探偵ブログ2022.04.25
【探偵が解説】離婚理由となるケース「暴力・DV」
【探偵が解説】離婚理由となるケース「暴力・DV」
配偶者に暴力を振るう事は 婚姻を継続しがたい重大な事由に当てはまり、判例の判決文 に次のようなものがある。
「暴力はたとえ夫婦間においても否定されるべきであって、夫の性格が粗暴でしばしば妻 に対して暴行を加えそれが妻にとって耐えがたく見える場合、
なお、妻に対して婚姻関係の 継続を強要して 夫に対する忍従を求める事は、妻の人格の犠牲において夫の暴力を是認し て、
男女不平等の封建的家族制度を認容する結果となり、新憲法の精神にも背き、とうてい 許されない」
性的な不満がある場合
一般的に異常な性関係を相手の意思に反して、継続して強要する場合には婚姻を継続しが たい重大な事由として認められる。
最高裁は夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項と確認したうえで、夫の性交態度 は常態ではなく、若妻としては忍び得ないもので、
その改善も期待できないことから、夫と の性生活を嫌悪し離婚を決意した事は無理もないとして離婚を認めた。
また通常の結婚生活に入った夫婦にとっては、性的不能、性交渉拒否は、性的異常よりは いっそう婚姻を継続しがたい重大な事由になりえる。
京都地裁平成2年6月14日判決
双方初婚(夫44歳 妻35歳)で、夫は結婚後全く性交渉を持とうとせず、妻の悩みに さ、無関心、無気力な反応のため、3ヶ月後に協議離婚したケース。
古の理由は判然としないが、その気がなかったか、性交能力を疑問視せざるを得な い」として慰謝料500万円を認めました。
三が頑として性交渉を拒否し続けたため、ことごとに融和を欠く状況になって
岡山地裁津山支部平成3年3月29日判決
双方再婚で妻が頑として性交渉を拒否した 協議離婚したケース。
婚姻に通常伴うべき性交渉を拒否
使うべき性交渉を拒否し続けた妻に慰謝料150万円の支払い義務を認める
配偶者の親族との仲が悪い場合
親族との不和は、婚姻を継続しがたい重大な事由として問題になる。
夫婦お互いの おいて円満に婚姻生活を継続する努力を怠り、嫁姑の不和を放任して調整する事とか、 婚生活破綻を導いた場合の夫の離婚請求は認められない。
(妻からの請求は認められる 性があります。)
信仰上の対立ある場合
信仰の違いそのものは離婚理由とはなりません。憲法で信仰・宗教の自由は権利として認 められている。
配偶者の一方が結婚するまで特定宗教信者であった事を隠していた場合、あ るいは結婚後に新たに信仰の道に入っても、
そのことだけでは婚姻を継続しがたい重大な事 由にはならない。
信仰に没頭するがあまり、家事育児を完全に放棄し共同生活が破綻してい る事が条件となる。
大阪高裁平成2年12月14日判決
結婚後8年たって妻が A 教の熱心な信者となり、その教義に不信感と違和感を抱く夫が、
別居8年で離婚請求したケース(同居の夫の母はB教信徒、2人の子供も夫と同居)
1審は、夫婦間の亀裂の原因が妻の信仰にあることを認めながら、夫が禁圧するばかりで 寛容さを著しく欠いていたとし、
妻が家事育児を特に疎かにした事はなく、夫がもっと弾力 的な態度を取れば修復の可能性はあるとして請求を棄却。
控訴審は、離婚を認める。
理由として、妻には夫婦円満のために宗教活動を自粛する気持ちは全くない。
同居を再開 しても日常生活に支障がでるのは必至で、夫が容認する事は到底期待できないとし、
夫婦間 でも信仰の自由の尊重は当然だが、共同生活を営む以上節度が必要で、夫に寛容さの足りな い面がないとはいえないが、
妻の行動は限度を越え、夫婦間の協力扶助義務に違反している。
思いやりに欠ける場合
積極的に結婚生活を破壊するような行動をしなくても、なすべきことをしないと離婚理由 となりえる。
東京高裁昭和59年5月30日判決
妻に対する重いやりを欠いたことを理由に、結婚30年の妻からの離婚請求を認めました。
有責配偶者からの離婚請求は認められるか
有責配偶者とは、つまり離婚に至る原因について主に責任のある配偶者の事であり、取かって一貫して有責配偶者からの離婚請求は認められないと判断してきた。
しかし昭和62年9月2日に認められる場合があることを示した。
どのような場合かというと、
