探偵ブログ2019.09.14

探偵が行う調査で最近特に増加している浮気や不倫に関する調査依頼。相談者にも安心して相談できるように法律の知識も大変重要です。

総合探偵社ガルエージェンシー

探偵が行う調査で最近特に増加している浮気や不倫に関する調査依頼

相談者にも安心して相談できるように法律の知識も大変重要です。

探偵の調査の中では

・結婚前調査、相手の身辺、信用調査
・浮気・不倫の調査
・離婚を考えた調査
・親権を取るためにどのような調査が効果的か

など結婚前から離婚にかかわる様々な調査をご要望に応じて行います。
色々なケースで相談をいただきますので、
相談をお聞きする際に法律のことを知らないと話になりません。
もちろん違法な調査をすることはできませんので、どのような調査が効果的なのか?
知識があれば、色々な状況からご提案が可能です。

まずは結婚に関する法律

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◎親族法
A、婚姻
婚姻の形態、意義については、時代や社会習慣によっていろいろと変化、変遷がみられました。原始時代の雑婚、乱婚、郡婚を経て、一夫多妻または一夫多夫となり、現在の一夫一婦制度になったとされています。
現代における婚姻は、家族団体又は宗教によってではなく、法律の規定によって成立しその保護を受ける生活形態となっており、法律は婚姻に関して一定の条件、義務を定めています。

(I)婚姻の成立
婚姻とは、基本的には男女が終生の共同生活を約束する契約であり、憲法24条で規定されているように、両性の合意によってのみ成立するものなのです。
婚姻の成立要件として、法は以下の事項を規定しています。

a. 両当事者の婚姻意思(結婚しようという意思)の合致がある事。
民法の条文には規定されていませんが、婚姻が契約である以上は当然のこととされています。この婚姻意思の合致は婚姻届の提出時に存在するこ事が必要です。
b. 男は18歳以上、女は16歳以上である事(731条)
c. 重婚でない事、即ち、現在結婚していない事(732条)
d. 再婚禁止期間(女性に関して前婚の解消又は取り消しの日から6ヶ月)を経過している事(733条)。これは、父親が誰かを確定するためです。
e. 近親者でない事。即ち、直系血族(親子・孫)及び三親等内の傍系血族(兄弟姉妹、おじ、めい)間でない事。ただし、養子と養方の傍系血族との間ではこの限りでない(734条)
f. 婚姻の届出がある事(739条)。
 ※戸籍係は婚姻届に関して形式的審査権(形式が整っているかどうかの審査権)しかないので、本人の知らない間に形式が整っている婚姻届が提出されると、正式な届出として受理されてしまい、その訂正には裁判所の判決が必要となり(戸籍法116条)。訂正されるまでは、新しい婚姻届は受理されず、真の届出ができない事になります。

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(Ⅱ)婚姻の効力
 婚姻が成立すると夫婦は以下の義務、効力が発生します。
a. 夫婦同一氏(750条)
 夫婦は夫、又は妻の氏を名乗る必要があり第三者の氏を名乗ってはいけません。
b. 同居、協力、扶助の義務(752条)
 夫婦は、一緒に住み、お互いに協力し、助け合わねばならないのです。
 相手をほったらかしにしたり、生活費を全然渡さなかったりしてはいけません。
c. 成年擬制(753条)
 未成年者がヶっこすると民法上は成人として扱われ、完全な法律行為(契約等)ができるようになり、未成年者に許されている取消権がなくなります。また、親権にも服す必要がなくなります。ただし、この成年擬制は民法上だけなので、酒、煙草の許容は現実に20歳になる事が必要です。
d.夫婦間の契約取消権(754条)
 夫婦間での婚姻期間中はいつでも、何の理由もなく契約を取り消す事ができます。力の強い側からの不当な圧力によって結ばれた契約は取り消してよいのです。弱者たる妻を守る意図で作られた条文ではあるが、強者たる夫からなされた贈与が自由に取り消せる結果にもなり、夫の横暴を助長する危険もあります。
e.貞操義務
 法律には規定されていませんが、不貞行為が離婚理由(770条)となる点からもその存在は明らかです。

