探偵ブログ2022.04.04

探偵業の適正化に向けた今後の取組み

探偵業の適正化に向けた今後の取組み

平成23年1月27日 警察庁生活安全局
探偵業の業務の適正化に関する法律の附則に基づく検討結果について

1 はじめに

平成19年6月1日に施行された探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律 第60号。以下「探偵業法」という。)
附則第3条において「この法律の規定については、 この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態 等を勘案して検討が加えられ、
必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜら れるものとする」と規定されていることに基づき、探偵業法における課題について検 討を行い、以下のとおりその結果を取りまとめた。

2 探偵業法の概要

探偵業法は、探偵業が個人情報に密接にかかわる業務であるにもかかわらず、何ら の法的規制もなされておらず、
また、業者数の増加に伴い、料金トラブル等契約に関 する苦情、調査対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査等が急増し ていたという法制定当時の現状に鑑み、
探偵業について、その業務の運営の適正を図 り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的に、以下のような規制を定める ものである。
まず、探偵業務を「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報で あって当該依頼に係るものを収集することを目的として
面接による聞込み、尾行、張 込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼 者に報告する業務」とした上で、このような業務を営もうとする者について、
営業所 ごとに都道府県公安委員会に届出を行わなければならないとするとともに、成年被後 見人、暴力団員、営業停止命令に違反した者等一定の欠格事由に該当する者について、探偵業を営むことを禁止した。
また、探偵業務の実施の原則として、この法律により他の法令において禁止又は制 限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するととも に、
人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなけ ればならないことを明確にし、探偵業務の実施の適正を確保するため、
重要事項の説 明等契約における義務、探偵業務の実施に関する規制、秘密の保持等について定めた。
さらに、都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、 営業停止命令、営業廃止命令を行うことができることとし、罰則についても定めている。

3 調査方法

(1) 探偵業法の施行状況の調査

平成19年から平成21年までの探偵業者数の推移、各種行政処分の件数等について 調査し、探偵業法の施行状況について検討するための基礎的資料とした(別添1)。

(2) 独立行政法人国民生活センター(PIO-NET) に登録された苦情の調査

平成16年から平成21年までの6年間に独立行政法人国民生活センター(以下」 民生活センター」という。)に登録された興信所に関する苦情等の件数やその内、
ついて調査し、依頼者側の視点に立った探偵業法施行上の問題点を抽出した(別添2)。

(3) 都道府県警察に対するヒアリング

平成22年6月18日に都道府県警察の担当者からのヒアリングを実施し、探偵業法 の施行状況やその効果、問題点について集約した(別添3)。

(4) 探偵業者に対するアンケート調査

(社)日本調査業協会、全国調査業協同組合、全国調査業協会連合会の3団体及 び189の探偵業者に対してアンケートを実施し、探偵業法の施行状況やその効果、問 題点について集約した(別添4)。

4 探偵業法の施行状況

(1) 探偵業の届出状況

探偵業の届出の状況をみると、平成21年末における届出業者数は4,953件となって いる。探偵業法が施行された平成19年には約4,000件の届出がなされたところである が、
それ以降毎年約1,000件の新規届出がなされる反面、毎年約500件の廃止届出が あることから、実質的には毎年約500件ほどが増加している(別添1 図1)。
廃止の原因 としては、経営の悪化によるものが多くを占めている。人間に

(2) 探偵業者に対する行政処分状況

探偵業者に対する行政処分の状況をみると、欠格事由に該当することを理由とす る廃止命令が探偵業法の施行以来4件あり(別添1 図2)、
不適格者の排除に一定の成 果を挙げている。また、営業停止命令については、平成20年に2件、平成21年に1 件あるのみであるが、指示処分の件数は増加しており、
平成21年には44件の指示処 分が行われたところである(別添1 図3)。
行政処分件数が増加した背景には、探偵業者数の増加があると考えられるが、同 時に、各都道府県警察において探偵業者に対する実態把握及び指導取締りを強化す べく
探偵業者の営業所に対する立入検査を推進していること(平成19年974件、平成 20年2,806件、平成21年2,903件)も一因であると考えられる。

