探偵ブログ2022.04.13

探偵にできること、できないこと、法律などからもまとめてみました。

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探偵にできること、できないこと、法律などからもまとめてみました。

探偵業は、依頼人の求めに応じて、その必要とする情報を収集、分析及び整理して報告す ることを業務とします。
依頼人から要求される調査の内容は、例えば個人の信用・経歴・素行・資産状態、企業・ 団体の信用・組織・内部事情・経営状態、
裁判の証拠資料など極めて多岐にわたります。

探偵業者が、営業活動を的確に遂行するならば、企業間の安全な取引の確保や各種経済犯 罪の被害の予防、家庭内の様々な問題の解決、
行方不明者の発見その他いろいろな局面で社 会秩序の維持及び経済の推進並びに個人の平和な生活の擁護に大いに寄与することになり ます。

探偵業に携わる者はその使命を強く自覚し、業務の適正かつ健全な運営に努めて、信頼さ れ、
親しまれる探偵業の一層の発展と社会的地位の確立を図り、一部にある、暗い印象を払 状しなければなりません。

【探偵業にとって重要な事】

守秘義務の遂行

職務上知り得た情報、依頼人の情報、自分が探偵である事も全て、絶対に口外してはなり ません。
調査中、警察官に職務質問を受けた場合は民事事件の内偵中である事を伝え、職務 質問の対応マニュアルに従って対応する事。
業務上の情報等が対象者に認識された場合、調 査の妨げになるだけではなく、依頼者に不利益を与えてしまうからです。

私達探偵にとって 依頼者は正義です。そのことを忘れず調査をしなくてはいけません。
先入観を持たない
調査中に先入観は必要ありません。対象者は予測不可能な行動をとることもあるからです。 先入観を持って調査を行うと、必ず失敗します。
調査には先入観も調査員の主観も全く必要 ありません。

【探偵業として、行なってはいけない調査】

犯歴調査

犯罪歴の有無を調べる調査のことを「犯歴調査」といいます。
犯歴調査は絶対に受件しな いこと。
探偵業において調査に携わる人達は、個人的な情報を入手したり、私的な生活に介 入したりする機会が多くなりますが、
たとえ偶然に犯罪歴を知り得たとしても、絶対に口外
してはなりません。

差別調査

害法第14条に、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、身上、性別、社会的身 マは門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定してい ます。
一部の日本人が、封建時代の身分制度や歴史的、社会的に形成された人々の意識など っ因する差別をさまざまな形で受け、
今もなお、著しく基本的人権を侵害され、その生活 四倍の安定向上が阻害されている重大な社会問題が存在しています。
差別調査とは身元を調 にして、結婚や就職に悪影響を与える個人的人権を無視する調査となります。従って絶対に 差別調査は受けてはいけません。

「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法と記す)」

2007年6月1日に探偵業法が施行されました。この法律は、探偵業に携わる者全てに 関係してきますので、探偵を目指している人にとっては重要です。
探偵業法の正式名称は= 探偵業の業務の適正化に関する法律と言います。探偵業法施行後、探偵業を営もうとする者 は公安委員会(警察)に届出が必要になりました。
では、探偵業法が施行される前はどうだ ったかと言うと、何時でも、誰でも探偵業が出来た訳です。

ただし、当時から大阪府だけに は「興信所条例」というものがあり、調査業に関する規制がありました。ではまず、興信所 条例について触れてみたいと思います。
興信所条例の正式名称は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」(以 下「条例」といいます)と言い、大阪府では、昭和60年から施行されました。

この条例の目的は、同和地区に居住していること又は居住していたことを理由になされる 結婚差別、就職差別等の差別事象(以下「部落差別事象」という。)を
引き起こすおそれの ある調査、報告との行為の規制等に関し必要な事項を定めることにより、部落差別事象の発 生を防止し、
もって府民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

分かりやすく解説すると、この条例は、現に同和地区に居住していることや過去に居住し ていたことを理由として、結婚に反対したり、
婚約を破棄したりするなどの結婚差別、採用 試験において不利な取り扱いをしたり、採用しないなどの就職差別等の部落差別事象の発生 を
防止することを直接の目的としている訳です。

では、探偵業法について触れて行きたいと思います。

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探偵業法

※第1条(目的)

