探偵ブログ2019.09.11

探偵に必要な法律知識 知らないと取り返しのつかないことになるかもしれません!?

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探偵に必要な法律知識 知らないと取り返しのつかないことになるかもしれません!?

探偵として調査を行う場合、法律に関する知識も必要となります。
普通に生活をしていると、かかわるとの無いことでも探偵の調査では知らないと行き過ぎた調査になってしまう場合があります。
そのようなこともありますので、十分に理解しておくことが大切です。

3つの責任(民事・刑事・行政上)
交通事故を例に解説しますと、自動車の運転者が事故を起こしたとき、負わなければならない責任としては、
(1)民事責任
(2)刑事責任
(3)行政上の責任
の3つがあります。

◎民事責任
被害者に与えた損害を賠償する事が必要になります。これは民法709条に基づく責任です。民法709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
加害者が賠償しなければならないものは、被害者が直接被った修理代や、治療費、埋葬費用などの損害だけではありません。
事故などがなかったら得られたであろうはずの利益に対する損害(休業保障)、ケガや死亡によって与えられた精神的な損害(慰謝料)などの償う義務があります。また、この民事責任は運転手だけが負うものではなく、業務中の事故であれば運転手の使用会社、未成年であれば運転手の保護者、車の所有者も共同責任とされる場合があります。

◎刑事責任
交通事故で他人に怪我をさせたり、死亡させたりすると、自動車運転過失致死傷(07年6月12日施行)に問われ、7年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金に処せられます。
「業務」とは、本務・兼務である事を問いません。職業であるかどうかも問いません。車を運転する事事態が「義務」になり、その行為自体が人に被害を加えかねない危険な行為なのだという事が前提となっています。
また、無免許運転、酒酔い運転、わき見運転、速度超過等をすれば、危険運転致死傷罪に問われ、 厳しい処罰を受ける事になります。
物損事故の場合でも違反行為がある場合は、道路交通法違反に問われます。処分は、過失の内容、被害の程度、被害の回復(示談等)、被害者の加害者に対する感情などが総合的に判断され、科せられる事になります。

刑 法
刑法とは、犯罪と刑罰に関する事柄を定めた法律です。犯罪とは刑事法規、すなわち刑法に違反する行為を言い、刑罰とは犯罪に対する処罰の事を言います。

◎犯罪
犯罪とは刑法に違反する行為であり、殺人行為、強盗行為、暴行行為等がこれに該当します。
(1)犯罪は刑法の各条文(殺人罪、強盗罪等)に該当する行為である事。これを構成要件該当性といいます。
(2)違法な行為である事。別の言葉で言うと、正当防衛、緊急避難などの違法性阻却事由のない事。これを違法性といいます。
(3)行為者に責任能力がある事。すなわち、心神喪失、刑事未成年などの責任阻却事由のない事。これを有責性といいます。

以上を総合して考察してみると、犯罪とは、「構成要件該当の違法かつ有責な行為」と定義できます。

◎刑罰
刑罰とは、犯罪に対して科せられる処罰をいいます。これは、国家の犯罪に対する懲罰を意味します。
刑罰の種類として刑法が定めているものとして、以下のものがあります。

死刑・・・刑事施設内において、絞首して執行する。(11条)との規定がありさらに監獄法179条死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞首を解くものとする。
懲役・・・刑事施設に拘留して、定役(刑務作業)が科せられます。期間は無期および有期があり、有期は1ヶ月以上20年以下。ただし、併合罪などにより計を加重する場合は最長30年以下にする事ができます。
禁固・・・定役(刑務作業)が科せられない点を除いて懲役と同じ。
拘留・・・1日以上30日未満、留置場に拘置する。
罰金・・・財産刑の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる刑罰。1万円以上。
科料・・・財産系の一種であり、行為者から構成的に金銭を取り立てる刑罰。千円以上1万円未満。

※労役場留置(18条)・・・罰金、科料を完納できないものは監獄に付設している労働場に留置されます。罰金の場合1日以上2年以下。科料の場合1日以上30日以下。

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犯罪と刑罰の関係

刑法は、犯罪と刑罰を結びつける役割を持っている事を既に述べましたが、両者がどういう関係で結びつくのかについて考えてみましょう。
例えば、刑法第199条「人を殺したものは、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」という条文から“人を殺した者、即ち、人を殺す行為(殺人行為)”をして“人の死という結果を引き起こした”“責任のある者”が、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役とされます。一定の犯罪を犯したから、一定の刑罰が科せられるのです。別の言葉で言えば、この用件→効果という考え方は全ての法律の基礎となる考え方なので、十分に理解しておいてください。

◎構成要件
犯罪とは構成要件該当の違法、有責な行為と既述しましたが、構成要件とは、違法、有責な行為を類型化した法律上の抽象的、観念的な概念であり、犯罪類型といえるものです。それは、殺人罪の構成要件、強盗罪の構成要件等として考える訳ですが、具体的な殺人事実、強盗事実を指すのではなく、抽象的、観念的な概念として考えるのです。