(3) 探偵業者の検挙状況

探偵業法及び他の法令違反に基づく探偵業者の検挙件数の推移をみると、ほぼ横 ばいとなっている(別添1 図4及び図5)。
届出業者数及び探偵業法に基づく行政処分件数が増加しているのに比べ、検挙件 物には大きな変化が見られないことに鑑みると、探偵業法による規制が一定の効果 を挙げていると考えられる。

(4) 探偵業者に関する相談・苦情件数の推移

国民生活センターに登録された興信所に関する苦情等の件数の推移をみると、法 施行前の平成17年には1,665件にも及んでいた苦情等の件数は、その後減少傾向にあ る(別添2 図1)。
苦情等の内容別にみると、「契約・解約」に関するものが全体の約50%を占め、 これに「販売方法」に関するもの及び「価格・料金」に関するものがそれぞれ約15
%で続いており、これらで苦情等の約8割を占めている(別添2 82-1及び図2-2)。
他方、探偵業法制定当時懸念されていた「暴力団」の関与に関する苦情や、報道 等により大きな問題となった別れさせ工作を始めとする
「各種工作」に関する苦情 は全体の1%にも満たない状態であり、その内容もそれほど深刻でないものがほと んどである。

(5) 都道府県警察に対するヒアリング結果

都道府県警察担当者からは、欠格事由に関する意見としての
・従業者にも欠格事項を設けるべき
・探偵業務に関し犯罪行為を行った場合、刑の軽重を問わず欠格とすべき

探偵業の適正化に関する意見として
・別れさせ工作を規制すべき
・探偵業務の実施原則違反に罰則を設けるべき

教育に関する意見として
・教育状況を確認できる書面の備え付け義務を課すべき
・教育義務違反に罰則を設けるべき

そのほか
・営業の実質のない者へ廃止命令をかけられるようにすべき ・不適切な広告宣伝を規制すべき
・クーリングオフ制度を設けるべき といった意見が寄せられた。

(6) 探偵業者に対するアンケート調査結果

探偵業者に対するアンケート調査の結果、回答者の約6割からは、現時点におい て探偵業法について見直しの必要はないという回答を得た。

見直しの必要があるとする意見としては、不適格者の観点からの意見として、
・届出制ではなく、許認可制や資格制にすべき
・誇大広告や消費者に誤解を与えるような広告を規制し、公序良俗に反する広告宣伝名称を認めないようにすべき
・欠格事由をより厳しくすべき

探偵業者の資質の向上に関する意見として、
・実効のある教育のため教育内容や時間を規定すべき
・警察による研修を実施してほしい

といった意見が寄せられたほか、
・届出証明書番号を固定化してほしい
・書面交付義務や重要事項の説明義務を軽減してほしい
・電話やメール等による書面の受理・交付を認めてほしい

といった手続の合理化に関する要望が寄せられた。

5 検討結果

(1) 探偵業法制定時の議論

探偵業法制定時の立法府における議論には、大きく分けて

①暴力団員の排除等不適格者排除に関するもの(準構成員についても欠格事由とすべき、探偵業社の従業員からも暴力団員を排除すべきなど)、

②業務の適正化に関するもの*3* 宣伝に関するもの(過度な宣伝の規制等)があり、これらの点について、36 見直しにおいて検討することとされた。
このような経緯と上記のような探偵業法の施行状況を踏まえ、探偵業終了 に向けた取組みについて検討する。

(2) 不適格者の排除について

ア探偵業を事前審査制とすることについて

*1 平成18年5月19日衆議院内閣委員会

○大島敦委員欠格事由はどのような基準で定めたのか。暴力団員のみならず準構成員も、含めるきではないか。
○泉健太委員 (前略)施行後3年で検討条項を置いているところでもありますので、この欠格由のあり方ですとか、
また、この暴力団の関与ということについてもしっかりとチェックをしていって、その実態把握をした中で、より検討を進めていきたい(後略)