この法律は探偵業についての規制法であり、届け出をして探偵業務を営む「探偵業者」に 対して義務を課すものです。
又、消費者保護も目的としています。探偵業の消費者とは、依 頼者のことを指します。
何故この法律が出来たかというと、過去には悪徳探偵社が存在し、 法を犯したり、依頼者からの苦情が多かったり、トラブルが絶えなかった為です。
探偵行法 施行後は、悪徳探偵社等が排除された為、淘汰され探偵業界は良くなりました。

第2条1項(定義)

1 探偵業務とは、他人の依頼を受けて行われる請負業務である。
2 探偵業務とは特定人の所在または行動についての情報を収集する業務である。
3 探偵業務とは、収集すべき情報が、依頼者の中で特定されている業務であり、探偵業者が 勝手に判断をして、情報を収集するものではない。
4 探偵業務とは一定の方法による実地の調査を行う業務である。一定の方法とは、面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法を指します。
5 探偵業務とは、実地の調査の結果を依頼者に報告する義務である。義務とは現場における調査の結果、得られた情報について報告する義務の事。

第2条2項・3項

1 探偵業とは、探偵業務を営む営業である。
2 探偵業とは、専ら報道機関の依頼を受けて行う探偵業を、法の適用除外としている。
3 届出をしている者が「探偵業者」である。

第3条(欠格事由)

「欠格事由に該当する者とは、探偵業を営もうとする者です。
つまり公安委員会に届け出 を出す者を指します。この欠格事由に当たらない方なら、誰でも探偵業を営めるということ です」

第4条1項(探偵業の届け出)

「探偵業を営もうとする者は、事務所所在地管轄の警察署に「届出必要書類」をそろえ、 届け出を出さなければならない。届け出には個人と法人の2種類がある」

以下は個人・法人の届出必要書類一覧です。

●個人・法人共通
・探偵業開始届出書(警視庁ホームページからダウンロード可) あか
・手数料 3600 円 (収入印紙不可)

●個人

1 履歴書(市販のものに写真貼付、氏名・住所・生年月日・写真・最終学歴・経歴など)
2 住民票の写し(本籍転載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
3 誓約書(警視庁ホームページからダウンロード可)
4 登記されていないことの証明書(法務局にて取得)
5 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
6 申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類
(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)

1 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
(1) 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
(2) 当該営業の許可を受けていることを証する書面 の探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
法定代理人に係る「1」から「5」までに掲げる書類

●法人

1 定款の謄本
2 登記事項証明書
3 すべての役員に係る次の書類

1 履歴書(市販のものに写真貼付、氏名・住所・生年月日・写真・最終学歴・経歴など)
2 住民票の写し(本籍転載のもの、外国人は外国人登録原票の写し) (
3 登記されていないことの証明書(法務局発行) 1
4 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
5 誓約書(警視庁ホームページからダウンロード可)
注)「登記されていないことの証明書」とは、平成12年4月1日以降、成年被後見人、
被保佐人等に登記されていないことを証明するものです。成年被後見人、被保佐人は契 約主体になりえません。

第4条2項

探偵業を廃止する際は、廃止の届出を行わなければならない。

第4条第3項

1 公安委員会は「届出証明書」の交付しなければならない。
2「届出証明書」は営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

第5条(名義貸しの禁止)

他人に探偵業を営ませた者又は、名義を借りて探偵業を営んだ者は刑罰

第6条(探偵業務の実施の原則)を読む。

1「探偵業者の業務」の「業務」とは、探偵業に係る経理、庶務なども含む。
2「他の法令において禁止又は制限されている行為」は明白である。探偵業法制定により、
「今まで違法とされていた行為も出来るのではないか!」等の誤解を解くために、特記 された規定である。
3「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害すること」の禁止。
上記行為には、刑事上の違法な行為のみでなく、民事上の不法行為(損害賠償や慰謝料 請求の対象となる行為)も含まれる。
ここでいう「人」とは、対象者のみならず、対象 者の家族、近隣住民等も含む。

第7条(書面の交付を受ける義務)

1「違法な差別的取り扱い」とは、労働関係法規等にて禁止されているもの、民事上の不法行為その他法的に違法と評価される、すべての差別的取り扱いを意味する。
※憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
門地(もんち)=家柄 ※ 労働基準法 第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間そ
の他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的 取扱いをしてはならない。

2「採用調査・人事調査」(雇用調査) ・「結婚調査」は探偵業法にいう「探偵業務」にあた
らない場合がある。( 門地・出身地等を調べたとしても )

