探偵ブログ2022.05.08
探偵の行方(人探し・人捜し)調査とはどのように行うのか?解説をします。その1
探偵の行方(人探し・人捜し)調査とはどのように行うのか?解説をします。その1
■ 例えば、お子さんが家を出て行った場合、家族が探偵に頼むまで流れ
お子さんが行方不明になった場合、家族はすぐに探偵に頼むことはしないでしょう。
まず、ほとんどの人が警察に相談に行くでしょう。
警察に捜索願いを出すことが一般的です。
しかし、警察は本気では捜してはくれません。
□ 理由1 : 家出人の人数があまりにも多い。
年間10万前後の捜索願いが警察に届けられると言われています。
到底、手が回らない、探せ ない。
しかし、これらの失踪者数も、氷山の一角です。
なぜなら、捜索願いは通常、失踪者の家族が出すが、一家揃って行方不明になった場合は捜索願いを出す人がい ない。
一人暮らしの人物が失踪しても同様です。
また、心配はしていても周囲の目を気にして捜索願いをださない場合もあります。
警察に捜索願いを出しても情報がたに漏れることはもちろんないのですが、特に田舎(地方の方)の場合、気にする方が多いようです。
またまれには受理をしてくれない場合もあります。
その為、実際にはもっと多くの人が家でや失踪していると思われます。
□ 理由2 :そもそも警察の仕事ではない。
警察の仕事は治安の維持(泥棒を捕まえるなど)
家出人探しは任務外となります。
捜索 願を出すのは、事件の可能性があるからに過ぎない。
成人した人物が行方不明 になったからといって、力を入れて捜索することはありません。
成人した方が自分の意思で家を出たのに、警察が探すことはありません。
本人の自由ですよね。
もちろん親御さんとしては、お子さんがどこに行ったか心配。
特に女性でしたら大変心配でしょう。
しかし、事件でも無い、本人が自分の意思で家を出て行ったのに、警察が関わりようがないですね。
家庭内の問題になります。
多くの方が勘違いしてしまうのが、幼児が行方不明になった。
誘拐されたんじゃないか?
そのような際、数十人、場合によっては100人を超える捜査員が捜査をする。
チラシを配布して情報収集してくれる。
山中をくまなく操作する。
警察は必死に人を探してくれるもんだ!
そう印象付いてしまっている方が非常に多いです。
それで警察に相談したら、すぐに捜査してくれる。
私の場合も警察が捜査してくれる!
でも実際に警察に言って相談しても、本人の意思で出て行ったのであれば真剣に話を聞こうともしてくれない。
めんどくさそうな対応
警察は何もしてくれない!そう感じる方がほとんどでしょう。
しかし、現実問題として警察は関わりようがありません。
□ 警察は家出人を捜してくれない。それはなぜなのか?
民事不介入→警察は民間の事情には介入しない。できないのが大前提です。
例えば、「お金を貸した人の行方が不明になった」などの場合には、貸した 人と借りた人の民事に過ぎず、事件性はないため警察は介入しない。
お金を貸したら連絡が取れなくなった。騙された!詐欺だ!
警察に行って捜してくれと!相談に行っても、警察は捜してくれません。
詐欺を証明することが出来れば、可能性がありますが現実問題、詐欺を証明しようとしたら非常に大変です。
最初からだますのが目的だった、被害額が高額、被害者が複数いるなどの条件なども関係してきます。
比例原則:「警察の権力行使は事件性の大きさに比例しなくてはならない」 という原則。
大事件であれば、大きな警察力を行使できるが、小さな事件であれば、権力 の行使は小さく抑えなければならないという原則があります。
例えば、自転車泥棒に対し て“指紋採取”“全国指名手配”などは決してしません。
犯人を探し出そうとするのではなく、巡回中などに職務質問をして本人のものかどうかを確認する程度です。
唯一、警察が警察力を大きく行使する場合は、「特異家出人」と判断したの場合です。
捜索願を出す目的とは?(ポリスナビチャンネルより)
捜索願を出す目的は、警察に行方不明になった人物の捜索をしてもらうためです。
警察に捜索願を出し、「特異行方不明者」(誘拐の恐れがある場合は、子供や老人など、一人で生活していくのが困難だと判断された人)と認定されれば、
ただちに捜索が開始されます。
大人の行方不明者で、特に事件性がない場合には、「一般家出人」に分類され、警察が特別に捜索に乗り出してくれる、ということはありません。
ただし、警察のデータベース上に行方不明者として登録されるため、警察官が行方不明者を見つけた場合、捜索願を出した人のもとに、
「〇〇付近で見かけました」など、情報が行くようになっています。
また、行方不明になっている当事者にも捜索願が出ていることを伝え、探している人に連絡することを促してくれます。
捜索願とは、その名の通り、捜索を願い出る目的で提出するものなのです。
□「特異家出人」 とはどのようなケースなのか?