B.離婚
 離婚とは婚姻関係解消の一形態で、夫婦の生存中になされる婚姻解消をいいます。離婚を認めるかどうかについて、歴史的にさまざまな段階がありキリスト教国では、長い間認められず、19世紀の後半になり近代的な離婚法ができました。我が国では、棄妻(きさい)的離婚、即ち妻を捨てるような離婚が夫だけの権利として認められ、妻の側からの離婚請求は出来ず、その代わりとして、縁切寺(えんきりでら)、駆込寺という救済手段がありました。

(I)離婚の形式と要件
現在、我が国では、離婚の形式として、協議離婚、裁判離婚、調停離婚・審判離婚が定められています。

1.協議離婚
夫婦は、その協議で離婚することが出来る(763条)。協議とは話し合いの事であり、それに基づいて婚姻を解消させる事を協議離婚といいます。協議離婚の成立要件としては、以下のとおりになります。
a.離婚意思の合致がある事。
脅迫、詐欺等で無理やり相手に承諾させても有効な合意とはなりません。
b.離婚の届出がある事(764条)
 届出時に離婚意思が存在しなければならないのは、婚姻届の時と同じです。

 ※離婚届不受理申出制度
地婚届作成後に気が変わったとき、または、無言で離婚届を提出されそうなときは、受理されないようにしておく必要があります。なぜなら、婚姻届のところでも説明しましたが、一度受理されてしまうと、その訂正に裁判所の判決が必要になり、煩雑な不受理申出を本籍地市区町村長に対して行わなければならず、その有効期間は6ヶ月となっています。

2.調停離婚
 当事者間で離婚の協議が成立しないときに、家庭裁判所へ調停の申し立てをします。当事者間の協議が不調だからといって、いきなり裁判離婚に進むのではなく、まず、調停手続きをする事になっています。これを調停前置主義(家事審判法17-18条)といいます。
調停が成立すれば、その時点で離婚が成立します(家事審判法21条)。

3.審判離婚
 家庭裁判所の調停に変わる審判で離婚を成立させる事を指し、調停過程で離婚が相当と考えられるとき、家庭裁判所が調停委員の意見を聞いた上、強制的に調停を実現する事をいいます(家事審判法24条)。審判の後、2週間以内に異議の申し立てがないときは、離婚が成立します。(家事審判法25条)

4.裁判離婚
夫婦間で離婚の協議が成立しないときに、一定の原因に基づいて裁判所(家庭裁判所)に離婚の請求をし、裁判所が婚姻関係を解消させる事を裁判離婚といいます。

離婚原因(770条)
a.不貞行為
夫婦の一方が、配偶者以外と任意に性的交渉をもつ事をいい、相手の任意性は問題ともならず、夫が相手を強姦した場合も含まれます。

探偵の行う浮気調査の目的がこの点となります。
配偶者以外との性的行為、体の関係があれば一方的に離婚をすることができます。
探偵の浮気調査によって不貞行為を証明することが可能となる為、浮気の疑いがあれば調査をして、確実な証拠をつかむことがで出て、浮気相手へ慰謝料の請求をすることも可能となります。

b.悪意の遺棄
夫婦の共同生活を不法に破棄し、同居、扶養を拒む事をいいます。
c. 3年以上の生死不明
夫婦一方の生死がわからない事。これは、配偶者の生死が3年以上不明であれば、夫婦関係の実態は存在せず残存配偶者に離婚の請求を認め再婚の道を開いたものです。
d. 強度の精神病
夫婦の一方が、強度の精神病にかかり回復の見込みがないときをいいます。最高裁判所の判例では、病人の将来の生活について不安がないときに限り、離婚を認めているようです。
e. その他婚姻を継続し難い重大な理由
種々さまざまな事由がありその全部を例挙する事は不可能ですが、主要と思われるものを以下に挙げます。
Ⅰ.配偶者の同棲愛(異性愛は不貞行為となりaに該当する)
Ⅱ.夫の同意なしの人工授精
Ⅲ.嫁または嫁いびり
Ⅳ.配偶者による暴行、虐待または精神的虐待(口きかない、
  性交渉の拒否等)
Ⅴ.配偶者の犯罪行為又はその結果としての服役
Ⅵ.配偶者の過度の宗教活動
※特殊な問題として、有責配偶者(離婚原因を作った者)の離婚請求が認められるかどうかというものがあります。自ら婚姻関係を破棄する行為を行ったものが、それを根拠として
離婚請求するのはクリーン・ハンドの原則に反し、道義的に許されないとする考えがある反面、既に破綻してしまった婚姻関係を維持することは無意味なので、無責配偶者の不利
にならないよう財産分与等の救済手段があれば、有責配偶者からの離婚請求を肯定する主張もあります。