それでは構成要件なるものを具体的に説明するとどうなるのかというと、殺人罪では「人を殺した者」強盗罪では、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様に処す。」というのが構成要件なのです。従って、構成要件を方作っているものは、殺人行為、強盗行為といった「行為」とその行為の主体である「行為者」及び「行為の客体(殺人罪の人、強盗罪の他人の財産等)」です。

◎構成要件該当性
違法、有責な行為の類型化である構成要件のあてはまる事を「該当性」といいます。この該当性の判断に必要なのが構成要件的行為、即ち構成要件に害とする行為なのです。構成要件該当行為とは、殺人罪、強盗罪との各本文上に該当する行為であり、それは、行為者人格の主体的現実化としての身体的動静たる行為である事が必要です。その行為の意味をもっとわかり易く言うと、行為とされるためには、行為者自身が自分では何をしているのか確識して身体を動かしたり、静止したりするものを言うのです。従って、全く無意識の夢遊病者等の挙動は行為とはなりません。 
構成要件該当性の在否を決するのは、実行行為、因果関係、構成要件的故意、過失に分けて考える事にします。

◎構成要件的故意
故意とは罪を犯す意思をいいます。殺人を犯す意思が殺人罪の故意であり、強盗を犯す意思が強盗罪の故意であり、ともに殺人罪、強盗罪の構成要件に含まれている故意なのです。換言すると、殺人罪の意思で殺人行為をしたから殺人罪の構成要件に該当するのであり、強盗の場合も同等に考える事ができます。

1.故意の意義および条件

故意は行為者の心理的事実を指すものであり、いかなる心理状態が故意と認定されるかを決定しなければなりません。俗に言う「わざとやった」という心理状態が故意なのです。それを学問的に記述すると、故意の定義として、犯罪事実の表象・認容という事になるのです。表象とは、犯罪事実の認識を意味し、認容とは犯罪事実の出現を許容する事をいいます。

2.事実の錯誤について
 
行為者の認識した事と、現実に発生した事に食い違いがある場合を錯誤といい、この場合故意が成立しないとされています。例として、他人の犬を(器物)を殺すつもりで発砲したところ、間違って人を殺してしまったときは行為者に殺人についての犯罪事実の表象・認容はなく、器物損壊の犯罪事実についての表象・認容があっただけなので、発生した結果について故意があったとは言えない事になります。
その結果、行為者は器物損壊の故意で殺人という事実を引き起こしたものであり、故意と発生した事実に食い違いがあるので、故意は成立せず、殺人犯にはならない事になります。

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※錯誤の態様
①甲の財布だと思って乙の財布を窃取した場合
行為者の認識は甲の財布を取る事であり、発生した結果は乙の財布の窃取であるから行為者の認識と起こった結果に食い違いがあるので故意が成立しないのではとの考えも成り立ち者の認識と起こった結果に食い違いがあるので故意が成立しないのではとの考えも成り立ち懲役又は五十万円以下の罰金に処する」という範囲では行為者の認識と結果が符号しているので故意が成立します。

②甲を狙って狙撃したところ、側にいた乙に命中して死亡させた場合
行為者の認識は甲の殺害であり、その認識に従って殺人の事実行為がなされたが、発生した事実は乙の死亡というものであり、行為者の認識と事実が食い違っています。この場合、甲に対する殺人罪の未遂と乙に対する過失致死罪を認める考えもありますが、殺人の構成用件たる「人を殺した者」という範囲で符号していると考え故意の成立があり乙に対する殺人罪とします。

b.認識のある過失
行為者に犯罪事実の表象はあるが、その現実について認容を欠く場合。
例えば、人混みの中を車で通過するとき、もしかしたら人を轢くかもしれな いが、運転技術に自信があるので轢くような事はありえないと思ったが、結果的に人を轢いてしまった場合。
※上記のとき、轢いてもかまわないと思ったら、結果に対する認容があるので、未必的故意となり、過失ではなく、故意犯が成立します。

c.業務上の過失
行為者が業務上必要な注意を怠り、犯罪事実を発生させた場合をいいます。
「業務」とは社会生活上反復継続して行われる仕事をいい、公私、主従、有償無償を問いません。
※交通事故で問題となる、業務上過失致死罪(211条)における業務は、上記のほかに特に人の生命身体に対する危険を含んだものである必要があります。

d.重大な過失(重過失)
行為者の注意義務違反の程度が著しい場合をいいます。即ち行為者がきわめて些細な注意を払う事によって注意義務が履行できたにもかかわらず、それを怠った事をいいます。
※例として、炎天下でガソリンが蒸発して、その蒸気が立ち込めているところで煙草に火をつけるような行為です。

修正された構成要件
刑法の各構成要件は、既遂犯を前提とし、かつ、一人で実行されるものとして規定されています。従って、未遂犯、共犯はそれらの構成要件を修正したものとして考えられているのです。

◎未遂犯
「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」場合が未遂犯です(43条)刑法にも規定されている構成要件は、既遂犯の形式なので、未遂犯は、これらの構成要件を修正したものであり、結果の発生がなくとも実行事実が存在すれば処罰しようとするものです。ただし、未遂犯処罰の範囲は、各条文に「~の罪の未遂は、罰する。」とあるときに限られています。