*2 平成18年5月19日 衆議院内閣委員会

○大島委員 探偵業者の従業員等に暴力団関係者が含まれていることが想定されるが、本法の施行後、警察当局はどのような対応を期待するのか
○泉委員業務実態の把握に努めた結果、従業員等に暴力団関係者が多く含まれており、それに起因する問題が多く発生をするというような事情が判明した場合には、
役員のみならず従業目 等からも暴力団関係者を排除するための措置について検討を行い、必要な措置を講ず が望ましい(後略)

*3 平成18年6月1日参議院内閣委員会
○松井孝治委員 3年後の検討というのが書いてございますが、いろんな人権擁護法案とか、あるいは個人情報保護についての議論の進歩とか、そういうことの進捗も含めて、
この3年後の見直しというのは更なる法改正の検討も含めての見直しと考えてよろしいんでしょうか。
○泉委員 (前略)まずは業界の実態把握と。その中で、例えば、(中略)どういう調査による被 害が明らかになってくるのかということも踏まえて、
この法改正に向けての見直し規定と考 えております

*4 平成18年6月1日参議院内閣委員会
○近藤正道委員 (前略)帳簿の備付けというのは非常にポイントだと思うんですが、大阪府ではあるのになぜ今回のこの法令の中にはこれを入れなかったのか(後略)
○泉委員 (前略)探偵業というのは非常に特殊な業界でして、依頼者はやはり可能な限り自分の依頼をした情報については破棄をしてほしい、
あるいは徹底的に管理をしてほしい、これは 必ず選ばれるというか、そういう意思を表明されるものだと思うんですね。
その意味で、帳簿の存在等がその依頼内容を確認できるようなものになってしまった場合に、
これは探偵業 の健全な発展ですとかあるいはプライバシーの問題という意味からもまだ問題も残されてい るんではないかというふうに考えておりまして、
(中略)あとは実態をよく見て、今後3年間 の中で見直しに向けて考えていきたいというふうに思っております。

*5 平成18年6月1日参議院内閣委員会
○白浜一良委員 (前略)広告宣伝のあり方というのをどういうルールに基づいてすべきだとか、その辺のことは何か考えていらっしゃったらお聞かせ願いたい
○竹花生活安全局長 (前略)今後の検討課題として、これから法律を適用させていただいて把握を進める中で、どういう広告の実態にあるのか、どこに問題があるのか、
どうすれ れが防げるのかといったことについて検討させていただきたい
現在の届出制を許認可制や資格制として、探偵業を営もうとする者につさ、人 故事由等について事前に実質的な審査を行うとについては、
先述した探偵業法 の施行状況に照らし、直ちに規制を強化しなければならない状況にあるとはいえ ないが、今後、探偵業法の施行状況如何によっては、
事前審査制の導入について 会計する必要が生ずる可能性もあると思料される。
暴力団関係者等の排除について 探偵業法施行後3年間における探偵業務への暴力団構成員又は準構成員の関与 の状況をみると、
警察で検挙した探偵業務に関する事件で暴力団関係者等の関与 が認められるものはなく、また、国民生活センターに登録された苦情件数でみて も
暴力団の関与に関するものは少数にとどまる。
届出制を採用している探偵業法上の欠格事由は、探偵業務を営むことが不適当 であると一見して明らかであり、かつ、届出を行う者、
受理する都道府県公安委 員会双方において該当するか否かが容易に判断できるものであることが望ましい と考えられるところ、
暴力団の準構成員を探偵業法上の欠格事由に含めることに ついては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)においても
「準構成員」の定義は定められておらず、これに該当するか否か の判断が必ずしも容易であるとはいえないことから、
届出制を維持したままでこ れを探偵業法上欠格事由に含めることは適当ではないと考えられる。また、現行 法上、探偵業者の従業者について特段の制限は設けていないところ、
従業者につ いて暴力団員を排除する規定を設けるべきとの意見については、現時点で早急に 見直しを行わなければならない実態があるとまではいえないが、
探偵業法の施行 状況を踏まえ、将来的に検討していくべき課題と考えられる。
なお、警察としては、(社)日本調査業協会に対し、教育研修会等あらゆる機会 を通じて、暴力団排除に関する協議会の設置や契約約款への暴力団排除条項の導 入について
積極的に働きかけを行っているところであり、引き続きこのような働 きかけを通じて暴力団の排除を図っていくこととする。

