした契約書、誓約書等の書面を確認すると、相手方が直接返金の交渉をすることはできず
調査業務のみである旨が記載されていたため、返金の交渉までは契約内容ではないことを理解 確認したところ、
申請人は、探偵会社のホームページの内容を見て、事件解決や てもらえると認識していたとのことであった。契約締結後、しばらくして、
探偵会社から調査報告書と内容証明郵便の書き方の書面が申請人に届いたため、
内容証明 書き方の書面に従い、アフィリエイト業者に対して返金を申し出たが、アフィリエ から2万円しか返金できないと回答があったため、
相手方に報告すると、探偵会社はア エイト業者と返金の交渉をすることはできないので、自分で返金の交渉をするようで れ、
弁護士等の専門家も紹介されず、相手方から契約前に説明された内容と違う上成、 説明した。
一方、探偵会社から、契約締結時の説明内容及び解決案について確認した。探偵会社は、 人との契約内容はアフィリエイト業者の所在調査であり、
アフィリエイト業者と直接返金の 交渉をすることはできないと説明して契約を締結したはずだと説明したが、
代金6万3000 円をすぐに申請人の口座に振り込んで返金し、本手続で和解する意思があると回答した
探偵会社に同種被害の相談がどの程度寄せられているのか、所在調査は契約の都度行ってい るのかを確認したところ、
探偵会社は、当該アフィリエイト業者の相談は 20 件程度寄せられ ているが、その都度所在調査を行っていると回答した。
仲介委員から相手方に対し、相手方のホームページ上に「詐欺被害の返金専門機関」や「詐 欺被害返金のスピード解決!の流れ」等と
目立つ文字で記載があるため、こうした記載を見 て、相手方が詐欺会社に対して返金交渉を行うものと消費者が誤解する可能性があることを 指摘し、
ホームページ上の記載を改善するよう促した。
探偵会社の解決案を申請人に伝えたところ、申請人から合意するとの回答があり、和解が成 立した。
期日終了後、申請人の口座に6万 3,000 円が振り込まれたことを確認した。
7.数字選択式宝くじの高額当選情報を提供する
<申請人の主張>
ご成24年7月から9月までの間に、数字選択式宝くじの高額当選情報を提供するという事業社(A社、B社)にだまされ、合計約 2,024 万円を振り込んだ。
その被害を回復し ハ思い、インターネットを見ていたところ、「詐欺被害返金サポート」、
「お客様満足を して考えたとことん調査、結果を出し被害金額の返金を実現する」という探偵会社のホーム ページを見つけた。
被害回復の事例や利用者のお礼の手紙も掲載されていたため、被害金を 取り戻せると思い、平成24年9月中旬に相手方に電話した。
探偵会社に A 社との経緯を話すと相手方から「A社はうちが口座を凍結した業者だ。2,000 万円も被害にあったのであれば1,000 万円(半分)は取り戻す自信がある。
取り戻せない案件は受けないが、本件は受 けられる」と言われ、探偵会社が被害金を取り戻してくれるのであればと考え契約することと した(以下、「本件契約1」という。)。
契約金額の内訳は説明されず、口頭で「105 万円かかる。お金を振り込んでもらわないと 調査できないので、明日お金を振り込んで欲しい。
詳しくは後日書面を送付するので確認す るように」と言われ、急がないと調査が始まらないと思い、
9 月 14 日に 90 万円、9 月 18 日に 15 万円を相手方の指定口座に振り込んだ。
入金後に、探偵会社から調査委任契約書等が 届き、署名してすぐに相手方に返送した。数日後に A 社に関する調査報告書(調査期間:9 月13日~9月 18 日)が届いた。
契約時に、探偵会社から「1,000 万円(半分)は取り戻す自信がある。取り戻せない案件は 受けない」といわれていたが、
調査報告書が届いてからは、相手方から「探偵業は調査まで で、被害を取り戻すためには弁護士が必要になる。
弁護士は探偵業者が紹介すると嫌がるの で、我社が紹介したということは伏せて依頼して欲しい」と言われ、探偵会社が被害を取り戻 してくれることはなく、
法律事務所を紹介され、相手方から弁護士費用として、10万 5,000 円が返金された。
その後、B 社に関する被害についても同様に探偵会社と調査委任契約を締結(以下、「本件 契約2」という。)し、6 万円を支払った。
後日、探偵会社から調査報告書(調査期間:9月 20 日~9月24日)が届いた。
二つの契約の調査委任契約書の内容を改めて確認すると、調 査期間はそれぞれ 14 日間となっていたが、
調査報告書に記載されていた調査期間は契約よ りも短かった。
9月下旬、相手方から紹介された法律事務所に依頼したが、A 社とB社との 連絡が取れなくなり、被害は回復できなかった。
消費生活センターに相談し、書面で探偵会社に返金を申し出たが、探偵会社からは「調査を行 い報告書も渡しているので返金はできない。
被害回復については、詐欺事件に精通している と思われる弁護士を紹介した。
弁護士に依頼して被害回復ができなかったと言われても、当 社には関係ないため返金できない。
今後も被害回復を望むのであれば、無料で調査を行い、
別の弁護士を紹介し、弁護士への委任費用を負担してもよい」と回答があったが納得できなかった。
