探偵ブログ2019.06.30

浮気が理由で結婚5年目に離婚の危機に!その際の慰謝料の相場はいくらぐらい?その1

浮気調査

浮気が理由で結婚5年目に離婚の危機に!その際の慰謝料の相場はいくらぐらい?

夫(妻)の浮気や不倫についてお悩みの方はいらっしゃいませんか?

(恐らくこのホームページご覧の方は、何らかの悩みを感じながらご覧いただいていることでしょう)

「浮気や不倫の問題で、結婚5年目だけど離婚した方がいいのか悩んでいる。」

このような状況で悩んでいる場合、
仮に離婚した場合に慰謝料をどれくらい請求できるものなのか?知りたいですよね。

その為今回は、結婚5年目で離婚する際の慰謝料の相場はいくらぐらいなのか?
慰謝料を請求しようと考えた場合、請求時にかかる費用はいくらぐらいになるのか?
離婚後の生活は実際にどうなのか?紹介します。

但し、法的な手続きや慰謝料に関してきちんと理解したい場合は、
弁護士にご相談ください。ここではあくまでも一般的な例としてお伝えいたします。
また、離婚後の事例については、
これまでにお聞きした経験者からの事例としてお伝えさせていただきます。

□慰謝料の相場はどれくらいなのか?

浮気や不倫の場合の慰謝料の金額は状況によって
変動することが多くあります。
あくまでも一般的なケースですが、
浮気が原因で離婚する場合、慰謝料は150~200万円、
高額である場合でも300万円程度と言われています。

300万円となるとかなりまれなケースでしょうね。
相手の収入や財産などによっても金額にさがあります。
他には、婚姻の期間が関係してきます。

結婚して3年以内で浮気対象者が不貞行為を数ヶ月に及んでいた場合、
慰謝料は100~150万円程度、

1年以内の場合は100~200万円程度、
1年以上の場合は150~200万円程度と言われています。

但し、これもあくまでも一般的なケースで、
財産、浮気不倫の期間、収入、財産などが関係してきます。

このように、結婚して5年以内の場合では
慰謝料の金額は考えているよりも低いかもしれませんね。
もちろん、夫(妻)に対してと、その浮気相手両方へ請求することは当然可能です。
また、状況によっては、精神的な苦痛であったり、
離婚に応じるのであれば金額を高めに要求するようなことも当然可能となってくることでしょう。

□慰謝料請求する際にかかる費用はどれくらいか?

*当事者自身で直接請求する場合

ご本人様が直接慰謝料を請求することも当然可能です。
書類を作成して郵送したりすることは、
必ずしも弁護士や司法の関係者でなければできないわけではありません。
今の世の中、ネットにも色々な事例の紹介もありますし、
本屋さんに行けば色々なハウツー本もあり、手続きを行うことは可能です。

但し、一番の問題は、相手とやり取りも本人がやる必要があると言うことです。
直接電話で話をしたり、会ったり、メールでのやり取りなど、
直接やり取りをしないといけません。
かなり面倒な作業となるでしょう。また、相手もすんなりと認めて、
ハイ分かりました、言われた金額を支払います。とはならないでしょう。
不貞行為自体を認めないかもしれませんし、
請求された金額に対しても、そんなお金なんかありません。支払いできません。

と平気で言ってくることが大半でしょう。
また、何度も必要に要求すると、恐怖を感じた、
脅迫されたなどと言いがかりを言い出すこともあります。
費用は安く済みますが、現実は非常に大変さ作業となることでしょう。
その為、現実はやはり弁護士等へ依頼する方が大半だと思います。
相手とやり取りをすることで、余計に嫌な思いをすることになることでしょう。

*弁護士に依頼する場合

慰謝料を請求するための手続きを行う場合、
やはり弁護士に依頼した方がスムーズに事は進みます。
相手に対するプレッシャーも相当なものでしょう。
弁護士から慰謝料を支払うようにとの内容証明郵便が届いたら、
普通の人は驚いて、とんでもないことになってしまったと感じることでしょう。
自分がしでかしたことに初めて気が付くことでしょう。
それまでは、のんきに不倫だの浮気だの軽く考えていたことでしょう。

楽しければいいみたいなノリで。しかし、弁護士から書類が届いたら、
御免なさいだけで済む若ではありません。
もちろん小名根が無いから払えません、なんてことも通用しません。

自分がやったことは違法な行為で、慰謝料を請求され立場なことを初めて実感することでしょう。
以降、ここでは弁護士に依頼した場合にかかる費用の説明をしていきます。

弁護士以外で、司法書士や行政書士ではだめなのか?
と、お考えの方もいらっしゃるでしょう。

弁護士以外のものができるのは、
せいぜい慰謝料を請求するまでの内容証明郵便を送るまでです。

例えば、相手が不服申し立てをしてきた場合、
間に立って交渉をできるのは、弁護士のみです。
弁護士以外の士業、有資格者であっても間に立って、
代理人として交渉事ができません。

それを行うと、非弁行為となり違法な行為となります。
ほとんどのケースで相手側が、異議を申し立てしてくることが多いので、
最初から弁護士に依頼をする方がいいと考えます。
同じ話を何度もすることは結構大変な作業だと思います。

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