探偵ブログ2019.09.12
探偵が行っていけない違法な調査行為とはどのようなことか!?
探偵が行っていけない違法な調査行為とはどのようなことか!?
一般的な探偵調査方法における調査類型
以下は違法な行為になる為、探偵が行ってはいけない調査方法です。
◎聞き込み調査 探偵が情報収集の為に行う調査方法です
◆警察職員等の官公職の記章や制服を模造し、詐称しての聞き込み行為 →照合詐称・標章等窃用の罪(軽犯1条15号)※私人の記章なら本罪を構成しない。
探偵が、「警察のものです」それらしき制服や格好をして、聞き込みをすると罪になります。
◆被調査者(対象者)の“虚偽の風説”(うわさ)が生じ、その人の信用が毀損される事に末必の故意を抱きながら、不適当な聞き込み調査をした場合 →
信用毀損罪(刑法233条)~資産・出身の調査に際して ※告訴不要
探偵が聞き込みをした際に信用を失墜させるようなうわさなどがたってしまったら、罪になります。
◆被調査者(対象者)の“虚偽の風説”(うわさ)が生じ、その法人の業務が妨害される事の末必の故意を抱きながら、不適当な聞き込み調査をした場合 →
業務妨害罪(刑法233条)~資産〔不良債権〕の調査に際して ※告訴不要
〔侮辱罪<名誉毀損罪<信用毀損罪<業務妨害罪〕/不法責任(民法710条)
探偵の聞き込みが影響して、業務に影響が出るとこれも罪となります。
◎張り込み調査 探偵が行動を調査する際に行う調査方法です
◆監視のために、他人が看守する住居・建造物又はその敷地、庭等、建物と接続して障壁等で囲まれている囲繞地(いにょうち)へ侵入する行為→住居侵入罪(刑法130条)
探偵がマンションなどに住民でないのに勝手に入るとそれは違法な行為となります。
◆一応公開されている建造物に侵入後、そこの看守者から退去要求されたのに、留まって監視を継続する行為 → 不退去罪(刑法130条)
探偵が管理人や住民等から「何しているの?出て行きなさい!」などと言われたにも関わらず居座り続けると罪になります。
◆人が住んでない邸宅・建物への侵入監視 → 潜伏の罪(軽犯罪法1条1号)⇔住居侵入罪とは非両立関係
探偵が張り込み等で、他人の空き家に勝手に入ると罪になります。
◆邸宅内への覗き見 → 窃視の罪(軽犯罪法1条23号)
※住居(囲繞地)侵入罪とは牽連犯(刑法54条)⇒ 刑法130条での処罰
※牽連犯:原因・結果・目的・手段により重いほうの罪で処罰するルール
探偵が張り込み中に住居などの中の様子がのぞけるようなところにいると色々と面倒なことになる可能性があります。
浴場、トイレ、など衣服を脱ぐようなところであれば余計に面倒でしょう。
◎尾行調査 探偵が行動調査などで行う調査方法です
◆被調査者(対象者)に嫌悪感を抱かせるようなまとわり的追尾 → 追随等の罪(軽犯罪法1条28号)
探偵が尾行中に対象者にばれているのに必要に尾行を続けると追随の罪となります。
*参考*ストーカー規制法や、地域によっては各種条例の適用がある
★〔微罪処分の対象〕軽犯罪法違反についての職務質問(警職法2条⇒嫌疑の相当性が要件)を受けたときは、住所・氏名を明らかにして、逃亡の素振りを見せなければ、現行犯逮捕される事はない。(刑事訴訟法217条)
★ 任意捜査に協力しなければ、警察比例の原則により連行されるが、交通の妨げにならない場所で質問を受けるようにすれば、警察官は連行を強要できない。
→ 微罪処分の案件は1ヶ月溜め込んでまとめて送致する。
尾行調査は対象者に気付かれているにも関わらず、無理やり継続して行うと色々と問題になる可能性がありますで注意が必要です。
◎盗聴器・盗撮器に関する事項
◆電話の盗聴・秘聴・通信傍受 →電気通信事業法第104条1項・105条 有線電気通信法14条
◆電話線からの盗聴 →器物損壊罪(刑法261条)
◆電話電波の盗聴・秘聴・通信傍受 →電波法第4条・59条・109条・110条
◆盗聴器の設置 →住居侵入罪(刑法130条)・器物損壊罪(刑法261条)
盗聴は当然犯罪ですが、現在、日本には「盗聴罪」というものはありません。
盗聴したから盗聴罪が適用されることはありません。
上記のように盗聴をしようとした場合、このような色々な罪に該当しますので、違法な行為になるのですよ。
と言うことになります。
◎潜入調査
◆公開されてない場所(敷地・屋内)への不法侵入 → 住居・建造物侵入罪(刑法130条)
公開されていない住居、他人の住居に勝手に侵入することはできません。
◆本人の同意のもとでの、差し押さえらている物の損壊 → 自己器物損壊罪(刑法262条)の共同正犯(刑法60条)
◆他人宛の手紙を開封する → 信書開封罪(刑法133条)⇒ 親告罪/窃盗罪(刑法235条)
探偵が調査中に関係先の郵便物を開封したり持ち帰ったりすると罪になります。
◆土地境界線の無断移動 → 境界損壊罪(刑法262条の2) ⇒ 親告罪
◎戸籍調査
◆戸籍簿の謄本・抄本の写し不正取得→戸籍法第121条/民事罰 〔過料〕
◆住民票の不正取得 → 住民基本台帳法第44・50条/民事罰〔過料〕
◆本人を詐称して、または委任状を偽造しての“真正な内容”記載の謄本・抄本や住民票の全部・一部写し不正交付請求 →私文書偽造罪・有印私文書偽造罪(刑法159条)・同行使罪(刑法161条)の牽連犯(刑法54条)
◆本人を詐称して戸籍事項・住民基本台帳に“不実の記載”をさせ、登記所に備えさせた上での証明書交付請求および偽造証明書の取得 →
私文書偽造罪(刑法159条)・同行使罪(刑法161条)/公正証書原本不実記載罪(刑法157条)・偽造公文書行使罪(刑法158条)の間接正犯の牽連犯(刑法54条)
探偵が正当な理由がないにも関わらず、他人の戸籍や住民票を取得することはできません。
本人からの委任状を偽造して請求するようなことも当然罪になります。
◎資産調査
◆本人を詐称しての電話によるクレジット会社への債務現況の照会請求行為→ 偽計業務妨害罪(刑法233条)
◎情報調査
◆特別交友関係(コネ)による公務員からの情報収集〔諜報活動〕→ 公務員法違反(国家〔109条12号〕・地方〔60条2号〕)の教唆(刑法65条)
※教唆犯:被疑者に犯罪をそそのかした者
◆利益供与による公務員からの情報収集〔諜報活動〕 →贈賄罪(刑法198条)と公務員法違反(国家〔109条12号〕・地方〔60条2号〕の教唆犯(刑法65条))との牽連犯(刑法54条)
◆特別交友関係(コネ)による弁護士・医師からの情報収集〔諜報活動〕 →秘密漏示罪(刑法134条1項)の教唆犯(刑法65条)⇒ 親告罪
※国立大学職員である医師・講師には、贈収賄罪および国家公務員法が適用されるため、そこからの諜報活動には同罪の真正身分の教唆犯(刑法65条1項)が成立する。
◆営業上の守秘義務に違反する情報漏洩行為をそそのかす行為→背任罪(刑法247条)の教唆犯~スパイの周旋
◆営業上の守秘義務に違反する情報漏洩行為を暴行・脅迫により強要する行為→ 恐喝罪(刑法249条2項)
軽犯罪法
昭和23(1948)年5月1日法律第39号
昭和23(1948)年5月2日施行
改正 昭和48年法律第105号
罪として定められる行為
探偵が調査中に絶対に行ってはいけない事項が色々な場面で起こりえます。
知識が無いと違法な行為と知らずに調査中に罪を犯してしまっていることもあるかもしれません。
