探偵ブログ2022.03.30
探偵業の業務の適正化に関する法律等の施行について(通達)
原議保存期間3 0年 (平成49年12月31日まで)
警察庁丙生企発第21号
平成19年5月 9日 警察庁生活安全局長
探偵業の業務の適正化に関する法律等の施行について(通達)
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。) が制定され、
平成19年6月1日から施行される(探偵業の業務の適正化に関する法律 の施行期日を定める政令(平成18年政令第366号))ことに伴い、
探偵業の業務の適 正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する 政令(平成18年政令第367号。以ド「令」という。)、
探偵業の業務の適正化に関する 法律施行規則(平成19年内閣府令第19号。以下「府令」という。)、
地方公共団体の 手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第369号)及び国家 公安委員会の所管する法令の規定に基づく
民間事業者等が行う書面の保存等における 情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(平成19年国家公安委員会 規則第3号)が制定され、
いずれも法の施行日から施行されることとなった。
これらの制定の趣旨及び要点並びに運用上の留意事項は、下記のとおりであるので、 事務処理上遺憾のないようにされたい。
記
第1制定の趣旨
探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務であるが、何らの法的規制もなされず、
調査の対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査、料金トラブル等 の問題が指摘されてきた。
このような状況にかんがみ、探偵業の業務の運営の適正を図り、もって個人の権 利利益の保護に資することを目的とし、
探偵業を営もうとする者の都道府県公安委 員会(以下「公安委員会」という。)への届出制、
探偵業者の遵守事項、探偵業者 に対する監督等について定めることを内容とする法が制定されたものである。
第2 制定の要点
1.定義
(1)探偵業務の定義
「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての 情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、
その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいうこととされた(法第2条第1項関 係)。
(2)探偵業の定義
「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいい、ただし、専ら、報道機関(報 道を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、
その報道の用に供する目的 で行われるものを除くこととされた(法第2条第2項関係)。
(3)探偵業者の定義
「探偵業者」とは、法第4条第1項の規定による届出をして探偵業を営む者 をいうこととされた「法第2条第3項関係)。
2.欠格事由
成年被後見人、被保佐人、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから
5年を経過しない者等一定の要件に該当する者は、探偵業を営んではならないこ ととされた(法第3条関係)。
3.探偵業の届出
(1)探偵業の開始の届出
ア 探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄す る公安委員会に、
届出書を提出しなければならないこととされた(法第4条 第1項関係)。
イ アの届出書は、当該届出書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、
探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならないこと とされた(府令第1条並びに第2条第2項及び第3項関係)。
(2)探偵業の廃止等の届出
ア(1)の届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は法第4条第1項 各号に掲げる事項に変更があったときは、
公安委員会に、その旨を記載した 届出書を提出しなければならないこととされた(法第4条第2項関係)。
イ アの届出書は、当該届出書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由し て、当該探偵業の廃止
又は変更の日から10日(当該届出書に登記事項証明書 を添付すべき場合にあっては、20日)以内に提出しなければならないこととされた
(府令第1条並びに第3条第2項及び第3項関係)。
(3)届出証明書の交付等
ア 公安委員会は、(1)又は⑵の届出(廃止に係る届出を除く。)があったと きは、当該届出をした者に対し、
届出があったことを証する書面(以下「届 出証明書」という。)を交付しなければならないこととされた(法第4条第 3項関係)。
イ 届出証明書の交付を受けた者は、当該届出証明書を亡失し、又は当該届出 証明書が滅失したときは、
速やかに公安委員会に届出証明書の再交付を申請 し、その再交付を受けるとともに、亡失した届出証明書を発見し、
又は回復したときは、当該公安委員会に返納しなければならないこととされた(府令 第4条第2項及び第3項関係)。
4探偵業者の遵守事項
(1)名義貸しの禁止
3(1)の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませては ならないこととされた(法第5条関係)。
(2)探偵業務の実施の原則
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。) は、探偵業務を行うに当たっては、
法により他の法令において禁止又は制限さ れている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとと もに、
人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないように しなければならないこととされた(法第6条関係)。
(3)契約前後における探偵業者の義務
ア 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、
当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査結果を違法な行為のために用いない 旨を示す書面の交付を受けなければならないこととされた(法第7条関係)。
イ 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者に対し、
一定の重要事項について書面を交付して説明しなければな らないこととされた(法第8条第1項関係)。
ウ 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、
一定の重要事項について当該契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付 しなければならないこととされた(法第8条第2項関係)。
(4)探偵業務の実施に関する規制
ア 探偵業者は、探偵業務に係る調査結果が違法な行為のために用いられるこ とを知ったときは、
