探偵ブログ2022.05.15

探偵の調査報告書とはどのようなものなのか?言い逃れができない優れものを作成します。その2

探偵の調査報告書とはどのようなものなのか?言い逃れができない優れものを作成します。その2

その1から続く

□ 探偵が裁判で相手弁護士に突っ込まれやすい注意点

・報告書に記載する時刻は正確を記すこと

例)電車に乗り込む対象者を確認し、その時刻を確認したが、その探偵調査員の腕時計が2分間遅れていた。

そこを、相手方弁護士に突っ込まれる。

「こんな時間にこの駅に発着する電車はない」

「この報告書は虚偽と悪意に満ちています」

調査の証拠能力としては殆ど関係ないと思われるが、ちょっとした間違いがあると他にも間違いがあるのではないかと考えられてしまう。

信ぴょう性が低く考えられてしまう。

結果、裁判は辛うじて勝っことができたが、その賠償金の額は大幅に減額さ れてしまった。

このようなことも考えられますが

現実的なことを言うと、調査報告書に記載される日時はあくまでも撮影された時間での表示となります。

その為、カメラの時間設定が間違っていなければこのようなことも起こりません。

最近のカメラはGPS機能がついているものが主流ですので、GPSの設定がONにさえなっていれば自動更新され

このような問題もなくなります。

例)ある報告書の中に対象者の服装として、以下のような記述があった。

「対象者の携行品:ルイヴィトンのバッグ」

「赤いイヤリングをつけている」

しかし、これらの一文が相手の弁護士に突っ込まれ、結局、この裁判も慰謝料 が大幅に減額されてしまった。

(もちろんこれだけが原因とは判断しにくいところもありますが)

相手方弁護士がどんな風に追及したかというと

「裁判長、この報告書は虚偽と悪意に満ちています。

ここに『ルイヴィトンのバッグ』という記載があります。ここにその日、対 象者が持っていたバッグを持ってきました。

さあ、これがルイヴィトンのバ ッグですか?」

※結論から言うとこのバッグ。ルイヴィトンの“バッタもの”だった。

偽物です。

かなり精巧に作られているため、遠くか ら見て見分けがつくものではないが、ルイヴィトンのバックではな い。

それを「対象者はルイヴィトンのバッグを携行していた」と探偵が断定してし まった。

調査報告書は「虚偽の報告書」ということに判断されてしまいました。

※このようなことがあるので、通常、報告書の中にはブランド名を記載することはタブーとされている。

もちろん百貨店に入っているルイヴィトンの店舗で購入したバッグであれば、そのように記述しても問題はありません。

「さらに裁判長、この報告書はまだまだ虚偽と悪意に満ちています。この中には『対象者は赤いイヤリングをつけている』という記述があります。

ここに、その日対象者が耳につけていたアクセサリーを持ってきました。

さあ、これが赤いイヤリングでしょうか?」

※要するに、イヤリングではなくピアスだった。遠くから見たからわからなか ったのか、

それともイヤリングとピアスの区別がつかなかったのか。

それな らせめて「耳飾り」と書いておけば、間違いではなかったでしょう。

はっきりしないまま「イヤリング」と断定して書いてしまったために、この部分も虚 偽ということにされてしまった。

※これらのことから、一見些細なことと思われがちですが

調査報告書の記載は

「先入観にとらわれてはいけない」

「見た ままの事実“だけ”を書かなくてはならない」

紛らわしいことは書かない、確認できた間違いの無いことのみを書く

これが基本となります。

相手弁 護士に突っ込まれた例も

「ルイヴィトン “柄”のバッグ」「赤い“耳飾り”」

と書いていれば虚偽にされてしまうこともなかったことでしょう。

このように事実かどうかわからないことを断定して書かないことです。

間違った記載があると他にも間違いがあるのではないかと判断されてしまい、証拠の価値が下がってしまい。

裁判で望ましい結果にならないことも考えられます。

調査はうまくいっても調査報告書の作成でミスをしてしまうと取り返しのつかないことになってしまいます。

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■ 探偵が法廷に呼ばれたらどうなるのか?

