探偵ブログ2022.04.09
探偵業法契約関係書面上から見た契約方法
目次
探偵業法契約関係書面上から見た契約方法
(書面の交付を受ける義務)
第七条 探偵業社は業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者 から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、
違法な差別的取扱いその他の違法な行為 のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
(調査利用目的確認書)
(重要事項の説明等)
第八条探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、 当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二第四条第三項の書面に記載されている事項
三探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六探偵業務の委託に関する事項
七探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
(重要事項確認書)
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項につ いて当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければない金銭びにその支払の時期及び方法
七契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めかあるときは、その内容
(契約条項確認書)
個人情報保護法から見た受けられる調査と受けられない調査
法令で定める「個人情報取扱事業者」とは、本来5000人規模の個人情報を取り扱う業者であるが、
下記警察庁からの指針により探偵業者には「個人情報取扱事業者」と同等な義務を負うことが明確に規定されている
興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針
(第三 興信所業者が講ずべき措置の特例3
( 3 )利用目的の通知)
(3)利用目的の通知(法第18条)
興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、
「利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(法第18条第4項第1号)」に該当し、
その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、次の場合が 考え得ること。
(ア) 対象者が依頼者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)である場合であって、
当該対象者について 民法(明治29年法律第89号)第752条の義務その他の法令上の義務の履行を 確保するために必要な事項について調査を行うとき
(イ) 対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の法令上の権利を行使し、
又は義務を履行するために必要な事項について調査を行うとき
(ウ)対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合で あって、当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項にっいて調査を行う とき。
(エ) 依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であっ て、当該被害を防止するために必要な事項について調査を行うとき
上記に該当する場合に限り受件可能
個人情報の保護に関する法律 第十八条
個人情報の取得に関し、その利用目的を本人に通知しなくてもよい場合の規定が第4条に記載されている。
第十八条(取得に際しての利用目的の通知等)
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、
速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、
前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)
に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、
その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために素急に必要がある場合は、この限りでない。
3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならなない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業 者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して 協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、
又は公表するこ とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
民法第752条
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助(ふじよ)しなければならない。
解説[編集]
夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務についての規定である。
民法上は明記されていないが、夫婦間の基本的な義務として貞操義務もあると解されている。貞操義務違反(姦通、不貞行為)は離婚原因を構成し、不法行為にもなる。
民法第820条
条文[編集]
(監護及び教育の権利義務)
第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
解説[編集]
親権者による監護及び教育の権利義務について定めている。平成23年改正によって「子の利益のために」の部分が追加され、監護及び教育の目的が明確化された。
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