探偵ブログ2022.04.18
探偵が知っておかなければならない基本的な法律についてまとめてみました。
探偵が知っておかなければならない基本的な法律についてまとめてみました。
<ストーカー規制法>
待ち伏せ、無言電話、尾行などのつきまとい等のストーカー行為に対して、平成 12 年 11 月から「ストーカー規制法」が施行されました。
・目的
ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手に対する措置等を定め ることにより、個人の身体、自由および名誉に対する危害の発生を防止する。
・定義
「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、つきまとい等を反復して行うこと。
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情、またはそれが満 たされなかったことに対する怨根の感情を充足するために相手に対し以下の行為をするこ とを云う。
1.つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校の付近で見張り、または押しかける行為。
2.行動を監視していると告げる行為。
3.面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求する行為。
4.著しく粗野または乱暴な言動をする行為。
5.電話をかけても何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連絡して電話をかけたりファックスを送ったりする行為。
6.汚物、動物の死体などを送る行為。
7.名誉を害することを告げる行為。
8.性的羞恥心を害することを告げ、または羞恥心を害する文書、図面を送る行為。
・規制
警察署長は、つきまとい等に対する警告を求める申し出を受けた場合には、その行為が あり、かつ反復して行われる恐れがあると認める時は、
反復して行ってはならない旨を警 告することが出来る。公安委員会は、警告を受けた者が警告に従わなかった場合には、禁止命令を出すことが出来る。
その際には聴聞を行わなければならない。
・罰則
ストーカー行為をした者は6ヵ月以下の懲役または 50 万円以下の罰金に処する。
禁止命令に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または 100 万円以下の罰 金に処する。
<DV防止法>
1.DV防止法の成立・施行したのか
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法平成 13 年4月 13 日に成立) が
平成 13年10月13日に一部施行され、平成 14年4月1日から全面施行さ れました。
この法律により、これまで「犯罪とまでは認識されていなかった」 夫婦間の暴力が、 はっきり犯罪として認定されました。
2.DV防止法の内容
DV防止法では次のようなことが定められています。
①国・地方公共団体の責任
DV防止法では、国・地方公共団体は配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する責 任があるとしました。
そして県には、配偶者暴力相談支援センターを設けることとされています。
②被害者の保護
配偶者暴力相談支援センター、警察は主に次のことを行います。
・配偶者暴力相談支援センター
相談、カウンセリング、一時保護、各種の情報提供などを行います。
・警察
暴力が行われていると認めるときは、暴力の制止、被害者の保護、そのほか暴力被害の 発生を防止するための措置をとります。
③保護命令
生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、被害者は、配偶者に対して6 ヵ月間の接近禁止や
2週間の住居からの退去を命じること(保護命令)を地方裁判所に申 し立てることが出来ます。
<個人情報保護法>
平成 17年2月に施行された法律で、調査の相手方、対象者の権利利益を保護するため、個 人情報の取り扱いに関する各種の施策がとられることになった。
国家公安員会において、「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する 指針」を公表している。
「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」の中で、「興信所 業者が講ずべき措置の特例」を定めているので、抜粋する。
1. 興信所業者がよるべき指針
個人情報を取り扱う興信所業者は、個人情報取扱事業者であるかないかにかかわらず、
個 人情報取扱事業者に係る法及び国家公安委員会が所管する事業を行う者等が講ずべき個人 情報の保護のための措置に関する指針
(平成 16 年国家公安委員会告示第 31 号。以下「告 示」という。)の規定並びにこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いを図ること。
2. 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例
(1) 保存期間 興信所業者は、依頼者の個人情報の保存期間を設けるとともに、依頼者に明確に示すこと。
(2) 第三者提供の制限 興信所業者は、第三者に提供される個人データに係る告示第4の2(5) エにより依頼者の 同意を得ずに
依頼者の個人データを第三者に提供しようとするときは、あらかじめ告示第4 の2(5)エ(ア)から(エ)までに掲げる事項を依頼者に直接通知すること。
3.対象者の個人情報の取扱いに関する特例
(1) 利用目的の特定
ア 興信所業者は、取得した対象者の個人情報を依頼者に報告する目的以外の目的で使用しないこと。
イ 興信所業者は、依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、その利用目的 が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り扱わないこと。
