探偵ブログ2022.04.09

【探偵業】 国民生活センターに寄せられた相談件数と傾向

【探偵業】 国民生活センターに寄せられた相談件数と傾向

素行調査などを行う探偵業や興信所に関する相談が寄せられています。「調査の内容が一 十分」など調査の品質についての不満や、
「高額な解約料を請求された」など料金をめぐさっ トラブルがあります。
なお、2007年6月に「探偵業法」が施行され、探偵業が届出制になりました。また、切 約時における探偵業者の義務についても規定し、違反に対する罰則も設けています。

PIO-NET に寄せられた相談件数の推移

年度   2007  2008 2009 2010 2011 2012
相談件数 1,210 1,226 1,168 1,314 1,655 1,523(前年同期 1,170)
相談件数は 2013年1月 31 日現在

最近の相談事例

・インターネットで見つけた探偵事務所に電話をかけて調査を依頼し契約代金を振り込んだがその後連絡がつかなくなった。返金してほしい。

・5カ月前に元交際相手の素行調査を頼んだ。具体的な結果がないまま「さらに調査費 用が要る」と言われ、その後も2回契約したが、
調査をした形跡もなく騙されていたと気づいた。返金してほしい。

・ 夫の素行を調べるため、電話帳広告で見つけた探偵事務所に相談したところ、位置情 報を示すための発信機を勧められレンタルしたが使わなかった。レンタル料を減額し てもらいたい。

・探偵事務所と契約した。次の日にキャンセルを申し出たが 8%の解約料を支払うよう 言われた。まだ調査前なのに納得できない。

・妹が探偵業者に夫の浮気調査を依頼したところ、調査の当日、非通知電話で夫に密告 があり調査できなかった。料金だけ払って調査できなくなったが、何か対処法があるか。

・内職商法で詐欺にあったので、お金を取り戻したいと探偵業者に相談した。早急に対 応しないと業者が逃げてしまうと言われたので、着手金を払ったが不安だ。

・妻が家出した息子の行方を捜すために、興信所と面談したところ、署名・捺印のある 契約書は取り交わさなくても、電話かメールの連絡だけで契約できると言われたとい う。本当にそれでよいのか知りたい。

・未公開株の被害に遭った祖父が、探偵会社から「お金を取り戻す」と勧誘されて取約 したが、調査報告が無い。調査費を返金して欲しい。

・興信所に夫の浮気調査を依頼した。その後、調べたら他に料金が安いところがあった ので、解約したいと伝えたら、契約金額の 30%の解約料がかかると言われた。
解約料についての説明は受けていないし、渡された契約書面にも書かれていないので不満だ。

・別れた交際相手との話し合いのために居場所などの調査を探偵に依頼した。朝生き、 届くのが2カ月も遅れた上、調査の内容が依頼したものと違っていたので解約したい。

※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。

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国民生活センター 紛争解決事例

【家出人の行方調査事例】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

1.事案の概要

<申請人の主張>

家出をした息子を捜索してもらうため、相手方に対して約300 万円を支払い、調査を依頼 したが、調査依頼の3 日後、
他者からの連絡により行方不明であった息子の所在が判明した ため、相手方に対して委任契約の解除を申し出たところ、
相手方の契約書の約款規定(調査 着手後、依頼者の都合による契約の解除又は依頼者の責に帰すべき事由による契約の解除の 場合には、
依頼者に対し違約金として調査料金の100%の金員の支払を申し受ける)に基づ き返金できないと言われ、50 万円返金の和解案を提示してきた。

相手方の回答に納得できなかったため、調査業務に係る経費の明細を出すように求めたが 拒否され、再び一方的に50 万円を返金する旨の和解契約書が送付されてきた。
調査依頼か ら3日しか経過していないにもかかわらず、50 万円のみ返金されるのは納得できないので、 支払済の約300 万円から実質経費を差引いた金額を返金してほしい。

<相手方の対応>

和解の仲介手続に応じる。 申請人の請求を認める。契約金315 万円のうち、250 万円を5 回分割して支払う方法によっ て解決したい。

2. 手続の経過と結果

相手方より、本事案に関して申請人に対して一定額の返金をする旨の回答を得ていたこと から、申請人が希望する返金額や分割回数等を踏まえ、話合いが進められた。

申請人からの聴取によると、契約金315 万円のうち250 万円を返金する相手方の和解提案 に対し、差額65 万円の経費の内訳の明示を求めるとともに、
分割ではなく一括で返金を希 望するとのことであった。他方、相手方からの聴取によると、実際に費消した経費を差し引 いた金額が250 万円であるとして適正な返金額であるが、
分割回数については譲歩の余地が あり、3回分割による返金も可能であるとのことであった。