判例は、有責配偶者からの離婚請求を拒否してきましたが、最近になって一定の事由、婚姻関係の破綻が長期にわたっている、等があれば認める方向に向かっているようです。

(Ⅱ)離婚の効果
 一般的効果として、同居、協力、扶助の義務がなくなり、氏を改めたものは復氏し、再婚が可能となります。
財産的効果として、婚姻中に生じた夫婦の財産関係の精算たる財産分与(768条)があります。これは、婚姻中に夫婦が形成した財産を婚姻関係の終了に際して分割精算するものと考えれば良いでしょう。もちろん、家事に従事していた専業主婦であっても財産形成に協力したものとして評価されます。
さらに、慰謝料の問題があります。これは、有責配偶者が離婚に際し、相手方の精神的損害をカバーするために支払うもので、本来は、不法行為の問題であるものの、判例は財産分与(768条)
の条文にある「一切の事情」に慰謝料を含むとしているので、財産分与として取り扱う事になります。

 また、慰謝料は、有責配偶者の相手方に対しても、純粋に不法行為責任の問題として請求できます。当該不貞行為が婚姻関係の破綻にどれだけ影響を与えたかによって、慰謝料の請求額も一律ではありませんが、平均として50万~400万が一応の相場となっています。
どれくらいの額が財産分与と支払われているかというと、平均として450万(慰謝料との合算)となっています。

(Ⅲ)子の監護
 離婚に際して、未成年の子がいる場合は親権者を決める事が必要であり、(81条)、養育費の問題もあります。
養育費に関しては月平均子供1人につき、2~4万円、2人以上の場合は4~6万円という統計が出ています。

C.子の親権・監護権について

親権について離婚の際にもめることの多い事案となるでしょう。
夫婦のどちらも親権を強くもとめ、離婚が長引くことの要因となります。
離婚の裁判も刑事裁判のように最高裁まで行くこともあり、そうなると3年から5年もかかるようなケースもあります。

(Ⅰ)親権とは
 未成年の子供がいる夫婦が協議離婚をする場合、離婚後の親権者(法的代理人)を夫婦のどちらにするか、離婚前に決めなければなりません。夫婦のどちらかが親権者になるいか協議で話し合いがまとならなければ、家庭裁判所へ親権を定める調停、又は審判の申し立てをする事になります。判決離婚の場合は家庭裁判所が職権で父母の一方を親権者と定めます。

 親権とは法律的に「身上監護権」と「財産管理権」とに分類され、具体的には子供が一人前になるように、身の回りの世話、教育、躾や身分行為の代理人になる「身上監護権」と。
子供に代わって子供名義の財産の管理や、財産に関する法律行為「財産管理権」となります。但し、親権を持たない親も子供の扶養義務はあります。

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(Ⅱ)親権を決める基準
 基本的には夫婦の話し合いで決めますが、親のエゴや、どちらが離婚原因を作ったかなど、意地の張り合いで決めるべきではありません。
離婚の原因を作った有責配偶者だからといって、親権者になれないわけではありません。
どちらの親で育てられた方が、経済的、精神的に安定して生活環境を過ごせ、子供の福祉、教育、など利益になるかを最優先で考えるべきです。

 まだ子供が乳幼児の場合には、母親と一緒に生活する方が、保育上、自然であると考えられ、80%以上は母親が親権者・監護者になっています。
子供がある程度の年齢に達した場合は、子供の意思が尊重され、子供が15歳以上の場合は、子供の意見を聞く必要があります。(家事裁判規則54条、70条)
但し、子供に親権者の決定権があるわけではありません。子供が20歳を過ぎたら、親権者を指定する必要はありません。