(ア) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が社会的差別の原因となるものであるおそれがあるとき。
(イ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的がストーカー行為等の規制に関する法律(平成 12 年法律第 81 号)第2条の「つきまとい等」
目的その他違法なものであるおそれがあるとき。
(ウ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が配偶者からの暴力の防止及び被害者 の保護に関する法律(平成 13 年法律第 31 号)
第1条第2項の被害者の所在の調査 の目的その他不当なものであるおそれがあるとき。
(2) 適正な取得(法第 17 条) 興信所業者は、依頼者の依頼に基づく対象者の個人情報の取得に当たって、
盗聴器を使用 するなどとるべき調査方法が法令に触れるあるいは当該調査方法によって法令に触れる結 果を生じることがないようにするため、必要な措置を講じること。
(3) 利用目的の通知(法第 18条) 興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、「利用目的を本人に通知し、
又は 公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ がある場合」に該当し、
その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、 次の場合が考え得ること。
(ア) 対象者が依頼者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事
情にある者を含む。)である場合であって、当該対象者について民法(明治 29 年法 律第 89 号)第 752 条の義務
その他の法令上の義務の履行を確保するために必要な事項について調査を行うとき。
(イ) 対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、依頼者が当該依頼者に関し 民法第 820 条の権利その他の法令上の権利を行使し、
又は義務を履行するために必 要な事項について調査を行うとき。
(ウ) 対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行うとき。
(エ) 依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、当該被害を防止するために必要な事項について調査を行うとき。
(4) 対象者の個人情報の利用の制限
興信所業者は、対象者の個人情報について検索することができるように体系的に個人情報 データベース等を原則として保有しないこと。
(5) 利用目的達成後の破棄 興信所業者は、対象者の個人情報について依頼者に報告したことにより利用目的を達成し たときは、速やかに対象者の個人情報を破棄すること。
「個人情報保護法」で制限されることになったのは、人探し・行方調査である。
依頼者と 対象者との間に利害関係がない、全くの第三者から依頼を受けた調査の場合、対象者を発 見したときは、対象者に告知をしなくてはいけない。
対象者が自身の個人情報の依頼者へ の開示を拒否した場合、依頼者に開示してはいけない。この点に注意して、面談する必要 がある。
<探偵業法>
平成 19年6月1日施行で、正式名称は「探偵業の業務の適正化に関する法律」である。
1. 探偵業の定義
まず、「探偵業」についての定義がなされています。この法案では探偵業務とは、
「他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係る ものを収集することを目的として
面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類 する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」である とされます。
(第2条)この法案の定義として企業の信用調査や経済関係調査、あるいは人 事関係調査を行う大手企業は含まれません。(帝国データバンク、東京商工リサーチなど)
2. 基本原則
基本原則として「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うこ とができることとなるものではないこと」、
また「人の生活の平穏を害する等個人の権利利 益を害することがないようにしなければならない」としており(第6条)、
探偵業務の行為 が正当業務行為(刑法第 35 条)に該当しないことを明示していますので、調査の手段が他 の法令に触れる場合にも違法性が排除されることは考えられません。
これは、尾行・張り 込みの他、「これらに類する方法」として盗撮・盗聴、あるいは壁越しに隣室の様子を覗く というような行為についても
個人の権利利益を侵害する危険性が特に高いと考えられます。 ここで言う「人の生活」の人というものは、その調査対象者だけではなく、
例えば近隣の 住民に迷惑をかける行為や、調査対象者の家族に迷惑をかける行為も含まれます。(内閣委 員会質疑)
例)ある対象者を尾行、張り込みによって調査をしている場合で、張り込みを対象者宅近 くのある店舗の前で行っている。
この場合、あまりに長時間張り込みその店舗の営業妨害 になるようなことをしてはいけないというようなこと。
3. 新たな義務付け
【届出制】
営業所ごとの届出制が導入されます。(第 4 条)この届出が営業所ごととなっているのは、
数多くの支店があるように偽ったり、複数の名称を使う等の広告を行う業者が多く、実在 を把握するには営業所ごとの届出をさせることが実効性のある監督を行うのに望ましい、
という理由からです。 今回の業法の施行の目的の一つが、実態把握ということになると思われます。
そして~の届出には欠格事由を設け、暴力団員をはじめとする個人情報の取扱に不適格な 業者を排除するよう配慮されています。