1、夫婦の別居が、当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及び
2、夫婦間に未成熟の子がいない
3.相手配偶者が、離婚によって精神的社会的経済的に極めて過酷な状態に置かれる等、離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない場合です。
現在、有責配偶者からの離婚請求での勝訴判決の判断では別居期間は10年程度となって います。
しかし長期期間の別居であっても、相手方配偶者に過酷な条件(小さな子がいる、 離婚すると生活費の負担が大きい)が存在すると、離婚は認められない傾向にあります。
不貞を許した後に破綻した場合
分かりやすくいうと、不貞行為を行った配偶者(妻としましょう)が夫と仲直りをしたと します。
「申し訳ない。反省した」といって一時、関係が回復しました。
しかしその後、夫 が自分(妻)を常に怪しげに探るような行為に耐え切れなくなって、妻から離婚したいと申 し出た時はどうなるのかという場合。
東京高裁平成4年12月24日判決
妻からの離婚調停、離婚の訴えに対し、夫は夫婦関係破綻の根本は妻の不貞にあり、有責 配偶者からの請求は認められるべきではないとして離婚を拒否した。
一審では夫が勝訴し、 離婚請求棄却。
しかし控訴審はこれを取り消し離婚請求を認めた。
妻の離婚請求を認めた理由
相手方配偶者が不貞行為を犯した配偶者の行為をいったん許したのなら、再びその非行に 対する非難を蒸しかえし、
有責性を主張する事は信義誠実の原則に照らして容認できないか ら。
現在の法の考え方は、民事事件も刑事事件も一旦許した(無罪になった又は刑期を終→ 罪は新たな証拠がない限り罪に問えない。
解決済みの事件との考え。
婚姻を継続しがたい重大な事由 その他判例等
・暴力・虐待が原因、結果が重大、日常的だとして離婚請求を認めた。
・妻の夫の仕事に対する無理解、虐待による破綻を認めた。
・会社の上司に接待費を使い込んでいるなどと吹聴。ベランダに放置。
・勤労意欲がないため経済的困窮に陥ったとして離婚を認めた。
・借金。弟の私大進学や結婚費用の不足を補うため。やむを得ないとして離婚請求を棄却)
・夫婦双方が離婚請求している場合、有責かどうかを問わず、いずれも認容する傾向。
・夫の不正行為摘発→重大な侮辱→離婚請求を認めた。
・同居拒否の原因は相手方にあるため、別居後に扶助しなかったことは悪意の遺棄に該当しない。
・夫婦の不和の原因は、親族にあるとして、婚姻破綻は認められないとした。
・妻の宗教活動。家事や仕事を顧みないほどではなく、回復可能として離婚請求を否定した。
・宗教活動。別居期間がないことなどから請求棄却した。
・病気を理由とする離婚、一方が他方に対してこれまで献身的に尽くし、これ以上の犠牲 を強いるのは平等な相互協力を旨とする婚姻の理念に照らして酷といえる。
・離婚請求に対し、離婚の反訴請求をしなくても、予備的財産分与の申立をすることができる が、財産分与の遅延損害金は、予備的財産分与の申立で請求することはできないとされた。
・婚姻関係が破綻している場合でも、離婚後の生活や福祉等の見込み等を考慮することが相当、 その見込みがついていない現状で、婚姻関係解消は妥当でない
・有責配偶者からの請求別居期間約10年3ヶ月で認容。
・別居8年で否定。
・別居10年でも、未成熟子がいることから否定。
・別居6年で破綻を肯定。もともと会話が少ない意思の疎通が不十分。
・別居期間自体から、明らかに相当長期間の別居であると判断される場合でない限り、離婚を 求める有責配偶者の側で離婚請求が信義則に反しないといえる事情の存在を主張立証して おく必要。
判例にみる離婚原因の判断(新日本法規)
別居9年の夫婦について、有責配偶者からの離婚請求だとして棄却した前訴判決が確定して まもなく提起された離婚請求が認められた。
慰謝料及び養育費等の金銭給付の申し出あり、前訴控訴審口頭弁論終結までに主張すること ができなかったと認定。
子が成人していても、介護が必要な状況のため、未成熟子と同視すべきとして、有責配偶者 からの請求を棄却した。
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