例 1:本人作成履歴書に基づき、電話や書面により、過去の勤務先に対し、当該人物の
勤務実績、勤務態度、勤務歴等を照会する業務。

例 2:相手方の本籍地を役所に対する戸籍謄本の照会により調査する業務。
※上記2例は、そもそも「探偵業務」には当たらない。

第8条(重要事項の説明等)

調査契約書 → 「 重要事項確認書 兼 調査契約書 」

1「重要事項」の説明 2「契約条項」 3「調査利用目的確認書」 契約をする際に重要な2つの義務の重要事項について書面を交付して説明する義務、
契約内容を明らかにする書面を交付す なる義務

2依頼者から書面の交付を受ける義務
依頼者に、上記2点確認後、署名、捺印してもらう。

第9条(探偵業務の実施に関する規制)

21 探偵業者が、犯罪者、ストーカー等の手足になってはいけない。探偵業法上は、本条違反は、
行政処分のみであるが、犯罪行為の手助けをした探偵業者は、犯罪の幇助犯とし
て罰せられる可能性が極めて高い。 ※幇助(ほうじょ)とは実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。

2 探偵業者以外に対する探偵業務の委託をする事は禁止である。 注)写真館の、報告書写真現像行為自体は、委託には当たらない。

第10条(秘密の保持等)

1 守秘義務を探偵に課している。雇用契約を終了した場合でも、正当な理由なく秘密を 漏らした者は、
この規定があることにより、民事上、明白な不法行為である。(損害賠償請求あり) 刑法第134条)
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職に あった者が、正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人 の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は 10 万円以下の罰金に処する。
加えて、 国家公務員、地方公務員、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士等、 国家資格についても、違反に対し罰則という形で守秘義務がある。

2 資料の不正、不当な使用を防止するため措置をとる事とし、契約書のみならず、調査 の結果得られた生の資料(写真・DVD(証拠動画)・調査報告書)は、
報告終了後破棄 しなければならない。

第11条(教育)

1 教育を行うべき対象は、探偵業者の「使用人その他の従業者」である。
「従業者」 → 正社員(庶務・経理含む)契約社員・パート・アルバイト・派遣社員等も 含む。

探偵業者の教育とは

1 従業者教育の実施時期・内容・方法・場所・時間数・実施者・対象者等に関する教育計画を策定する。
2 計画に基づき教育を実施した場合、実施時・内容・方法・場所・時間数・の実施者・対象者等を記録化する。
3 探偵業務実施の原則・契約の適正化に関する規制・探偵業務の実施に関する規制・守 秘義務等を徹底し、探偵業法や個人情報保護法等の法令について、教育を行う事。
4 実地調査の担当者は、法令違反を犯したり、個人の権利利益を侵害することなく調査 を遂行し、
取得した資料について適正な取り扱いを行うよう、必要な実技面での教育 訓練を行う事。
5 契約や報告書作成、資料の取り扱いの担当者については、情報の不正又は不当な利用 を防止するための措置内容などについて、確実な教育を行う事。

第12条(名簿の備付け等)

探偵業者は、内閣府令で定めている従業者名簿を備え付ける。

1 性別・生年月日・本籍・採用年月日・従事する業務の内容等
2 備付け期間として、従業者の退職後3年間
(パート・アルバイト・契約社員・派遣社員等も含む)

第13条(報告及び立入検査)

警察職員が、身分証明書を携帯し探偵業者に立入検査を行う。

第14条(指示)

第15条(営業の停止等)

第16条(方面公安委員会への権限の委任)

第17・18・19条(罰則)

探偵業法の罰則は3種類ある。

1 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
3 30万円以下の罰金

罰則の中で一番軽いものは30万円以下の罰金です。
その為「30万円ぐらいなら良い や!」と、思っている方もいるかもしれませんが、第3条(欠格事由)2項を思い出して ください。
「この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ」の、この法律とは探偵業法 のことを指します。探偵業法に違反した場合最低でも罰金刑に処せられます。
つまり、探 偵業法の罰金刑を受けた後、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か ら起算して五年間は、探偵業を営むことが出来ない!という事です。

第20条

ここでは、両罰規定の事を言っています。
「社員が勝手にやった事なので、会社は関係ありません!」の様な言い訳は、通用しませ ん!なので、第11条(教育)があるのです。
※両罰規定とは、有機的な組織機構を有する企業の内部における従業者等がその事業活 動の一環として違反行為を行った場合に、
事業主である法人又は個人をも処罰する規 定のことをいう。

少しだけ、弊社の紹介をさせてください。

ガルエージェンシーは探偵業界で最大の組織です。
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