当該探偵業務を行ってはならないこととされた(法第9 条第1項関係)。
イ 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならないこととさ れた(法第9条第2項関係)。
(5)秘密の保持等
ア 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、業務上知り得た人の 秘密を漏らしてはならず、
また、探偵業者の業務に従事する者でなくなった 後においても同様とすることとされた(法第10条第1項関係)。
イ 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した資料について、
その 不正又は不当な利用の防止のために必要な措置をとらなければならないこと とされた(法第10条第2項関係)。
(6)教育
探偵業者は、従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければならないこととされた(法第11条関係)。
(7)名簿の備付け等
ア名簿の備付け
(ア)探偵業者は、営業所ごとに従業者の名簿を備えなければならないことと された(法第12条第1項関係)。
(イ)探偵業者は、(ア)の従業者の名簿に、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載し、
従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならないこととされた (府令第5条関係)。
(ウ)国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面 の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
(平成17年国家公安 委員会規則第7号。以下「規則」という。)が改正され、
(ア)の従業者の 名簿の作成及び保存について、電磁的記録により行うことができることと された(規則の別表第一及び別表第三関係)。
イ 探偵業者は、届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければならな いこととされた(法第12条第2項関係)。
5.監督
(1)報告の徴収及び立入検査
公安委員会は、探偵業者に対し、法の施行に必要な限度において、報告の徴 収及び立入検査を行うことができることとされた(法第13条第1項関係)。
(2)指示
公安委員会は、探偵業者等が法の規定等に違反した場合において、探偵業の 業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、
当該探偵業者 に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができることとされた(法 第14条関係)。
(3)営業停止命令
公安委員会は、探偵業者等が法の規定等に違反した場合において、探偵業の 業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、
又は⑵ の指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業に ついて、六月以内の期間を定めて、
その全部又は一部の停止を命ずることがで きることとされた(法第15条第1項関係)。
(4)営業廃止命令
公安委員会は、第3条各号(欠格事由)のいずれかに該当する者が探偵業を 営んでいるときは、
その者に対し、営業の廃止を命ずることができることとさ れた(法第15条第2項関係)。
6 その他
(1)方面公安委員会への権限の委任
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を 包括する方面を除く方面については、
当該方面公安委員会が行うこととされた (法第16条、令関係)。
(2)罰則
営業停止命令違反、営業廃止命令違反、届出義務違反、名義貸し等に対し、 所要の罰則を設けることとされた(法第17条から第20条まで関係)。
(3)経過措置
法の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、法の施行日から一月間は、法第 4条第1項の規定による届出をしないで、
探偵業を営むことができることとさ れた(法附則第2条関係)。
(4)手数料
地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号。以下「手 数料令」という。)が改正され、
届出証明書の交付に関する事務に対して都道 府県が徴収する手数料の標準が定められた(手数料令の表109の項関係)。
第3 運用上の留意事項
1.探偵業の業務の実態把握の推進
法の趣旨にかんがみ、届出をして探偵業を営む者について、報告の徴収等を通 じて、
届出内容が実態に合致しているか否かの確認や従業者の業務遂行状況に係 る把握を確実に行うとともに、広告の実態や各種相談等を通じ、
届出をしないで 探偵業を営む者の実態把握も徹底して行うこと。
2.違法行為に対する厳正な取締りと迅速かつ的確な行政処分の実施
探偵業者等の業務に関する法令違反行為については、厳正に取締りを行い、迅 速かつ的確な行政処分を行うこと。
また、欠格事由に該当する者で探偵業を営む ものを把握した場合には、確実に営業廃止命令を行うなど、その排除を徹底する
3.関係業界に対する広報の徹底及び指導の推進
法制定の趣旨を踏まえ、関係業界に対する広報を徹底して法の周知を図るとと もに、法の実効性を確保するための指導、助言を推進すること。
4.警察庁への報告連絡の徹底
法の解釈、運用の適正を期すため、探偵業者に対して行政処分等を行うに当た っては、警察庁に対して適時適切に連絡すること。
5.体制の整備
法の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、法の施行日から一月間は、届出をしないで探偵業を営むことができることとされているところ、
法の施行から当分の間は、届出が集中することが予想されることから、各都道府県警察においては、本部及び警察署において、
必要な体制の整備を図ること。
6.附帯決議の趣旨の尊重
法の成立に際し、平成18年6月1日の参議院内閣委員会において附帯決議が付されていることから、この決議の趣旨を十分に尊重して法の運用を行うこと。
別添参考
1 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)
2 探偵業の業務の適正化に関する法律の施行期日を定める政令(平成18年政令第 366 号)
3 探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安 委員会への委任に関する政令(平成18年政令第367号)
4 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号)1
5 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政 令第369号)
6 国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存 等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(平成19年 国家公安委員会規則第3号)
7 探偵業の業務の適正化に関する法律案に対する附帯決議(平成18年6月1日参議院内閣委員会)
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