探偵ブログ2022.04.02

【探偵業法について】テスト問題

【探偵業法について】テスト問題

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目的 第一条関係

この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって(        )の保護に資することを目的とする。

届出義務 第四条関係

探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする(   )までに営業所ごとに、
営業所 所在地を管轄する警察署長(事務取扱:生活安全(第一)課)を経由して公安委員会へ届出 書を提出しなければならない。
届出書には、内閣府令で定める添付書類が必要である。また、 その営業を(     )した場合も同様に届出が必要です(廃止、変更した日から(   )日以内に届出が必要)。

探偵業務の実施の原則第六条関係

探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、
この法律により他の法令において( )されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、
人の生活の平穏を害する等個人の( )を侵害することがないようにしなければならない。

書面の交付を受ける義務 第七条関係

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を( )は、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を( )、
違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

名簿の備付け等 第十二条関係

営業所ごとに、使用人その他の従業員の名簿を備え、下記の必要な事項の記載義務(退職し た日から(   )年間保管義務)

必要な事項

氏名住所性別及び生年月日採用•退職年月日
従事させる業務内容写真(   )年以内、無帽、正面、上三分身)

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