探偵ブログ2022.04.07

探偵が行うべき法令に沿った面談、契約方法及び受けてはいけない調査等

探偵が行うべき法令に沿った面談、契約方法及び受けてはいけない調査等

消費者契約法の観点より

勝者契約法と消費者保護法という言葉を聞いたことがあると思うが、法律用語としての消 場者保護法という言葉はない。
消費者契約法の施行目的が消費者保護にあることから、「消 費者基本法」、「消費者契約法」、「特定商取引法」をまとめて消費者保護法と呼ぶようになった。

探偵業に於いての契約に関して、関係する条項をまとめる。

(目的)

第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんが み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、
又は困惑した場合について契約の申込み又 はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、
事業者の損害賠償の責 任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を 無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、
もって国民生活の安定向上と国民経済 の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業者及び消費者の努力)

第三条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消 費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、
消費者 契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義 務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
積極的情報提供の努力義務

2 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消 費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
提供 された情報の積極的な理解の義務

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第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対 して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、
それによって当該 伊賀者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一. 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二. 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来における
その価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動 が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
当該提供された断定的判断の内 容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、
かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存 在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、
当該 事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思 表示をしたときは、これを取り消すことができる。
ただし、当該事業者が当該消費者に対し 当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りで ない。

3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して 次に掲げる行為をしたことにより困惑し、
それによって当該消費者契約の申込み又はその承 諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一. 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去
すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

二. 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が 退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であっ て消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの をいう。

一. 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容

二. 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条

5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取 消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

(取消権の行使期間等)

管七条第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすることができる時か ら六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を 経過したときも、同様とする。
第三章 消費者契約の条項の無効

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)

第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

一. 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

二. 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大 な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免 除する条項

三. 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項

四. 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、
その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限 る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除す る条項

五. 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき
(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の 目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、
当該瑕疵により消費者に生じ た損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項

2 前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、 適用しない。

一 当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、
当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

二. 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者
と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先 立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、
当該消費者契約の目的物に隠れ た瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害 を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、
瑕疵のない物をもってこれに代える責 任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)

第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とさする。

一. 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であ って、これらを合算した額が、
当該条項において設定された解除の事由、時期等の 区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべ き平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分

二. 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払
回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。) までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、
又は違約金を定める条項で あって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間 について、
その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払 うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗 じて計算した額を超えるもの、当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費 者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第 二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

第四章 維則

(他の法律の適用)

第十一条 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の 効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による。

2 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力 について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(適用除外)

第十二条 この法律の規定は、労働契約については、適用しない。

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