営業の届出に関して、条文中にある内閣府令で定める事項は、届出書の様式、提出先の整 察署、また提出期限といった手続き的な事項が想定されています。
また内閣府令で定める 添付書類とは、探偵業を営もうとする個人又は法人の役員の履歴書及び住民票の写し、欠 格事由に該当しないことを誓約する書面等が想定されています。
【書面の交付を受ける義務】
契約に際して、依頼者から「調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な 行為のために用いない旨を示す書面の交付」を
受けなければなりません。(第7条)契約書 類にその旨の念書を取る方法が考えられます。
例)私は今回貴社に依頼するにあたり、調査結果を違法行為に用いることは決して致しま せん。など
【重要事項の説明義務】
契約をしようとするときは、次の重要事項について書面を交付して説明しなければなりま せん。
(第8条)
1 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は代表者の氏名)
2 公安委員会の発行する届出を証明する書面に記載されている事項
3 探偵業務を行うに当たり、個人情報保護法その他の法令を遵守することになる。
4 守秘義務及び調査によって得られた資料の不正使用防止に関する事項
5 提供することができる探偵業務の内容
6 探偵業務委託に関する事項
7 調査料金、その他経費等の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
8 契約の解除に関する事項
9 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
また契約を締結したときは、次に掲げる重要事項について書面を交付しなければなりません。
1 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は代表者の氏名)
2 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
3 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
4 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
5 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
6 調査料金、その他経費等の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払いの時期及び方法
7 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
【守秘義務】
この法案では「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」(第 10 条)と守秘義務について明文化されました。
この守秘義務については、業務に従事する ことがなくなっても同様に守らなければならない義務とされています。
また、同条 2 項において、業務によって収集及び作成した資料・文書等の記録が不正使用あるものの、従業員に対する守秘の徹底等秘密の漏示を防止するための適正な情報管理、
そして調査終了後の資料の廃棄や抹消、また、依頼者が逆に資料の保存を望むという場合
の、資料の安全な保存方法が考えられます。(内閣委員会質疑)
【使用人、従業者に対する教育義務】
第11条参照。条文中や、今後の内閣府令では具体的列挙はされないが、探偵業務の実施の 原則、従事する者の義務に関する事項、契約書の関係、
個人情報の取扱についての配慮に 対する教育を最低限要求していますが、あまりに抽象的で実行力に疑問が残るという発言 もありました。
【名簿の備え付け】
営業所ごとに従業者、使用人の名簿を備え付ける義務が課せられます。
名簿の備え付けに 関して内閣府令で定める事項とは、具体的には記載事項、期間、従業員の写真、氏名、本 籍、住所、生年月日等の細目的な事項を想定しています。
(衆議院内閣委員会質疑) 名簿としての記録義務の範囲が大阪府条例と比較して狭いのは、依頼者の立場からすると
調査の内容に関わる記録は厳重な管理及び速やかな処分を求めるであろうことが考えられ る為です。
4. 禁止行為
【名義貸しの禁止】 第5条参照。
【違法目的調査の禁止】
契約に際しては、「調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のため に用いない」旨を確認し(第 7 条)、
「調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他 の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない」 (第9条)としています。
違法な行為の例として、違法な差別的取扱いが挙げられていますが、ここで言う違法とい うのは、労働関係法規等において明文の規定で禁止されているものに限らず、
民事上の不 法行為その他法的に違法と評価されるすべての差別的取扱いを意味すると解釈されます。
したがって、身元調査また経歴調査等についても、このように違法と評価される差別的取 扱いのために行われる探偵業務である時は、
これらの規定における違法な差別的取扱いというものに該当し、その様な探偵業務は禁止されます。
【業者以外への委託禁止】
第9条2項
5. 監督及び罰則」
【監督】
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、 営業廃止命令等を行うことができます。(第 13 条~第 15 条)
【罰則】
最高で一年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金を科せられる罰則規定があります。(営業停 止処分に反した場合)。
その他、無届で探偵業を営業した場合や、届出に虚偽があった場合にも罰則が設けられて
います。(第 17条~第 20 条)
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