探偵ブログ2022.04.02

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に ついて(通達)

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に ついて(通達)

各地方機関の長 各都道府県警察の長 各 方 面 本 部 長
原議保存期間10年 (平成34年12月31日まで)

警察庁丙生企発第11号
平成24年3月21日 警察庁生活安全局長

この度、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(平 成24年内閣府令第8号。別添参照。以下「改正府令」という。)が制定され、
平成24年6 月1日から施行されることとなったところであるが、その改正の趣旨、概要及び運用上 の留意事項は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

1改正の趣旨及び概要

探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)第 4条第3項に基づき、
都道府県公安委員会は、探偵業の開始又は変更の届出があった ときは、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号。以 下「施行規則」という。)で
定めるところにより、届出があったことを証する書面(以 下「届出证明書」という。)を交付しなければならないとされており、
届出証明書に付 される番号は、その探偵業者の固有の番号として広く使用されている現状にある。
探偵業者は、役員の氏名や住所といった頻繁に変更が生じる事項についても届出を 行わなければならないが、その都度、新たな届出証明書が交付されるため、
届出の度 に届出証明書の番号が変更される事態が生じ、顧客の困惑を招くなどの問題が生じて いた。
このような実態を踏まえ、探偵業の開始の届出の際に交付を受けた届出証明書の番 号を変更の届出の際に交付される届出証明書上でも
明示するよう施行規則別記様式第 4号の様式を改め、もって、同一の探偵業者が営業開始時の届出証明書の番号(以下 「開始届出証明書番号」という。)を継続して表示できるようにするものである。

2運用上の留意事項

(1)重要事項の説明の際に交付する書面について

法第8条第1項において、探偵業者が依頼者と契約を締結しようとするときは、 あらかじめ、同項各号に掲げる事項を記載した書面
(以下「重要事項説明書」とい う:)を交付することが義務付けられており、届出証明書の記載事項も同書面に記載 が必要な事項とされているところである(同項第2号)。
本改正の趣旨の一っは、探 偵業者の同一性を顧客が容易に確認できるようにするものであることから、改正府 令により新たに届出証明書に記載されることとなった開始届出証明書番号を
「開始 届出証明書番号」の名称を用いて重要事項説明書に記載するよう 探偵業者に対し て指導されたい。

なお、改正府令施行以前に交付された届出証明書を有する探偵業者については、現に有する届出証明書の番号を「探偵業届出証明書番号」の名称を用いて記載するよう指導されたい。

(2)改正府令施行後に新規の探偵業の開始の届出がなされた場合

改正府令施行後に新規の探偵業の開始の届出がなされた場合には、届出証明書の 番号と開始届出証明書番号が同一の番号となることに留意されたい。

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