以上の両当事者の聴取内容及び和解内容の履行確保の観点から、本手続で妥結できる現実 的解決として、

①相手方代表取締役に連帯保証人としての責任を負わせること、
②分割回数 を2回として返金(125 万円を2 回分割)を行うこと、以上の条件を付した和解内容につい て両当事者双方がこれに同意したことから和解が成立した。

【結婚調査事例】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

1.事案の概要

<申請人の主張>

平成23年1月頃、既に結婚した息子の配偶者の学歴やこれまでの職歴等に疑問を感じたた め、
相手方に配偶者の学歴調査を主たる目的として調査(契約書上は素行調査)を依頼し、 約200万円を支払った(以下、「本件契約」という。)。
その後、相手方は素行調査を行い、 いったん報告書案が提出されたものの、調査内容で新たな事実が判明したものではなく、報 告を裏付ける客観的資料も確たる証拠もなく、
特に主たる目的とした学歴調査はほとんど行 われていない等、期待していた報告内容ではなかったことから、本件契約の延長を行った。

このように調査期間の延長をしたにもかかわらず、依頼した内容(配偶者の学歴・職歴等に 関する詐称の有無等)に関する調査が十分にされておらず、
納得できる内容とはいえなかっ た。そこで、本件契約を解除し、既払金を返金してほしい。

<相手方の対応>

和解の仲介手続に応じるが、申請人の請求を認めない。
当方としては、納得しがたいクレームではあるが、既払金の半額を一括払いにて返金したい。

2. 手続の経過と結果

本事案に係る期日においては、申請人の申請内容及び相手方の回答書、答弁書の内容を踏 まえ、両当事者より、
本件契約に至る経緯や相手方担当者からの概要書面内容の説明状況、 調査事項の認識等について聴取した。
なお、相手方より、申請人に対して一定額の返金をする旨の回答を得ていたことから、申 請人が希望する返金額等を踏まえ、具体的な話し合いが進められた。

申請人からの聴取によると、本件契約の目的は、これまでの調査対象者の学歴(海外留学 歴を含む。)及び職歴の詐称の疑いが生じ、
その疑惑を明らかにしたかったとのことであり、 調査対象者が不貞をしているとは考えておらず、不貞調査を依頼したわけではなく、
本件契 約内容に記載されている不貞調査に関連する身辺調査も、相手方が「させてください」と言 ったので承諾したものであり、
特段、必要ではなかったとのことであった。また、本件契約 締結時、相手方からは契約書及び重要事項説明書の稼働日数及び単価についての記載内容の 説明はなかったと述べた。

一方、相手方からの聴取によると、本件契約の契約書をみると、調査内容は身辺調査と完 められ、加えて、報酬の特記事項として、
「不貞があったとして、相手男性の氏名・住所の 判明に至った場合をもって成功とする」とされており、
学歴調査及び職歴調査は全体の調査の一部であるとのことであり、あくまでも申請人の調査の意向が契約書上の特記事項の記
写映されているとのことであった。また、本件契約締結時、申請人に対しては、契約書及 一番更事項説明書の記載内容を全て説明しており、必ず調査が成功するとも断言していない とのことであった。

仲介委員から、相手方に対して、稼働日数と単価の計算が合わないこと、返還を求めてい るのは成功報酬ではなく稼働に対する手数料であること、
海外留学先の調査を当初の契約期 間内に行っていないこと、海外の学歴調査が個人情報の観点からできないことを明確に説明 していないこと等を指摘して、
相手方提示以上の金額の返金の検討を求めたが、相手方は応じなかった。

以上の両当事者の聴取内容を踏まえ、両当事者に互譲の精神に基づいて一定程度の歩み寄 りを求めた結果、
相手方は、既払金の半額を一括にて支払うことより本事案の解決を図ると いう和解提案を提示し、
申請人は、本件紛争を早期かつ円満に解決したい等の考慮によりこ れに同意したことから、和解が成立した。

【占いサイト被害】探偵調査に係る契約の取消しに関する紛争

1.事案の概要

<申請人の主張>

ある占いサイトで被害を受けたので、お金を取り戻そうと思いインターネットで調べていた。
ところ、探偵事務所である相手方のサイトに「あなたの被害金額は取り戻せます」とあった ので、電話した。

