探偵ブログ2022.04.22

【探偵がすすめる】離婚の際に知っておきたい点について解説をします。

【探偵が知っておきたい】離婚について解説をします。

<離婚の知識 離婚について>

離婚とは婚姻関係解消の一形態で、夫婦の生存中になされる婚姻解消をいいます。
離婚を 認めるかどうかについて、歴史的にさまざまな段階がありキリスト教国では、長い間認めら れず、19 世紀の後半になり近代的な離婚法が出来ました。

我が国では、棄妻 (きさい)的 離婚、即ち妻を捨てるような離婚が夫だけの権利として認められ、妻の側からの離婚請求は 出来ず、
その代わりとして、縁切寺(えんきりでら)、駆込寺(かけこみでら)、という救済 手段がありました。

<離婚成立までの生活費>

結婚した夫婦が共同生活を送るのに必要な費用離婚を「婚姻費用(婚費)」と言います。
婚姻費用には衣食住費のほか、教育費・娯楽教養費・交際費及び、出産費用、子供の入学 金等の臨時的な費用も含む。

夫婦は、生活を同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他 一切の事情を考慮し、婚姻から生ずる費用を分担する義務がある。

又、別居中であっても、婚姻関係が継続している場合、相手の生活を維持するため金銭の 援助を行わなければならない。
その金額を決める際、別居原因は原則関係なく、お互いの年 収額と子供の人数・年齢により決められる。

◆民法第 760 条により

夫婦は資産・収入などの事情を考慮して、婚姻費用を分担すると 規定されている。
夫婦間で合意ができない場合は、家庭裁判所に家事調停・審判の申し立て をすることができる。

離婚協議、訴訟が係属している場合であっても、夫婦である以上、現実に婚姻解消に至る までは婚姻費用分担義務があり
扶養権利者から扶養義務者への婚費請求ができます。

また離 婚協議や訴訟が長引き、婚姻費用の支払いが滞った場合など、
過去分の婚姻費用に関しては、 請求の意思表示をした以後の分を請求できるとの認識が常態化している。

そこで、裁判所に 申立するのは後にしても、まず、内容証明郵便などで請求の意思表示だけはしておいたほう がよい。

ただし、過去に遡って婚姻費用を請求できるとの判例もある。

(婚姻費用の遡及的請求)

東京高等裁判所昭和55年3月7日決定

次に、離婚訴訟が係属している場合であっても、夫婦である以上、現実に婚姻解消に至る までは婚姻費用分担義務を免れるものではないと解すべきである。
もっとも、離婚請求認容の第一審判決があり、これに対する上訴審においては慰謝料と出 産分与の点のみが争われているという場合には、
婚姻費用の分担が夫婦共同生活を維持する ためのものであることに徴すると、一定の段階以降は婚姻費用分担義務がないのではない、 という点は、
確かに検討に値するところではある。

そして、現に、当庁昭和53年(ネ) 第375号・第414号事件判決によれば、抗告人. 相手方間の離婚等請求控訴事件では、
慰謝料と財産分与の点のみが争われていたことを認め ることができるけれども、

右事件判決においては、相手方から本件婚姻費用分担の申立ての あることを特に料酌した上、抗告人の支払うべき財産分与額を金100万円としており、
一 方、相手方は、抗告人の負担すべき本件婚姻費用分担額を増大させるため殊更に右訴訟事件 を引き延ばしている(ちなみの、

右訴訟事件は現に上告審に係属中)とも認めることができ ない。したがって、本件においては、婚姻費用を婚姻解消に至るまで分担させるにつき何ら の妨げもなく、
抗告人の(2)の主張は、採用し難い。

また、婚姻費用については、審判時から過去にさかのぼって分担を命ずることができる(最 高裁料所昭和40年6月30日大法廷判決・民集19巻4号1114ページ)から、
抗告人 の(3)の主張も、採用することができない。

最高裁判所昭和40年6月30日決定

しかしながら、家事審判法9条1項乙類3号に規定する婚姻費用分担に関する処分は、民 法760条を承けて、婚姻から生ずる費用の分担額を具体的に形成決定し、
その給付を命ず る裁判であって、家庭裁判所は夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、後見的立場 から、合目的の見地に立って、裁量権を行使して、
その具体的分担額を決定するもので、そ の性質は非訟事件の裁判であり、純然たる訴訟事件の裁判ではない。

従って、公開の法廷に おける対審及び判決によってなされる必要はなく、右家事審判法の規定に従ってした本件審 判は何ら右憲法の規定に反するものではない。

しかし、過去の婚姻費用の分担を命じ得ないとする所論は、原決定の単なる法令違反を主 張するにすぎないから、特別抗告の適法な理由とならないのみならず、
家庭裁判所が婚姻費 用の分担額を決定するに当り、過去に遡って、その額を形成決定することが許されない理由 はなく、
所論の如く将来に対する婚姻費用の分担のみを命じ得るに過ぎないと解すべき何ら の根拠はない。

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(有責配偶者の婚姻費用請求)

東京家庭裁判所平成20年7月31日審判

申立人は別居を強行し別居生活が継続しているのであって,このような場合にあっては,甲 立人は、
自身の生活費に当たる分の婚姻費用分担請求は権利の濫用として許されず,
ただ同 居の未成年の子の実質的監護費用を婚姻費用の分担として請求しうるにとどまるものと解 するのが相当である。

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