・殺人、誘拐などの事件に巻き込まれた可能性が高い
・遺書や日ごろの言動から自殺の可能性のある場合
・幼児、病人、老人などの行方不明
・事件性の認められる 行方不明者。家出人。
但し、当事者は事件に巻き込まれた可能性があるのでは?自殺をするのではないか?
など、思っても警察が状況からどう判断するのか?ですね。
特異家出人と警察が判断するケースは決して高くはありません。
最近のケースでは、「うつ」で精神的に不安定な状況だった。通院していた。
その為、自殺の可能性がある。
このようなことがありました。
この場合
・スマートフォンの位置情報の取得
・クレジットカードの使用履歴
・インターネットの使用履歴
このような情報を取得してくれたこともありました。
このような情報は、一般の捜索願いでは決して捜査してくれませんね。
警察でなければとれない情報です。
残念ながら探偵ではこのような情報を短期間で取得することはできません。
□ 警察が力を入れて捜さないことに気づいた依頼者は、自分で探そうとするが・・・
しかし、なかなか捜すことはできない。
周辺の関係者(知人、友人、親戚など)に連絡を取っても本人を探すことが出来ない。
すぐに行き詰まることでしょう。
人を探すことは難しいことを痛感することでしょう。
その為、インターネットで検索すると。
人捜し、人探し、家出人を捜す
などのキーワードで検索すると、探偵会社がヒットして
探偵に相談しようと考える。
探偵以外で弁護士に相談をされる方もまれにいますが、弁護士に相談しても捜査をしてくれるわけではありません。
警察に相談した際にも急いで捜したい場合は、探偵に相談してみたらと、言われるでしょう。
しかし、警察と違って探偵に捜査を依頼すると、料金がかかることで躊躇する。
年間約10万人の家出人がいるが、すべての人が探偵会社に依頼をするわけではありません。
理由としては探偵に依頼をすると調査料金がかかるからでしょう。
「お金を払うほどではない」と考える人は探偵に依頼しないでしょうね。
金銭的に裕福であるか、調査料金を払ってでも探したいと考える人が探偵に捜査の依頼をすることになります。
行方不明者の男女比は
「 男 2 : 女 1 」
理由はというと(年齢にもよって傾向はわかれる)
男性:職業問題
女性:家庭や異性問題
「男性は仕事から逃げる。女性は家庭から逃げる」といったところでしょうか
夫婦間のトラブルが原因の場合もあるでしょう。
■ 行方調査の種類
行方調査は便宜上2種類に大別される。
行方調査……家出、借金、異性関係などで逃げているもの。
本人が行方をくらますつもりで逃げている行方不明者。
所在調査……恩師、初恋の人など、単に連絡が取れなくなった者。
本人は行方をくらますつもりはないが、依頼者にとっては行 方知れずになったもの。
そのうち「行方調査」は、2種類に大別される。
蒸発型……行方不明になる理由もなく、準備した様子もなく、突然にいなくなってしまったケース。
逃亡型……行方をくらました理由が明らかで、周到に準備している様子でい なくなったケース。
探偵にとって、どちらが探し易いでしょうか?