相手方担当者は、自分が被害を受けた占いサイト運営業者に直接交渉して 8~9 割返金させると言ったので、
信用して、相手方との間で、探偵業務委任契約を締結し 105,000 円を支払った。 相手方からは、依頼していない事業者の調査報告書が送られてきたため、
その旨を申し出た ところ、相手方から再度、調査資料が送られてきた。

しかし、この調査資料は、占いサイト 運営事業者に係る企業情報が記載されていただけであり、既に知っていた内容ばかりで、結 局、直接交渉はされず、返金もなかった。
自分は占いサイト運営業者の企業調査だけを依頼 したわけではない。支払ったお金を返金して欲しい。
なお、占いサイト運営業者については被害金額が大きいため、弁護士に委任しているところ である。

<相手方の対応>

和解の仲介手続に応じる。 申請人の主張を認めない。
「直接交渉して、8~9 割返金させる」との説明はしていない。 早急に解決したいため、和解したい。

2. 手続の経過と結果 相手方に対して和解仲介手続の申請書等を送付したが、回答書及び答弁書は提出されなかっ た。
そのため、仲介委員より相手方に対して、国民生活センター法(以下、「センター法」 という。)
22 条の規定に基づく文書提出要求書を送付したが、提出期限を過ぎても提出さ れなかった。

そこで、仲介委員は最終的な手段として、相手方に対して、センター法22条 の規定に基づく出席要求書を送付したところ、
相手方から回答書・答弁書が提出され、手続 に応じる意思があることが示された。
期日において、申請人から、何を依頼するつもりで契約を締結したのか、契約時に相手方からはどのような説明を受けたのか聴取した。
また、相手方から、本件契約の内容や相手方ホー ムページ上の広告について聴取した。

申請人によると、相手方に相談した際、相手方の担当者が占いサイト運営業者と直接交渉す ると言われた、
過去にも同じ占いサイト運営業者から返金させたことがあるので、今回も9割返金させるとも言われた、

探偵調査契約書を読んだ際、依頼内容が企業調査と記載されていることは気付いていたが、交渉とは書かれていないことには違和感を覚えなかった、
相 先方の説明の経緯から占いサイト運営業者との返金交渉も含まれているのだと理解してい たと述べた。

他方、相手方は、申請人が占いサイト運営業者からの返金を希望していたことは知っていたが申請人に対して、
探偵業者なので返金交渉はできず企業調査しかできないことは説明し ており、探偵調査契約書にも調査内容として企業調査としか明記していないと主張した。
また、相手方が調査報告書に法的見解を記載していることについて、相手方は法律に詳しくな いため、インターネットで調べて引用しているだけだと述べた。

仲介委員は、相手方に対し、相手方ホームページに

「業界No.1 の返金・和解率」「あなたの 被害金は取り戻せます」「弁護士から返金請求をいたします」

などと記載されていることに ついて具体的な説明を求めた。相手方は、社内に弁護士はおらず被害金の取り戻しはできず、
返還請求は依頼人本人か弁護士がするしかない、依頼人に対しては内容証明書の書き方をア ドバイスする他、自力交渉や弁護士相談を受けることを提案していると述べた。

これに対し、 仲介委員は、ホームページを見た消費者が、相手方には専門家や弁護士がいて、返金請求ま で徹底的にサポートしてもらえると誤解してしまう可能性を指摘した。
相手方が、申請人と契約書を交わしているため相手方に何ら問題はないという立場ではある が、申請人の言い分も一応理解でき、
紛争の早期解決のために2 万円を支払う用意があると の意向を示したところ、申請人はこれを受け入れ、和解が成立した。

少しだけ、弊社の紹介をさせてください。

ガルエージェンシーは探偵業界で最大の組織です。
全国、北海道から沖縄まで100を超える拠点があり
大阪に私の事務所は、梅田キタ、新大阪、心斎橋にあります。
私はガル探偵学校 大阪校の校長も兼務しておりますので、
調査には大変自信を持っております。必ず、感動する調査結果を提供します。

女性の相談員もいますので、女性の方も安心してご相談ください。
ご相談は無料ですので、お電話、メール、LINE等からご連絡ください。
もちろん事務所へお越しいただき、直接お話をお聞きすることも可能です。
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