探偵ブログ2022.04.23

【探偵が解説】浮気(不倫)調査の前に知っておきたい離婚できる法的な事由をまとめてみました。

探偵が解説する。浮気(不倫)調査の前に知っておきたい離婚できる法的な事由をまとめてみました。

探偵がこれまでの知識や経験を踏まえてまとめてみました。

浮気(不倫)調査をお考えの際は是非、参考にしてください。

通常、協議離婚であれば、夫婦間の合意があれば離婚できます。
しかし、一方がこれを指 否した場合、離婚は成立しません。
ただし、以下の事由があれば民法上、離婚原因として認 められます。

民法上の離婚原因

(民法第 770条1項)

1.相手に不貞行為があった場合

2.相手から悪意で遺棄された場合

3.相手の生死が3年以上不明である場合

4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合は専用なので

5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

具体例として

1. 男女間で複数回の性交渉を行い、その証拠(継続的な不貞の証明)を確証できる。

2. 理由も無く、家出を繰り返ししたり、家を出て行くように仕向ける。

3. 働けるのに働かない、生活費をくれない、生活費はくれるが家に帰ってこない等々。
  補足として、その後は裁判による離婚の手続きをします。

4. 強度の精神病とは、精神分裂病・早発性痴呆症・躁鬱病・偏執病・初老期精神病などの
精神病です。 ちなみに、アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは含まれません。

5. 上記には含まれない事由で、おもに性格の不一致、性生活の不一致、過度の宗教活動、
刑事事件で刑務所に服役、暴力・暴言・虐待 (DV)、配偶者の両親・親族との不和等が考 えられます。

【法定離婚事由 1.不貞行為】

いう言葉があるが言葉は範囲が広く、人によって「どんな行為をしたら浮気?」に れるかという判断は難しく様々。
では「浮気」という言葉は使われておらず、「不貞行為」として離婚理由の一例(民 770条1項1号)とされ、

「不貞行為」とは何か?

ふしだらな行為にとどま >が肉体関係を伴った貞操義務違反とされている。

不貞行為による離婚事件では、情交関係でも、動性関係でも、ある程度の継続的な性関係にあることがほとんどです。

1度限りの浮気なども離婚理由には該当しますが、ほとんどが協議離婚や調停離婚での話 し合いに。

もし、裁判になっても民法 770 条2項に こんな規定がある。

「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時は、離婚の請求を棄却する事ができ る。」

また、民法改正案要綱では、

「不貞行為や悪意の遺棄については、そういう行為があっ たとしても、
婚姻関係が回復不能な程度にまで破綻していない場合は、離婚原因にならない」とあります。

要するに1度限りの浮気の場合、本人が深く反省し婚姻の継続を願い、
就学児童が居る場 合や1度限りの浮気以外に法定離婚自由に該当しない場合は、離婚の請求が棄却になる可能 性もあります。

刑事訴訟法の「執行猶予」と同じように、離婚が猶予される。
ここで、大事な事は不貞行為で離婚をしたいと争う時は、それを理由に離婚請求する側が 相手の継続的な不貞行為を証明しなければならない。

また、自らが不貞行為をして結婚生活を壊して、離婚請求をしても原則としては認められ ない。

夫婦はお互いに対して貞操義務を持っていますので、これを破ることは「不貞行為」 にあたる。

では、具体的に「不貞行為」とはどういったものを言うのか。

不貞行為は法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と 性的関係を持つこと」を言う。
つまり、原則的には、配偶者以外の異性との性交渉があり、また、推認できるような状況 が認められてはじめて「不貞行為」となる。

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「推認できるような状況」とは

例えば二人でラブホテルに入って30分以上でてこなかったというような状況である。

しかし、どちらかの家に30分以上滞在しただけだと「不貞行為」だと証明するのは難しい かもしれません。
「ただ二人で話していた」と云われたら、それまでである。

「不貞行為」を理由に、離婚請求する場合には、証拠がとても重要になってくる。

それは、 請求する側の「不貞行為をしたから離婚したい」という要求だけを認めてしまっしたもの勝ちのような結果を生んでしまう恐れがでてしまう。
それを防ぐために 、感情に流されず、第3者も認めるような証拠が必要となります。

<不貞行為に関するよくある質問>

Q1, キスは不貞行為?

「キスしているとろを見た」「キスしている所を見つけて、認めさせた」等では不貞行為とは認定されない。

Q2. 風俗は不貞行為?