(3) 探偵業務の適正化について

ア「別れさせ工作」等の規制について

*6 平成18年5月19日衆議院内閣委員会
○泉委員 一般的に届出制が届出を行う者の適格性について実質的な審査を行うものではないこと
を考慮すると、本法施行後の円滑な運用を確保するためには、欠格事由について、探偵業務 を営むことが不適当であると一見して明らかであり、かつ、
届出を行う者と届出を受ける公 安員会の双方において該当するか否かが容易に判断できるものであることが望ましく、この
ような観点から、本法案のとおり欠格事由を定めております。

*7 事前審査制を採用する事業法においては、
「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪
に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるを行うおそれがあると認められるに足りる相 当な理由がある者」(警備業法(昭和47年法律第117号)第3条第4号、
自動車運転代行業の業務 の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第3条第4号、風俗営業等の規制及び業務の適正 化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第4条第1項第3号)として、
「準構成員」について も欠格事由に該当し得るように規定する例がある。

*8 (社)日本調査業協会では、「暴力団排除宣言」を平成22年度第1回臨時総会(7月11日)にお
いて議決したところであり、今後、ホームページに同宣言を掲載し、教育研修会を通じて会員に 周知徹底することなどを予定している。

探偵業者が、本来の調査業務以外にも「別れさせ工作」、「復縁工作」 「出会い工作」などの名称を用いて様々な役務の提供を行ったり、
「別れさせ屋」 「復縁屋」、「仕返し屋」、「便利屋」などと称したりする例があり、こうした活動に関して事件も発生している。
現在の探偵業法上、別れさせ工作等については明文上の規制はなされて が、これを禁止し又は何らかの新たな規制を行うことについては、
「別れさせ工作」や「別れさせ屋」の業務等は、探偵業法の定める「探偵業務」とは本質的 る性質を有するものであり、
探偵業法の立法の目的や趣旨から考えて、 探偵業法の改正によって対応することは慎重な検討を要すると考えられる。

なお、現状においても、別れさせ屋の行為の準備行為として行われる調査及び報告が探偵業務に該当する可能性はあり、
このような業務が刑罰法規に触れる場合には、警察により厳正な対応がなされてきたところであり、今後も別れさせ工作等に係る実態を把握し、
法令違反があれば看過せず積極的な取締りを行うとともに、業界の自主規制を促すなどしていく必要がある。

イ 消費者保護の強化

探偵業務に関して生じている問題の大部分は契約内容に関するもので上は ているが、探偵業者には現在も重要事項の説明義務や書面交付義務が課されてるところであり、
国民生活センターに寄せられる苦情件数が減少しているし、 鑑みれば、これらの規制により一定の効果が挙がっているものと考えられる。
偵業者に対するアンケート調査結果からも、大多数の業者から、消費者保識の 請に基づきこれらの義務が課されていることについて理解が得られており、
引き 続き同規定違反の取締りを適切に実施するとともに、今後も契約に関する苦情の 動向について把握していくよう努めることとする。
また、これらの義務の履行を確認する立入検査を実効あるものとするために 契約に係る書面等の備付けを義務づけることとすべきとの声もあるが、
消費者保 護の要請とプライバシー保護の要請との調和を図る観点から探偵業の依頼者( 費者)の意見を踏まえつつ検討すべき将来の課題と考える。

