探偵ブログ2024.05.10

詐欺罪の時効とは

詐欺罪の時効

詐欺罪の公訴時効(刑事責任)

詐欺罪の公訴時効は、犯罪行為が終了した時点から一定期間が経過すると、検察官が起訴処分を下せなくなる制度です。これにより、事件が刑事裁判にかけられることはなくなり、公訴時効が完了した事件については有罪判決が下される可能性はなくなります。
公訴時効の完了によって、検察官の起訴処分権限が消滅することを考慮すると、公訴時効が完了した後も逮捕が行われる可能性があるかもしれません。しかし、警察官による逮捕や取調べは将来的な起訴処分や刑事裁判を見据えて行われるため、公訴時効が完了した段階で逮捕が行われることはありません。

詐欺罪の公訴時効は、詐欺罪の法定刑が10年以下の懲役刑であることを考慮し、7年とされています。つまり、詐欺行為から7年が経過するまでに逮捕されるかどうかは不明であり、公訴時効が完了すると、過去の詐欺行為に関する逮捕のリスクはなくなります。

詐欺罪の公訴時効の停止

通常、詐欺罪の公訴時効は7年で終了するのが一般的です。

ただし、詐欺事件を起こした加害者が日本国外に逃亡している場合、その期間分だけ公訴時効が一時停止されます。同様に、詐欺犯が日本国内にいても、逃亡しているために起訴状の送達や略式命令の通知が不可能である場合、その逃亡期間分だけ時効の進行が一時停止されます(刑事訴訟法第255条第1項)。

例えば、詐欺事件後に加害者が6カ月間海外に逃亡した場合、その6カ月間は公訴時効の計算から除外され、残りの期間が7年間の公訴時効期間となります。

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