1.未遂犯の成立要件
a.犯罪の実行に着手した事
実行行為が存在する事をいいます。

b.これを遂げない事
実行行為はあったが結果が発生しないことをいいます。

2.未遂犯の処罰
「その刑を減軽することができる。」(43条)となっています。

◎中止犯
中止犯とは、未遂犯に含まれるもので、犯罪の実行行為に着手した者が「自己の意思により犯罪を中止した」(43条)事をいいます。窃盗のために侵入したが、あまりに貧乏だったため盗むのを止めたような場合をいいます。

1.中止犯の成立要件
a.自己の意思に因り
止めた理由が、客観的に見て、犯罪の達成に妨害を与えるようなもので ない事をいいます。例えば、強盗の実行行為に着手したが、その日が父の命日であることに気づき、日が悪いと思って中止した場合等です。

b.犯罪を止めた事
行為者自身の真剣な中止行為によって、結果の発生が防止される事をいいます。他人の中止行為に協力しただけでは真剣な中止行為があったとは言えません。

2.中止犯の処罰
「その刑を軽減し、又は免除する。」(43条但書)とあり、常に刑が軽くなるか、又は免除されるのです。

◎共犯
共犯とは、二人以上が共同して犯罪を実行する場合をいいます。
刑法の条文に規定されている構成要件は一人が犯罪を現実する形式で記述されているので、共犯も未遂犯と同じく修正された構成要件という事ができます。

1.共犯と正犯
正犯とは、構成要件該当を実行行為をしたもの、共犯とは、修正された構成要件に該当する教唆行為、幇助行為をした者を言います。
教唆行為とは「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科す。」「教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。」(61条)行為をいいます。教唆の方法に制限はなく、命令、誘導、利益供与等による事ができます。

幇助行為とは、「正犯を幇助した者は、従犯とする。」「従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。」(62条)行為をいいます。幇助の方法は正犯の実行を用意にするものならどんな行為でもかまいません。上記の教唆、幇助行為は刑法規定の基本的構成要件には該当しないこういなのです。即ち“人を殺す行為”と“人を殺す事を教唆、幇助する行為”は全く別の行為だからです。

2.共同正犯

共同正犯は、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」(60条)場合をいいます。これも其本的構成要件を修正したものである事は簡単に理解していると思います。共同正犯は共犯ではなく呼んで字のごとく正犯なのですが、二人以上が犯罪に加担するという点から共犯と並列して説明させているのです。

a.共同行為者の間に共同実行の意思の連絡がある事
強盗をしよう、殺人をしよう、という意思の連絡が、共同行為間に存在する事が必要なのです。
b.共同実行の存在
基本的構成要件該当の実行行為を分担する必要があり、それ以外の行為の分担は教唆、幇助に該当することはあっても共同犯を成立させません。
c.処罰
共同正犯者は全員が正犯として処罰されます。(60条)

※共謀共同正犯
刑法の条文には存在しないが、裁判所は判例として大正時代から認めています。判例によると、二人以上の者がある犯罪について共同謀議をした場合、其の内一人が実行行為を行えば、実行行為の分担をしなかった者にも共同正犯が成立することになります。

◎違法性
違法性とは、行為が法的に許容されない事をいいます。構成要件の違法性の類型だから、構成要件該当性があれば、通例としてその行為は違法性がある事になります。しかし、構成要件に該当しても違法性を持たない場合があります。違法性阻却事由なるものがあるときにそうなるのです。

1.違法性阻却事由
違法性阻却事由とは、それが存在すれば実行行為の違法性がなくなるような事由、理由をを言います。一般的正当防衛行為である法令行為、業務行為、承諾に基づく行為、治療行為、労働争議行為や、緊急行為である正当防衛行為、緊急避難行為があります。

探偵、調査業に関連の深い、緊急行為たる正当防衛行為、緊急避難行為について説明します。

a.正当防衛(36条)
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し 又は免除することができる。」の事です。
“急迫不正の侵害”とは、権利に害を与える違法な状態が目前に迫っている事をいいます。“防衛するため”とは、侵害者に向けられた行為あり、“やむを得ずにした行為”とは、他に方法がなかったときに限るというように狭く解釈する必要はありません。助けを他に求められた場合でもかまいません。なぜなら、不正な侵害に対して管理を防衛する行為が狭く限定されるべきではないからです。正当防衛が認められると、「罰しない」となっており、罰になりません。

b.緊急避難(37条)
「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難をさけるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただしその程度を超えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる。」「前項の規定は、業務上と特別の義務がある者には、通用しない。」“現在の危難”とは、目前に迫った権利侵害への危険状態をいい、これは人の行為、自然現象を問いません。
“やむを得ずにした行為”とは他に取るべき手段がない事を意味します。正当防衛と異なるのは、非難行為は侵害者に対する反撃行為ではなく、何らかの関係のない他人に害を与えるからです。
“これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合”とは価値の大きい権利を救うために価値の小さい権利を犠牲にする事は許されるが、その逆は許されないという事です。同価値の場合一方を救うために他方を犠牲にする事が許されています。
緊急避難が成立すると、その効果は正当防衛と同じです。

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