探偵ブログ2022.04.18
探偵がやってはいけない違法な調査行為とは
探偵がやってはいけない違法な調査行為とは
一般的な調査方法における調査類型
<聞き込み調査>
◆警察職員等の官公職の記章や制服を模造し、詐欺しての聞き込み行為称号詐欺・標章等窃用の罪(軽犯1条 15 号)※私人の記章なら本罪を構成しない。
◆被調査者(対象者)の“虚偽の風説”(うわさ)が生じ、その人の信用が毀損されることの未必の故意を抱きながら、
不適当な聞き込み調査をした場合 信用毀損罪(刑法 233 条) ~資産・出身の調査に際して※告訴不要
◆被調査者(対象者)の“虚偽の風説”(うわさ)が生じ、その法人の業務が妨害される事
の未必の故意を抱きながら、不適当な聞き込み調査をした場合 業務妨害罪(刑法233条) ~資産不良債権]の調査に際して※告訴不要
「侮辱罪く名誉毀損罪<信用毀損罪<業務妨害罪] /不法責任(民法710 条)
<張り込み調査>
一般的な調査方法における調査類型
◆警察職員等の官公職の記章や制服を模造し、詐欺しての聞き込み行為称号詐欺・標章等窃用の罪(軽犯1条 15 号)※私人の記章なら本罪を構成しない。
◆被調査者(対象者)の“虚偽の風説”(うわさ)が生じ、その人の信用が毀損されることの未必の故意を抱きながら、
不適当な聞き込み調査をした場合 信用毀損罪(刑法 233 条)~資産・出身の調査に際して※告訴不要
◆被調査者(対象者)の“虚偽の風説”(うわさ)が生じ、その法人の業務が妨害される事の未必の故意を抱きながら、
不適当な聞き込み調査をした場合 業務妨害罪(刑法233条)~資産【不良債権]の調査に際して※告訴不要
侮辱罪<名誉毀損罪<信用毀損罪<業務妨害罪〕 / 不法責任(民法 710 条)
◆監視のために、他人が看守する住居・建造物またはその敷地〔囲繞地]へ侵入する行為
不法侵入罪(刑法 130条)
◆一応公開されている建造物に進入後、そこの看守者から退去要求されたのに、留まって監視を継続する行為。
不退去罪(刑法 130 条)
◆人が住んでいない邸宅・建物への侵入監視潜伏の罪(軽犯罪法1条1号) 今住居侵入罪とは非両立関係
◆邸宅内への覗き見
窃視の罪(軽犯罪法1条23号)※住居〔囲繞地]侵入罪とは牽連犯(刑法 54 条) ⇒刑法 133条で処罰
牽連犯:原因・結果・目的・手段により重いほうの罪で処罰するルール
<尾行調査>
◆被調査者(対象者)に嫌悪感を抱かせるような纏わり的追尾 追随等の罪(軽犯罪法1条28号)
※参考*ストーカー規正法や、地域によっては各種条例の適用がある
★【微罪処分の対象]軽犯罪法違反についての職務質問(警職法2条→嫌疑の相当性が要 件)を受けたときは、住所、氏名を明らかにして、
逃亡の素振りを見せなければ、現行犯 逮捕されることはない(刑事訴訟法 217 条)
★任意捜査に協力しなければ、警察比例の原則により連行されるが、交通の妨げになら ない場所で質問を受けるようにすれば、警察官は連行を強要出来ない。
→微罪処分の案件は一ヶ月溜め込んでまとめて送致する
<盗聴調査>
◆電話の盗聴・秘聴・通信傍受
電気通信事業法第 104条1項・105条 有線電気通信法 14条 1
◆電話線からの盗聴
器物損害罪(刑法 262 条)
◆電話電波の盗聴・秘聴・通信傍受
電波法第4条・59条・109条・110条
◆盗聴器の設置
住居侵入罪(刑法 130 条)器物損害罪(刑法 262 条)
<潜入調査>
◆公開されていない場所(敷地・屋内)への不法侵入
住居・建造物侵入罪(刑法 130 条)
◆本人の同意のもとでの、差し押さえられている物の損壊 白コ里城唱曲尺(注962条)の共同正犯(刑法60条)
◆他人宛の手紙を開封する
信書開封罪(刑法 133 条)⇒親告罪
◆他人宛の手紙を隠す行為。
信書隠匿罪(刑法 263条)→親告罪/窃盗罪(刑法235条)
◆土地境界線の無断移動
境界損壊罪(刑法 262 条の2) ⇒親告罪
<戸籍調査>
◆戸籍簿の謄本・抄本の写し不正取得
戸籍法第 133条/刑事罰〔30 万円以下の罰金〕改正戸籍法 平成 20年5月1日施行
◆住民票の不正取得
住民基本台帳法第 47 条第2号/刑事罰(30 万円以下の罰金〕改正住民基本台帳法
平成 20年5月1日施行 ※不正請求は単に拒絶されるだけ(戸籍法第10条3項等)
◆本人を詐称して、または委任状を偽造しての“真正な内容”記載の謄本・抄本や住民票
の全部・一部写し不正交付請求 私文書偽造罪・有印私文書偽造罪(刑法 159 条)・同行使罪(刑法 161 条)の牽連犯(刑 法 54条)
◆本人を詐称して戸籍事項・住民基本台帳に“不実の記載”をさせ、登記所に備えさせた
上での証明書交付請求および偽造証明書の取得 私文書偽造罪(刑法 159 条)・同行使罪(刑法 161 条)/公証証書原本不実記載罪(刑法 158 条)
・偽造公文書行使罪(刑法 158 条)の間接正犯の牽連犯(刑法 54 条)
<資産調査>
、
◆本人を詐称しての電話によるクレジット会社への責務現況の照会請求行為
偽計業務妨害罪(刑法 233 条)
※私文書偽造罪・同行使罪にはならない。
※二項詐欺罪にも、原則的には適用がないと解せられる。
※私人への本人詐称による照会なら、いかなる犯罪を構成しない。
<情報調査>
◆コネ(特別交友関係)による公務員からの情報収集〔喋報活動]
公務員法違反(国家109 条 12 号〕・地方〔60条2号〕)の教唆犯(刑法 65 条)
教唆犯:被疑者に犯罪の実行をそそのかした者
◆利益供与による公務員からの情報収集〔喋報活動] 贈賄罪(刑法 198 条)と公務員法違反(国家109 条 12 号〕・地方60 条2号〕)の教 唆犯(刑法 65 条)との牽連犯(刑法 54 条)
シュネ(特別交友関係)による弁護士・医師からの情報収集〔喋報活動]
秘密漏示罪(刑法 134条1項)の教唆犯(刑法 65 条)⇒親告罪
◆利益供与による弁護士・医師からの情報収集〔喋報活動]
秘密漏示罪(刑法 134条1項)の教唆犯(刑法 65 条)⇒親告罪
※国立大学職員である医師・講師には、贈収賄罪および国家公務員法が適用されるため、 そこからの喋報活動には同罪の真正身分の教唆犯(刑法 65 条1項)が成立する。
●営業上の守秘義務に違反する情報漏洩行為をそそのかす行為
背任罪(刑法 247条)の教唆犯~スパイの周旋
◆営業上の守秘義務に違反する情報漏洩行為を暴行・脅迫により強要する行為
恐喝罪(刑法 249条2項)
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