2 つの調査委任契約の契約金 111 万円(本件契約1①:105 万円、本件契約②:6万円のうち、
相手方から返金された10万 5,000 円を除いた 100 万 5,000 円を返金してほしい。
<探偵会社の対応>
和解の仲介の手続により解決を図る意思がある。 申請人に誤解を招いてしまったので、申請人の請求を認め、全額返金する。
<手続の経過と結果>
期日において、申請人から契約締結時の相手方の説明内容及び契約締結後の探偵会社とのや り取りについて確認した。
申請人は、インターネットで相手方のホームページを見つけ、
「詐欺被害返金サポート」、 「被害金額の返金を実現する」という記載や返金に成功した人のお礼文章の記載を見て、
探偵会社に電話し、数字選択式宝くじの高額当選情報を提供するという事業者 A社にだまされたと説明したところ
相手担当者から、過去に口座凍結した業者であることや金額が大きいが半分は取り戻すことができることを説明され、
お金を取り戻せると思い、相手方と本件契 約①を締結したとのことで、
このとき、返金交渉まではできないとは聞いていなかったと説 明した。
探偵会社から調査報告書が届いた後、弁護士を紹介され、
その際、初めて、相手方か らは直接、返金交渉はできないと説明された。
探偵会社に依頼すれば数字選択式宝くじの高額 当選情報を提供するという事業者 A 社に支払ったお金を取り戻してもらえると思っていた ので、
探偵会社から契約前に説明された内容と違うと感じたが、弁護士も同じ調査の仲間たと 思い、自分なりに納得したと述べた。
仲介委員が、申請人と相手方が取り交わした契約書や誓約書等の書面を確認すると、相手 方が直接返金の交渉をすることはできず、
調査業務のみである旨が記載されていたため、申請人に対して、依頼内容は企業調査のみで、
返金の交渉までは契約内容ではないことを理解していたかを確認したところ、申請人は、相手方のホームページの内容や担当者の説明から、
事件解決や返金交渉をしてもらえると認識していたとのことであった。
申請人は、本件契約を締結し、調査報告書が届いた後に、数字選択式宝くじの高額当選 情報を提供するという事業者 B 社についても、
本件契約のを締結していたが、本件契約① (105 万円)と本件契約②(6万円)の契約金額が大きく異なっていたことから、
これに いて、相手方からどのような説明がなされたのかを確認したところ、
本件契約2は2件目の 契約ということで、6万円でよいと説明されたとのことであった。
また、探偵会社から弁護士を紹介された後、直接弁護士に連絡すると費用は 20 万円と言わ れたため、これを探偵会社に伝えたところ、
10 万円が返金され、差額の10 万円を新たに負担 して、弁護士に 20 万円を支払ったとのことであった。
一方、探偵会社からは 契約締結時の説明内容及び解決案について確認した。
探偵会社は、本件契約①締結時の説明内容及び解決案について確認した。
探偵会社は、本件契約①締結時の説明では、事業者 A社の口座凍結を当社が行ったという説明はしておらず、
その時点で口座が凍結されている公開情報があると説明したことを勘違いしたのではないかと説明しながらも、
顧客に誤解を与える話し方はしないようにしているが、 観配を与えてしまったのであれば、非を認めたいと説明した。
申請人に紹介したした弁護士について確認すると、以前、弁護士に依頼して解決できた顧客が う話をしたが、
当該弁護士と提携関係はなく、紹介したというものではなく、詐欺被害について取り扱っている事務所があるという説明をしたと回答した。
本件契約①(105 万円)と本件契約②(6万円)の契約金額の差について、その理由を確認すると
調査対象の事業者の依頼件数によって金額が変動し、危険性が高い事業者については
人件費、保証費を高めに設定しており、活動場所の実態が判明したときに成功報酬が 怒生する場合もあるとのことであった。
また、申請人から、詐欺会社の被害回復についてインターネットで検索したところ、探偵会社のホームページを見つけたとの説明がなされたことから、
ホームページの記載内容を確認 したところ、目立つ文字で「詐欺被害の返金専門機関」や「詐欺被害返金のスピード解決! の流れ」
等の記載があったため、仲介委員から相手方に対して、探偵会社のホームページの記 一載を見て、
探偵会社から詐欺会社に対して直接返金交渉を行ってもらえると消費者が誤解する 可能性があることを指摘し、
ホームページの記載を改善するよう促した。これについて、探偵会社は、今まで警察や他の機関から指導や指摘があり、
ホームページの記載を改善してきた が、約1 カ月後には、ホームページを一新する予定であると説明した。
本事案の解決について、探偵会社は、既に返金した 10 万 5,000 円を差し引いて、
全額返金 するとの回答であったため、これを申請人に伝えたところ、申請人から合意するとの回答が あり、和解が成立した。
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調査には大変自信を持っております。必ず、感動する調査結果を提供します。
女性の相談員もいますので、女性の方も安心してご相談ください。
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