「出来心で、1回限り!」と言い訳したところで不貞行為に違いはない。
ですが、それが イコール離婚原因となるかといったら、それは難しい。

しかし、1度限りといいながら、 その後も何度も同じような行為をしたり、やめてくれとたのんでもやめなかったりすると、
民法第770条第1項号第5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められること もあるだろう。

Q3. 別居中(婚姻関係が破綻した後)での不貞

原則として、不貞行為をした側からの離婚請求は認められない。
特に、夫婦間に未成年 の子供がいたり、離婚後に相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合などは 離婚請求は認められない。

ただし、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、
すでに夫婦としての実態がなく、婚姻関係の回復の見込みがない場合は離婚請求を一定の枠 内で認める判例もでている。

【決定離婚事由 2.悪意の遺棄】

夫婦は同居して婚姻費用(生活費)を分担し、協力しあう義務を負っている。
法的には、 民法にて「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助しあわなければならない」と定められている。

生活費を渡さなければ結婚生活ができないということが 分かっているのに、それでもかまわない、(渡さない) という無責任な態度を取る事を悪意の遺棄と言います。

例えば、たまに収入があるとばくちに明け暮れる、失業中なのに親類の者の就職の世話を無視して妻子に暴言悪態をつく、
家出して妻を家に残したまに帰ってきては小遣いをせびる、

などは婚姻を継続しがたい重大な事由だということで、妻からの離婚請求が認められる。

ですので、夫婦のどちらかが、故意に理由もなく家をでて、生活費を渡さないというようなと きは、この【悪意の遺棄】にあたる。

同居義務違反は悪意の遺棄、婚姻を継続しがたい重大な事由となりえますが、内容が重要 になってきます。

例えば、愛人のもとへ入り浸って帰ってこないなど違法、不当性が明確ならば離婚原因と なります。

しかし、やむをえない別居 (出張や病気、夫婦関係調整のための 一時的な別居) は離婚原因にはなりません。
また、無制限に別居するという契約を当事者間で決めても、民 法752条により無効。

ちなみに、長い間別居状態が続いていた場合、悪意の遺棄、婚姻を 継続しがたい重大な事由として離婚が認められやすくなる。

<悪意の遺棄にあたる行為>

・生活費を妻に渡さないか

・理由も無いのに同居を拒否

・家出を繰り返す

・夫が理由も無いのに別にアパートなどを借りて暮らしている

・夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける

・生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない

・姑との折り合いが悪く実家に帰ったままでいる

・生活費を送る約束で別居したのに送らない

・健康な夫が働こうとしない

・単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない

<悪意の遺棄にあたらない行為>

・仕事上の単身赴任、もしくは長期出張による別居

・夫婦関係を修復させるための冷却期間のための別居

・病気治療のための別居

【法定離婚事由 3.3年以上の生死不明】

法的離婚事由として、配偶者の3年以上の生死不明を定めている。
単なる行方不明ではこ れにはあたらない。

最後に生存が確認されてから計算して、生きているのか死んでいるのか わからない状態が3年以上続いているという意味である。
音信普通であっても、生存がはっ きりしている場合はこれに含まれない。

「悪意の遺棄」にあたる失踪との区別は、「悪意の有無」です。
ある日突然、なんの心当 たりもなく蒸発されてしまったときなどは、離婚というよりも、「7年間の生死不明」とい うことで失踪宣告の申し立てができる。
相手が生死不明の状態になると、離婚をしたくても離婚ができない。

話合いをしようにも 相手と連絡がとれないので協議をすることもできない状態である。
この場合は、調停前提主 義の例外として、協議→調停→裁判という段取りがなくても訴訟をできるようにするための処置をいえるだろう。

「失踪宣告」について

配偶者の生死が長い間不明の場合、離婚せずに「失踪宣告」を行う方法もあります。
一般 であれば7年間、戦地や船の沈没などの危機 にあったときは1年間、生死不明の状態が続 けば、家庭裁判所に申し立てて、
失踪宣告の審判を受けることができる。

また失踪宣告をす ると、失踪宣告を受けた者を死亡した者として扱うことになるのですが、
もしも生存してい る事が明白の場合は、失踪宣告を取り消す事ができます。 失踪宣告によって残された配偶者 は再婚可能となります。

しかし、もし再婚した後に失踪者が現れた場合は重婚となってしまう。
この場合は再婚し た当事者が失踪者の生存を知らずに結婚した場合は、前の結婚は復活しないことになる。

