探偵ブログ2021.04.25

探偵が離婚の際、男性が親権を取る方法について解説

探偵が離婚の際、男性が親権を取る方法について解説

夫が親権を取るのは、かなり難しいのが現実です。

しかし、やり方次第では男性でも親権を取れる方法があります。
そして、この点について注意をしないと、知らない間に
奥さんが子供を連れて出ていってしまい、取り返しのつかないことになってしまうかもしれませんので、注意が必要です。

探偵へのよくある相談のパターン

・奥さんが子供を連れて、突然いなくなる
・子供のことが心配だ、電話にも出ない、ラインも既読にならな、電源が切れている

どこに行ったかわからない、子供のことが心配なので、探して欲しいと探偵には相談がよくあります

1.実家に戻る
両親が協力的、取り戻すことが難しい

2.マンション等を借りる。話し合いの余地がある?

3.1番多いケースは、警察や公的機関に事前に相談して、シェルターに入る。
その際に、DV被害を受けていると訴える。
DVは、暴力だけでは無く、発言や精神的や経済的な面など、本人が感じたらDVになる事が多いです。

一旦、奥さんが家を出て、子供と一緒の生活が始まってしまうと、取り返すことが難しくなる。
無理に連れ戻すと、略奪、誘拐など犯罪行為になったり、後々、裁判などでマイナス要因になってしまう。
取り戻せたケース殆どありません。
奥さんがやっぱり無理!
子供を育てていくことが一人では無理だったと、言い出さない限りは難しいでしょう。

くつがえすには、調停や裁判所で主張するしか無いですが、それには時間、日数がかかる。長期戦となります。
その間、思うように子供と会えないケースも非常に多い。
例えば、調停や裁判は、平日の昼間にしか行われません。仕事をしながらではかなりやっかいですよね。

会社には事情を話して、休暇を貰う必要もあります。
協力的に考えてくれる会社ばかりではないでしょうし、待遇が悪くなってしまうかもしれませんね。

奥さんは、事前にいろいろなところに相談して、生活の準備ができている。
児童手当や生活保護などの準備をしていたりしていて、すぐに生活ができる環境を作ることができているかもしれません。

避難場所(シェルター)とは、どのようなものなのか

暴力(DV)から逃れ、行き場所がなく駆け込んでくる女性と子どもたちのための安全な緊急避難場所として一時的に提供される場です。
あくまでも一時的で、いろいろな制限もあります。
外との連絡も取りにくいようなケースも有るようです。

シェルター(一時保護施設)には、公的なものと民間のものとがあり、子供を連れて行くことももちろん出来ます。
18歳未満の子供と一緒である場合には、母子生活支援施設の利用なども可能です。

シェルターへの入所を希望する場合、近くの配偶者暴力相談センターまたは福祉事務所に相談したり
または、警察に相談して、相談先を紹介されるケースも多いようです。
それ以外にも、DV被害者は、単身でも公営住宅に入居出来ることも可能です。
最近はいろいろな事件も有り、被害者を救済するいろいろな施設などが準備されています。

あくまでも女性とその子供を一時的に保護する目的のものとなります。

住民票の閲覧を制限することも可能です

現在、避難中、児童扶養手当などの公的な各制度を利用するためには、住民票の移動が必要になる場合があります。
(事情を説明したら、必ずしも住民票を移さなくても処理できる場合もあります)
DVやストーカーの事案では、役所にその旨を申し出ることで、夫に対し住民票や戸籍の附票の閲覧を制限できるとされています。
(戸籍の附票とは、戸籍に記録される住民票の移動履歴です、すべての住民票の記録が確認できます)
従って、管轄の市区町村に相談した上で、閲覧制限をお願いして住民票を移動するようにしましょう。
これが完全な方法とは言えない事実もありますので注意してください、
以前、夫から必要に市役所の職員へいいよって、何度も何度も連絡をして、転居先を聞き出したり
ある人に装って電話して、転居先を聞き出した(もらしてしもった)
そうして、事件となったケースが複数ありましたので、ご注意ください。