・子供が複数いる場合
子供が複数いる場合には、それぞれ親権者を決めていきます。但し、子供全員の年齢が低い場合、兄弟が一緒に生活した方が、人格形成の面からも良いと考えられ、一方の親に親権を統一する事を原則としています。

・母親が妊娠中に離婚した場合
 母親が妊娠していて、子供が生まれる前に離婚した場合は、親権者は母親になります。但し、出産後に協議により親権を父親に変更する事も可能です。

・親権者が死亡した場合
親権者が死亡した場合、もう一方の存命している親が自動的に親権者になるわけではありません。この場合は「後見人」
が立てられます。未成年の子供の後見人は、親権者の遺言で指定されていればその者が、指定されていなければ、子供の親族や利害関係者の請求によって家庭裁判所が後見人を選任する事になります。
但し、もう一方の存命している親が家庭裁判所に、親権者変更の申し立てを行う事は可能です。

(Ⅲ)監護者とは
 一般的には子供を引き取り育て側が親権者と監護者を兼ねていますが、親権の「身上監護権」の部分を切り離して、親権者とは別に監護者を定める事もできます。
例えば、父親が親権にこだわり、親権者になれないと離婚はしないと主張し、話がまとまらなかったり、父親と親権者と定めたとしても、現在は父親には仕事や出張もあり、日常の子供の監護教育ができないケースもあります。このような場合、父母の話し合いで父親が監護者として子供の法定代理人・財産管理などの行為を行い、母親が監護者となって子供を引き取、子供も身の回りの世話や教育を行う事ができます。
監護者の決定が、夫婦間の協議で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所へ監護者を定める調停、又は審判の申し立てをする事になります。家庭裁判所では子供の福祉を最優先で考え、どちらで生活をした方が、子供の幸福であるか判断します。仮に父母共に経済的、健康的な事情で子供の監護教育ができない場合は、祖父母やおじ、おば等でも良いとされています。母親に生活力があれば、監護者として認められるケースも多く、特に子供が乳幼児であれば、特別な事情がない限り、現実に監護している母親が監護者として適していると判断されます。
もっとも親権者と監護者を分けるのは希で、子供の氏やその他の問題もあるので、やむを得ない特殊な場合に限られます。
親権者は離婚届に記載されますが、監護者は離婚届に記載されません。
父母の話し合いで監護者を決めた場合は、必ず離婚協議書にどちらかが監護者になり子供を監護教育するか記載しておいた方が良いでしょう。

(Ⅳ)親権も監護権も持たない親
親権も監護権も法的な決め事であり、親権や監護権を持たない親でも子供の扶養義務はあり、子供をどのように育て教育するか意見を言う権利もあります。また子供を引き取り育てる側へ対して「面接交渉権」も要求できます。

D.内縁(事実婚)
婚姻届けを出してはいないが、事実上婚姻状態にある関係。最近は「内縁」よりも「事実婚」と言われる事が多いようです。
内縁関係というのは、結婚の意思が双方にあり、夫婦同然の生活をしている男女関係を言い、夫婦同然でも結婚する意思がない場合を「同棲」といいます。結婚していない内縁、同棲では、法律の保護を受ける事は原則としてできません。
ただし、内縁関係については、婚姻に準じる関係として、一定の法的保護が与えられいます。夫婦の貞操義務、同居の義務、協力の義務、扶助の義務、婚姻費用分担義務などの規定が適用されます。内縁のつまでも内縁関係を不当に破棄した相手に対して慰謝料の請求が認められています。財産分与についても、損害を補填するという理由で、請求が認められています。

(Ⅰ)内縁の不当破棄
 内縁関係にあった男女のどちらかが、相手の同意なくして内縁関係を不当に破棄し、事実上の結婚生活が解消されてしまう場合を「内縁の不当破棄」といいます。
基本的に法的な婚姻関係ではありませんので、内縁関係の解消を拒否して争ったとしてもあまり意味のある事ではありません。