先ほども述べたとおり、離婚が裁判にまで発展するのは全体のわずか1・2 パーセント程度です。

ほとんど、探偵が調べた報告書が持ち出されるまでもなく、離婚 争議は終結してしまう。

一般的な離婚の統計ですから、探偵を使用した方であれば裁判迄いく割合は高くなるとは思います。

一昔前は、報告書だけでなく探偵調査を担当した調査員 も法廷に呼び出され、証言台に立たされることがありました。

当時でもそんなことは稀の なかの稀なケース。

しかし、幸いというかなんというか、私は、この稀なケースを目撃したことが あります。

その頃、私は新米の調査員で、証言台に呼び出されたのは先輩の探 偵。

そのとき、相手方弁護士と先輩探偵の間にどんな話がされたかというと

弁護士「この報告書を作ったのは、あなたですか?」

探偵「はい、そうです」

弁護士「この報告書のなかであなたは、この写真の女性をA子さん(対象者)として調査していますが

あなたはなにをもって、この女性がA子さんであると断定したのですか?」

探偵「依頼者から預かっていた写真があります」

弁護士「ほ~。そうすると、あなたは『元の写真に似ている』というだけで、この女性をA子さんであると断定したわけですか?」

探偵「いいえ。その女性がA子さんの住んでいる家から出てきたことで断定しました」

弁護士「ほ〜? そうするとあなたは『A子さんの家から出てきた』『写真に良く似ている』と、

たった、その2点だけをもって、その女性をA子さんで あると断定したわけですね??」

ねちねちと、実にいやな感じです。 要するに何が言いたいかというと、その家にA子さんとよく似た妹がいたん です。

「おまえ、人違いしたんじゃねぇの?」

「お前の追っかけた人物って、実 は妹だったんじゃねぇの??」

ということを、裁判長にアピールしたい訳で すね。

もっとも、先輩探偵の方はきちんと調査をしていました。

立ち寄り先などもすべて押さえていたので、そんな程度の攻撃ではひっくり返ることはありませんでした。

その日の行動をすべて撮影していましたので、否定されることもありません。

その他、一昔前、ビデオなどが今ほど普及していなかった時代には、相手方 弁護士の質問もカメラに関するものが多かったそうです。

「フィルムのメーカーは?」「感度は?」「シャッタースピードは?」「F値 は?」

なにが言いたいのかというと、裁判長に合成写真である可能性を示 唆しようとしているのです。

数枚程度の写真でしたら、加工されたのではないかという可能性もあるでしょうが、

調査を行った日の行動をすべて撮影していれば、言い訳のしようが無くなりますね。

いろいろな例を出しましたが、私達探偵の作る報告書は、一度裁判に証拠として提出されれば、

法曹界のプロフェッショナルたちによってたかってあ ら捜しされるものだということを心得ておいてください。

もちろん弁護士ですからクライアント(調査の対象者)をできる限り守ろうとしますので、

何か矛盾するところが無いのか?色々と聞いてきます。

弁護士の正義は、クライアント、調査の対象者で我々探偵とは真逆の立場になります。

そして、そういう人たちが突っ込めない、突っ込みどころがない、完璧なものを仕上げなければならない、ということです。

文章がほとんどの調査報告書であれば色々と言い逃れがされてしまうでしょう。

多くの写真があれば否定のしようが無くなりますので、浮気調査のように行動を調査するような場合、写真が重要となってきます。

■ 探偵の調査報告書の作り方とは

さて、そんな報告書ですが、どのような点に注意して作成しなければならないか、ということを解説していきます。

といっても。 最初にいっておきますが、報告書に決まった形式はありません。

探偵社が10 社あれば10通りの報告書がある。極端な話、10人の調査員がいれば10通りの報告書がある。

形式はどうであれ、要するに依頼者にとって価値のある報告書であればよいと言えます。

これまだ他の探偵会社の調査報告書を目にすることも多くありましたが

まぁ色々な調査報告書がありました。

・文字がほとんどで写真がほとんどない

・文章が手書き、写真はプリントしたものを張り付ける

・文章のみが最初にあって、写真は後ろ部分にまとまられている。行ったり来たりしないと分からない

十分な内容とはとても言えないものが多くありました。

まれによく調査されているなと感心するものもありましたが、圧倒的に見劣りするものが多くありました。

探偵会社であればどこでも同じように調査が出来て、満足のいく結果が得られ、チキンとした調査報告書が受け取れるとは限りません。

まず基本的な事項として、文章は「事実のみを」「わかりやすく」作成しなけれ ばならない。

そこで、重要なのが「5w1h」

いつ どこで 誰が 何を なぜ どのように

(when where who what why how)

これは文章を作成する上で、非常に重要な項目であるといえます。

※新聞記者の基本的な心得としても有名です。覚えておいてください。

難しい言葉や漢字を使うことが調査報告書の格式が上がるというわけでももちろんありません。

新聞や報道等で使用されているような言葉や文章を参考にしましょう。

分かりやすく理解しやすい言葉、表現が使われています。

そして、報告書の書式のルールがあります。

これは、平成13年1月1日に裁 判資料として提出する際の規定として決められたこと。

用紙のサイズは「A4サイズ」

・書式は「横書き」

・製本は「左閉じ」

・文字のフォントは「MS明朝 12ポイント」

このように決められています。

■ 探偵の調査報告書の表記部分はこのようなことが書かれます

報告書の具体的な書き方を教範に沿って解説していきます。

ここの部分はあくまでも事前の情報となります。

調査をして判明したことを書くわけではありません。

調査の対象者の事前情報などを記載します。

「表記」の部分に記入すべきことは

対象者氏名:これには必ず「氏」をつけること。

※呼び捨てにしないこと。対象者は依頼者と、よくも悪くも関係が深い人物である。

呼び捨てたり、下に見た扱いをすると 依頼者に不快感を与えることになるからです。

年齢:年齢が不詳の場合は「不明」と記入する。

住所:都道府県から記載し、マンションの名称や部屋番号も記入する。

勤務先:(株)や(有)といった略号は使用してはいけない。

所在地:住所欄と同じ。

調査期間:年、月、日(曜日)~年、月、日(曜日)と記す。

複数日の場合は「○○日から○○日までの計○日間」といった記 載となる。

調査目的:その調査の目的。依頼者と取り決めた調査の目的を記入します。

(記入例) ・対象者の行動だけを調査の場合

「対象者を監視し、行動を判明させる」など

続きは、その3をご覧ください。

少しだけ、弊社の紹介をさせてください。

ガルエージェンシーは探偵業界で最大の組織です。
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大阪に私の事務所は、梅田キタ、新大阪、心斎橋にあります。
私はガル探偵学校 大阪校の校長も兼務しておりますので、
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