答えは「逃亡型」
理由は「逃 亡型は少なくとも“行方不明となった理由”が判明しており、
逃亡準備の形跡 を分析すれば“どのような準備をしたか?”“現在の携行品は?”などの『情報』 が得られる」
可能性があるためそれを頼りに探し出す可能性が高くなります。
それに対して、蒸発型は理由もわからず、「全く『情報』がない。」 少ないケースが多くあります。
その為、探し出す情報が少ない分、探し出せる手掛かりも少ないため、探偵でも調査できる方法が限られてしまうことになります。
■ 行方調査のポイント
先の例の通り、行方調査において、発見できるか否かのポイントは「情報量」 の多さと言えます。
また、失踪した時期によっても変わり、時間がたてばたつほど難度は高くなる傾向になります。
これは、時間がたてば経つほど人の記憶が曖昧になるように、時間の経過に 伴い情報が失われていくことも原因である。
「情報量」と「失踪時期」
この二つが行方調査の大きなポイントといえる。
■ 情報源は依頼者
行方調査を行う際、重要なポイントは「情報量」だが、その情報は主に「依 頼者」から入手する。
当然ながら、近親者……情報量が多い。
債権者……情報量が少ない。
特に債権者の場合、調査料金を払ってまで探そうとする人は少ないですね。 ※調査料金と債権の折り合いのため。
そして、依頼者が近親者の場合、探偵は依頼者を巻き込んで調査を行うのが基 本です。
依頼者に積極的に協力を仰ぎ、情報を収集することを心がけます。
理由は、近親者である依頼者の方が情報を集め易いこと。
(注意点) 依頼者を信用しすぎてはいけない。
※情報を提供する依頼者が、それを“重要な手がかりである”と意識していない場合がある。
依頼者が「こんなの大した情報じゃないから話さなくてもい い」と一人決めして、探偵に話さない時がある。
※さらには、依頼者が探偵に必要な情報を隠している場合もある。
家族が失踪者の場合、「家庭の恥」と考え、重要な情報をかくしている場合 もある。
調査をしながら信頼関係を築いていくことが必要となります。
※「依頼者を信用しすぎないこと」「お客さんを信用しすぎないこと」
これは探偵のみならず、社会人としても通じる心構えと言える。
また、知らないのは親だけ・・・というケースもあります。
お子さんが突然家を出た。
そのような行動をするには、相当な覚悟があったことでしょう。
色々な積み重ねが、しかし、親は気が付いていない。
家を出た理由を親に聞いても「分からない」「知らない」と答える親がほとんどです。
お子さんにはそれなりの理由があるでしょうが、気が付かないのは親ばかり・・・
そのようなケースも考えられます。
■ 調査受件時とその他の注意点
上記のように、「依頼者から入念情報を集める」とは重要な注意点ですが、 そのほかに挙げられる注意点は、主に以下の通りとなります。
1.捜索願いを出しているか?
警察が失踪者を真剣に探しはしてくれないことは先に説明しましたが、これが出されているのと 出されていれば
「真剣に人を探している」という証明のように見られ、情報が 集め易くなる。 また、警察の協力が得られ易くもなる。
(例)捜索願いが出ている人物が交通違反などで捕まった場合、連絡がはいります。
また、最初はあまり協力的でなかったとしてもあきらめずに足を運ぶことによって、対応が少しずつでも変わってくることもあります。
あきらめずに根気よく交渉を続けましょう。
2.依頼者に委任状を書いてもらう。
行方調査は、近親者である依頼者をなるべく巻き込んで調査を行うべきことは 述べたが、これもそのひとつ。
警察をはじめ、公共機関にも働きかけ易くなることもあります。
3.連れ戻すことはしない。連れ戻す約束をしない。
警察ではなく、何の権力もない探偵(民間人)がこれをやると、誘拐罪・逮捕 監禁罪に問われかねません。
基本的に「(依頼者と対象者を)引き合わせるまで監視」あるいは「居住地を 確認」までが探偵の仕事となります。
身柄の拘束は絶対にしてはいけません。
4.対象者が帰宅した場合のことも考える。
行方調査の場合、(特に未成年の場合)常に念頭におかなければならないこと に
「対象者が戻ってきた際に不都合が生じないようにしなければならない」
と いうことがあります。
対象者の失踪が周辺に知られすぎると、対象者が帰宅しにくくなるばかりか、 帰宅後の人間関係に齟齬 (そご)を生じかねない。
依頼者の許可がない限り、周辺に知られないように調査を進めなければいけません。
また、最近SNS上に「この人を探しています」「拡散をお願いします」などと記事をUPしていることがありますが、注意する必要があります。
どれほどの効果があるのかも判断しにくいですが、あまり効果的とも思いません。
一番の問題点は、ネット上に一度記事をUPしてしまうと、その内容がずっと残ってしまうという点です。
自宅に戻ってきても、本人を探すことが出来たとしても完全に削除することが出来ません。
拡散されてしまったら永久的に残ってしまいますので注意が必要です。
名前で検索されると過去に行方不明になったことがあるとだれもが知ることが出来るのです。
本人の了解もないままにネット上に個人情報が拡散されてしまうことは取り返しがつきません。
決して安易にUPしないように注意が必要です。
少しだけ、弊社の紹介をさせてください。
ガルエージェンシーは探偵業界で最大の組織です。
全国、北海道から沖縄まで100を超える拠点があり
大阪に私の事務所は、梅田キタ、新大阪、心斎橋にあります。
私はガル探偵学校 大阪校の校長も兼務しておりますので、
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