探偵ブログ2019.09.15

探偵が行う調査には相続にまつわる様々な調査もあります。身内の相続問題はそれは大変・・・

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探偵が行う調査には相続にまつわる様々な調査もあります。身内の相続問題はそれは大変

相続に関する法律について
相続に関することは、殆どの方がかかわる可能性があります。

(Ⅳ)遺言撤回の方法
  a.前の遺言を撤回する遺言をする。
   
 b.法定撤回(撤回したものとみなされる)
   ・前の遺言と抵触する内容の遺言をしたとき。
   ・遺言者が遺言内容と抵触する生前処分行為をしたとき。
   ・遺言者が故意に遺言者を破棄したとき。
   ・遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したとき。

C.慰留分
  遺留分(1028条以下)とは、相続開始以前に被相続人が、その財産を処分していても、当該財産の一定限度だけは一定の範囲の相続人(兄弟姉妹外)に確保させようとする制度の事をいいます。 
  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合被相続人の財産の二分の一
 
(Ⅰ)遺留分権利者
配偶者、子、直系尊属。胎児も生きて生まれれば権利者となる。
 
(Ⅱ)慰留分率
  子、配偶者の場合、被相続人の二分の一。
  直系尊属の場合、被相続人の財産三分の一。
※被相続人の財産とは、被相続人が相続開始のときにいて有した財産の価値に贈与した財産の価値を加えて債務の全額を引いた額の事です(1029条)。

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(Ⅲ)遺留分権利者による滅殺(1031条)
遺留分権利者の受けた財産の額が、遺留分の額に不足するときは、遺留分の額に達するまで遺贈若しくは贈与(相続開始前1年以内のもの)の効果を否認して当該財産を取り戻す事ができます。

◎相続法
相続法とは、被相続人(相続される人)の財産上の地位を相続人が承続する事です。

(Ⅰ)相続の開始
相続は死亡によって開始する(882条)。

 a.被相続人の死亡による開始
b.失踪宣言による開始
  不在者の生死が七年間明らかではないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣言をすることができる。戦地に臨んだ、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危機に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危機が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
前者を通常失踪、後者を特別失踪といいます(30・31条)

(Ⅱ)相続人
相続人とは被相続人の財産上の地位を引き継ぐ事のできる者を いい、血族相続人と配偶者相続人の二種類があります。

 a. 血族相続人とは、第一に被相続人の子とその代襲(だいしゅう)相続人(887条)、第二番は直系尊属、第三に兄弟姉妹とその代襲相続人があります(889条)。
※第一番の相続人がいるときは、二番目、三番目、は相続人 となれません。
※代襲相続人とは、被相続人の死亡以前に相続人が死亡するか、相続人が廃除(892条)、相続欠格(891条)により相続権を失ったときに、その相続人の直系卑属が相続する事をいいます。
父親の死亡に先立って、子が死亡している場合に、孫がその父たる子に代わって相続する場合をいいます。

b.配偶相続人とは、被相続人の配偶者であって常に相続人となるものをいいます(890条)

aに記載の第一番から第三番までのうち誰が相続人になっても常に、その相続人とともに相続人となります。

(Ⅲ)相続分
相続分とは、数人の相続人が共同で遺産を相続する場合に、各々が相続する割合をいいます。

a.相続分の決定は第一に被相続人の意思により(指定相続分)、その指定がない場合は法律の規定によります(法定相続分)。
※指定相続分とは、被相続人が遺言により共同相続人を指定した場合の相続分をいいます。

※法定相続分とは、同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めによるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、この相続分及び配偶者の相続分は各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三部の一とする
  
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じく
する兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする(900・901条)。

b.相続の割合

相続人が子と配偶者の場合は、子は二分の一、配偶者は二分の一、で子が数人いれば全員でその二分の一を均分し、非摘出子は摘出子の二分の一となります。
相続人が配偶者と著系尊属(父母)の場合は、配偶者が三分の二。直系尊属(父母)は三分の一となります。相続人が配偶者と傍系血族(兄弟姉妹)の場合は、配偶者は四分の三、兄弟姉妹は四分の一となります。兄弟姉妹が数人いるときその相続分は均等ですが、父母の一方のみが同じである半血の兄弟、即ち、父または母が異なる兄弟姉妹は、父母を同じくする全血の兄弟姉妹の二分の一になります。

(Ⅳ)相続の放棄・承認
相続の開始により、被相続人の権利義務が当然、相続人に継承されるもので、相続人にとっては利益を得る事もあるが、突如として巨額の債務を負担するこ事も有り得る、相続人は相続するか否かの自由が必要となります。それが、放棄・承認の問題なのです。
  
a.単純承認(920条)
  被相続人の権利義務を無制限に継承する事をいいます。

b.法定単純承認(921条)
  相続人が以下に定める一定の行為をしたときは、単純承
認をしたものと見なす制度の事です。

Ⅰ.相続財産の処分
相続人が自己のために相続が開始した事を知ってからの処分行為である事が必要です。

Ⅱ.相続財産隠匿の背任行為
相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。

Ⅲ.熟慮期間が過ぎたとき
相続の開始があった事を知ってから、3カ月以内に限定承認、放棄をしなかったとき。

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