※失踪宣告とどちらを選択するか

失踪宣告をする最大の目的は、財産相続の問題解決のため。
もし相続問題はなく、ただ 単に離婚をすることだけが目的なのであれば「生死不明」で離婚裁判も可能。

【法廷離婚事由 4.配偶者の精神病】

息は同居し、互いに協力して扶助しなければならない義務をもっている。
配偶者が強度 油病にかかったような場合には、なおさら夫婦は互いに協力し、助け合わなければなら 、芸務を負っている。

しかし、重篤な精神疾患になり回復の見込みがない場合には、民法 のは離婚を認めている。
但し、これを理由に離婚が認められるにはある程度の条件が必要で、 偶者が精神病にかかってしまっただけでは、離婚は認められない。
この要件を満たすかど うかについては、最終的には医師の診断を参考にして、裁判官が判断することになる。

1、強度の精神病であること
2、回復の見込みがないこと

という2つの要件を満たさなければなりません

離婚が認められる要件としては、夫婦としての精神的な繋がりがなくなり、
正常な結婚生 活を続けていくことができない程度の重い精神的障害かであるかどうかになってくる。

こ の要件を満たすかどうかは、最終的には専門の医師の診断を参考にして、裁判官が判断する ことになっている。
裁判所はさらに、離婚後の療養、生活などについてある程度めどがつい た場合でないと離婚を認めるべきでないとしている。

一般的に裁判所は、精神病のように看護を要し、しかも何ら責められることのできないも のに対する精神病を理由にした離婚請求は、
今後の生活によほど具体的な方策がなければ認 めていない。 また、民法の改正審議では、精神病離婚の項目を削除する方向で進んでいる。

・離婚が認められる高度な精神病
躁鬱病(そううつ)
偏執病・早期性痴呆 麻痺性痴呆・初老期精神病

・離婚原因として認められる精神病に属さないもの
ノイローゼ・ヒステリー 神経衰弱・アルコール中毒 アルツハイマーは精神病に属さない

昭和45年2月24日最高裁判決

「離婚を認める」 病者の実家に資力があること、これまで健康配偶者は余力がないにもかかわらず、
治療費を 長年払い続け、将来とも支払っていく事を表明し、子も引き取り養育しているなどの事情を考慮。

平成3年名古屋高裁

「離婚を認めない」 妻が難病で日常生活に支障をきたす状態ではあるが、強度の精神病とはいえないという場合 に、
妻と子、夫との間の精神的交流は可能であること、夫が妻の治療や生活の援助をしてい ない事、などの事情を考慮。

【法定離婚事由 5.婚姻を継続しがたい重要な事由】

法定離婚事由に「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」と定められているが に漠然としていて、なにがそれにあたるかわからない。
他の法定離婚事由に当たらない重い。 があり「婚姻を続けていけない」ことを広い意味で規定していると考えてよいだろう。離婚に至る理由は、
その夫婦の数だけあり、理由はおなじでも、その程度によっては離婚車中 認められたり認められなかったりする場合がある。
裁判所は夫婦双方の言い分を配慮し判断する。

婚姻を継続しがたい重大な事由

■ 性格の不一致」

■ DV(ドメスティックバイオレンス)

■ 経済的問題(ギャンブル・金銭トラブル)

■ 性の不一致 姑問題・その他の親族との確執の問題 配偶者の同性愛 夫の同意なしの人工授精

■ 嫁または婿いびり 配偶者による暴行、虐待または精神的虐待(口をきかない、性交渉拒否等) 配偶者の犯罪行為又はその結果としての服役 配偶者の過度の宗教活動 など

性格の不一致がある場合

婚姻の継続し難い重大な事由に、性格の不一致が当てはまる場合は離婚理由となるが、協 議離婚や調停離婚であればまだしも、
裁判離婚ではこの理由を基に勝訴することはきわめて 難しい。

東京高裁昭和54年6月21日判決

「妻が実の夫に対する愛情を失っていないとしても、結婚生活は、夫が離婚訴訟を起こし た当時において、
すでに正常なものに回復する事を期待するのが困難なほど形骸化し、完全 に破綻しているといわざるをえず、
その破綻の原因の最大のものは、色々事情を総合すると 結局のところ、夫と妻の生活観、人生観上の隔離(性格の不一致)であった、としかいうよ り他ならない。

両者の生活観、人生観は、それぞれの本人にとっては価値あるものであるから、右のよう な隔絶があるからといって、妻はもちろん夫を非難する事もできない」
と述べて、夫からの性格不一致を理由とする離婚請求を認めた。

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