第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
1 人が住んでおらず、且つ看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくひそんでいた者
2 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
3 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
4 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ一定の住居を持たないもので諸方をうろついた者
5 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他の公共の乗り物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
6 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他の公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者
7 みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者
8 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助するものの指示に従う事を拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかった者
9 相当の注意をしないで、建物、森林、その他の燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
10 相当の注意をしないで、鉄砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発するものを使用し、又はもてあそんだ者
11 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虜のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
12 人畜に害を加える性癖のある事に明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて開放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者
13 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗り物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
14 公務員の静止を聞かずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
15 官公職、位階勳等、学位その他の法令により定められた商号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令に定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作ったものを用いた者
16 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
17 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立てをして不実の記載をさせた者
18 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のある事を知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかった者
19 正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
20 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の上を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
21 削除
22 こじきをし、又はこじきをさせた者
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所、その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見した者
24 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
25 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
26 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨てた者
28 他人の通路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
29 他人の身体に対して害を加える事を共謀した者の誰かがその共謀に係る行為をした場合における共謀者
30 人畜に対して犬その他動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせらせた者
31 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
32 入る事を禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
33 みだりに他人の家屋その他の工作物に貼り札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの 工作物若しくは標示物を汚したもの
34 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するに当たり、人を欺き、又は誤解させるような事実を上げて広告した者
第2条
前条の罪を犯したものに対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科する事ができる。
第3条
第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は正犯に準ずる。
第4条
この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しその本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するような事があってはならない。
附則
1 この法律は、昭和23年5月2日から、これを施行する。
2 警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)はこれを廃止する。
探偵の調査は常に法律に抵触しないか?考えながらの調査が大切です。
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