DV(家庭内暴力)とは、どのようなものか

配偶者暴力(DV)とは、配偶者または事実婚のパートナーなど親密な関係にある男女間における暴力のことを言います。
暴力は、殴る・蹴るなどの身体的暴力だけではなく、人前でバカにしたり生活費を渡さないなどの精神的暴力や、性行為の強要などの性的暴力も含まれます。
これらの暴力の多くは家庭という私的な生活の場で起こるため、他の人に見つかりにくく、
長期に渡り繰返し行われることで、被害者に恐怖や不安を与えるため、深刻なダメージを受ける場合が多くあります。

DVとは、大きく分けて5つ

1.身体的の暴力のケース

かるく小突く
顔、体などを殴る
足で、蹴る
いかにも殴るふりをする
包丁やナイフなどを突きつける
近くにあるものを投げつける(またはふりをする)
髪を引っ張り、引きずりまわす
タバコの火を体に押し付ける
首を絞める、そのふりをする
階段から突き落とそうとする、落とされてしまう

2.経済的暴力

生活費を渡さない、全く渡さない、ごくわずかしか渡さない
外で働くことを妨害する、させようとしない
洋服などを買わせない、買わせようとしない
家庭の収入について何も教えない、夫の収入について全く教えない
家計を厳しく管理する、支出を厳しく制限する

3.子どもを巻き込んで暴力行為を行う

(直接、子供に対する暴力行為ではなく、子供を巻き込むケース)
子どもに対して暴力を無理やり見せる
子どもを危険な目に遭わせるような行為
自分の言いたいことを子どもに言わせる
子どもに暴力をふるうと脅す

4.精神的暴力を行う

何でも従えと厳しく言う
発言権を与えさせない
交友関係やメール、ラインのやり取り、内容を細かくチェックする
外出を禁止する、制限する
何を言っても完全に無視する
人前で侮辱するような発言、態度
大切にしているものを捨てたり、壊したりする
ばりぞうごんを浴びせる
夜通し説教をしたりして眠らせない、睡眠時間の制限

5.性的な暴力を行う

性行為を強要する
見たくないのに性行為のAV動画を見せる
脅しや暴力的な性行為を行う
避妊に協力しない、コンドームをしない
妊娠すると中絶の強要をする
子どもができないことを一方的に非難する

配偶者からの被害経験(平成29年度内閣府調査より)
※配偶者には、事実婚や元配偶者を含みます。

身体に対する暴行を受けた経験がある

女性19.8%
男性14.5%

精神的嫌がらせや脅迫を受けた経験がある

女性16.8%
男性10.0%

経済的な圧迫を受けた経験がある

女性10.0%
男性2.9%

性的な行為の強要経験がある

女性9.7%
男性1.5%

どうしたら夫でも親権が取れるのか?

ほとんどの人が「殴る」「蹴る」のイメージがあるが必ずしもそれだけではない。
相手が恐怖を感じたり、精神的に苦痛に思ったりしたらDVとなる。
普通の夫婦でも十分にありえる行為、夫婦喧嘩もそうなってしまう。

また、DVを証明するものは必要はない。診断書など
例えば、そのような事実がなかった場合でも妻がそのように主張したら、それをそのまま聞き入れる。
それをくつがえすのは非常に困難。

夫婦仲が良くない場合、いつ奥さんが子供を連れて出ていってもおかしくない状況であると考える必要あり

その様な環境になると取り戻すことが難しい
話し合いで解決することは非常に困難な場合が多い

逆にそのような環境を先に作ることができれば、優位に進む可能性あり。
もちろん生活が成り立つことが大前提で、夫一人で働きながら、子供を育てていくとなると協力者が必要となる事が多いでしょう。

子供と一緒に生活が成り立っている環境を作ることが非常に大切。
最終的に、裁判になった場合、裁判官が父親と子供が普通に生活ができている環境を壊してまで、親権を母親にとは決断しにくい。
そこまでのリスクは取らない事が多いでしょう。。

では、実際、どうやったらいいのか?
ごめんなさい、この動画ではどうしても話せません。
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