浮気調査

(Ⅱ)不貞による損害賠償請求
 相手の不貞行為に対しては、内縁関係といえども事実上の結婚生活を営んでいるわけですから貞操義務を負っていると考えるべきです。不貞によって内縁関係を解消させた場合には、損害賠償を請求できます。
また、内縁関係に干渉して、これは破綻させた第三者は、損害賠償の義務を負う事が認められています。

(Ⅲ)慰謝料
 内縁を解消するにあたって、責任が一方のみにある場合には、相手方に対して慰謝料の請求ができます。

(Ⅳ)財産分与
 2人で築いた共有財産がある場合には、内縁の解消により財産分与の対象になります。基本的には夫婦関係に準じて考える事になっています。当事者で話し合いがつかいない場合には、内縁関係での財産分与請求の調停または内縁関係での財産分与請求の審判を申し立てる事ができます。

(Ⅴ)相続
 内縁関係はあくまでも法的な婚姻関係でありませんので、内縁の妻は内縁の夫の相続人にはなれません。しかし子どもは認知されている場合のみ遺産を相続できます。
 内縁関係にあった夫が突然死亡し、2人で築いた財産がすべて夫名義だった場合はどうしたらいいのでしょうか。裁判所は、「死亡による内縁共同体の解消に基づく財産分与は可能」(大阪家庭裁判所平成1.7.31)であるとして、内縁の妻は夫の相続人に対して財産分与を請求する事を認めています。

(Ⅵ)子どもの戸籍と親権
 法的な婚姻関係ではないため、子供は母親の戸籍に入りますので、親権については母親の単独親権になります。父親が認知したとしても法的な結婚をしていませんので、その子どもが父親の戸籍に入る事はありません。
内縁関係が解消された場合でも、子供の戸籍に変化はなく、引き続き母親が単独で親権者となります。

(Ⅶ)子どもの教育費
 父親が認知していれば、母親から父親に対して、養育費の請求うができます。しかし認知していない場合には、父子関係を証明するのが大変困難であるため、あらかじめ父親に子どもの認知を求めておくべきです。父親が認知しないい場合には、裁判所にこれを請求する事もできます。

(Ⅷ)重婚的内縁(夫婦の一方が他の異性と内縁関係を結んだ場合)
 戸籍上の妻あるいは夫がいるのに、他の異性と結婚の意思をもって同棲生活を送る内縁関係を重婚的内縁関係といいます。
夫が不倫相手と内縁関係を結び不倫相手が妻子がある事をしっていた場合には、妻は不倫相手に情交関係をやめるよう請求できるのはもちろん、慰謝料を請求できます。また、不倫相手は、慰謝料は財産分与の請求はできません。
妻のある男性と知りながら(悪意)、または知らなくても妻があるかどうか確認もせず(過失)、関係を結んだ女性に対しては、普通の内縁のような、結婚に準じた保護は一切みとめられていません。
しかし、妻子のある事を知らずに、または、夫がすでに事実上の離婚状態にあったり、単に離婚だけがすんでいない場合に、自分が正式の配偶者になれると信じて内縁関係に入った場合は、裁判例でも、善意、悪意、で区別する必要があると解されるようになってきています。
重婚的内縁関係は、法律上の配偶者からみれば不法行為以外のなにものでもありません。
しかし、それは夫婦の問題として解決すべきであって、内縁関係そのものは、その実態に基づいて判断すべきであり、不法行為とは別の問題であるという考え方になってきています。

探偵への調査に関する相談は様々で、浮気に関する調査の相談
・離婚や慰謝料に関するもの
・親権を取るにはどうしたら効果的なのか
様々な相談、アドバイスが可能ですので、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

少しだけ、弊社の紹介をさせてください。

ガルエージェンシーは探偵業界で最大の組織です。
全国、北海道から沖縄まで100を超える拠点があり
大阪に私の事務所は、梅田キタ、新大阪、心斎橋にあります。
私はガル探偵学校 大阪校の校長も兼務しておりますので、
調査には大変自信を持っております。必ず、感動する調査結果を提供します。

女性の相談員もいますので、女性の方も安心してご相談ください。
ご相談は無料ですので、お電話、メール、LINE等からご連絡ください。
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