次に、探偵業務そのものにクーリングオフ制度を設けるべきとの点については、 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)が平成20年に改正され、
探偵業 務についても同法に規定する「訪問販売」等に該当し得ることとなり、事務所以 外の場所で契約を締結するなど特に依頼者の保護を図る必要が高い場面について は、
クーリングオフの対象となったところであることから、同法の運用状況を注 視していくこととする。

なお、探偵業の依頼者をより保護していくためには、契約段階に入った者の保 護のみならず、将来依頼者となろうとする者が、
悪質な探偵業者について事前に 知ることができるようにすることが有用である。
そこで、営業停止処分等を受け た探偵業者については、その名称並びに理由について公表ができるよう措置を講 ずることを検討する。

正成21年4月、別れさせ屋を売り物にする探偵業者の従業者が、別れさせ工作の一環としてT
関係に持ち込んだ女性と工作終了後も関係を継続し、同人が別れさせ屋であったことが発覚して 関係が悪化したことから、女性の首を絞めて殺害するという事件が発生した。

ウ 探偵業者等の資質の向上

探偵業者及びその従業者の資質の向上は、探偵業務の適正化のために不可欠であり、現行法上、探偵業務の実施の原則として「個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」
旨規定される(探偵業法第6条)とともに、探偵業 の使用人又は従業者に対し「探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行 わなければならない」こととされている(同法第11条)ところである。
これらの規 定に違反した場合にも行政処分の対象となるが、実際にはほとんど処分が行われて いないのが現状であることから、これらの条項についてより実効的な運用がなされるよう、
解釈運用の基準を明確にしていくことを検討する。

(4) 広告宣伝に関する規制について

探偵業法は、探偵業者の広告宣伝について特段の規制は設けていないが、一部探 偵業者が「別れさせ屋」、「復縁工作」、「仕返し屋」などの文言を用いて広告宣伝を 行っており、
これが不適切な広告表現であると問題視されている現状にある。
現在のところ、国民生活センターに寄せられた「表示・広告」に関する苦情は、 全体の約4%にとどまり、
その内容も広告に表示されていた業務の内容と実際に提 供された業務の内容に違いがあるといったものが大多数を占めていることから、
早 急に探偵業法上広告表現に関する規制を設ける必要があるとまでは考えられないが、 今後とも、探偵業者による広告宣伝の実態を把握し、
不適切な広告に対する業界の 自主規制に向けた動き”を支援するとともに、明らかに法令に違反する業務を行う ことを広告している場合等については、
探偵業法第6条及び第9条に違反する行為 が行われるおそれがあることから、警察としても積極的に改善について指導を行っ ていくことを検討する。

6 おわりに

以上、探偵業法における課題について、附則第3条に基づく検討を行った結果、同 法制定の趣旨、すなわち、探偵業務について一定の規制を行い、
その業務の適正を図 るという観点からは一定の成果を挙げていると考えられ、現時点において、早急に法 律を改正して対応しなければならない事項は認められなかったが、
探偵業法の施行か ら3年が経過したに過ぎないことから、今後ともその施行状況について把握し、必要 に応じて見直しを検討していくべきであると思料される。

*10 (社)日本調査業協会が平成17年度に広告適正化委員会事業の一環として実施した「全国探偵業 者ホームページ実態調査」によれば、
ホームページ広告掲載サイト782サイトのうち、全体の37% に当たる291サイトで不適切文言(「別れさせ屋」、「出会い工作」、「サラ金利用状況確認」、「犯罪 歴データ調査」、
その他、(社)日本調査業協会倫理綱領及び自主規制並びに各法律に抵触するおそ
れがあるもの、公序良俗に反するもの、社会通念上不適切と判断されるもの)が掲載されていた。
*11 (社)日本調査業協会においては、毎年度広告適正化事業を実施しており、不適切文言の指導等 を行っている。

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