探偵ブログ2019.08.29
【探偵が解説】探偵の浮気調査はプライバシーの侵害になるのか?法律について解説します。
目次
【探偵が解説】探偵の浮気調査はプライバシーの侵害になるのか?
・はじめに、探偵社ガルエージェンシーの考え方です。
まずはご相談者様のお話をゆっくりとお聞きすることから始めます。
ご相談者様に寄り添い、どのようなご協力ができるか?
一緒に話をお聞きしながら、最善の方法をご提案することをお約束致します。
それでは、ご説明させていただきます。
「浮気調査を探偵会社に依頼をしようかと考えているが、
相手に勝手に調査をすることは、違法な行為にならないのか?心配」
「探偵の浮気調査は、夫(妻)を勝手に尾行し調査することが
プライバシーの侵害にはならないのか?法律的な点について心配」
「夫(妻)に内緒で浮気調査を探偵に依頼をしたら、
私が違法な行為をしたことにならないのか?探偵への依頼は法的に問題ないのか?」
ここ数年、明らかに浮気、不倫調査の依頼件数は増加傾向にあります。
浮気や不倫を行う方が多くなった?周りにもそのような方が結構いる。
芸能関係者の浮気、不倫の報道が放映されている。
著名な人が浮気や不倫をしているのだから、そんなに大変なことではない?
誰でもやっていること・・・
そんな安易に考えている方も多いのではないでしょうか?
但し、浮気や不倫の行為で、裁判になったりしている・・・
と言うことは、法律的にはどうなのか?
当事者はもちろんですが、探偵に調査の依頼をする側としても不安に感じる人もいることでしょう。
ガルエージェンシーに相談に来られる方の中には、
同じように思って相談にお越しになられる方もいらっしゃいます。
そのような不安を感じている方へ、浮気調査と法律に関してご説明をさせていただきます。
□探偵が行う浮気や不倫の調査は法的には問題が無いのか?
探偵業には、
平成十八年法律第六十号
探偵業の業務の適正化に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、
もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
(以下省略)
このような法律があり、探偵とはどのようなことをする仕事なのかを定められています。
ですので、合法的な調査と言うことです。
但し、一般の方が探偵と同じような行為をすると色々と面倒なことになりかねませんので、ご注意ください。
・付きまとい
・ストーカー行為
などと違法な行為になってしまいます。
我々探偵業は、探偵業はもちろんそれに関連した法律に基づいて調査を行います。
その為、当然合法的な調査を行い、裁判等でも何ら問題なく証拠として使用できるものを作成させていただきます。
□探偵が行う浮気調査が違法な行為となる場合(ご注意ください)
※その1:探偵業の届出をしていない業者だった場合
探偵として、浮気調査などを請け負う場合、必ず探偵業を行うにあたって届出をする必要があります。
【探偵業の業務の適正化に関する法律】探偵業に定められた法律です。
その中で、探偵業を営もうとする者は、公安委員会に届出書を出すように定められています。
<探偵業の届出>
第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。) に、次に掲げる事項を記載した届出書を
提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
・必要書類の提出
所在地の管轄の警察へ届出を出して不備や適正な資格を有しているか判断されます。
事務所内に届出書の掲示があるのか?契約書には「探偵業届出番号」の記載があるのかなどを確認しましょう。
届出の無い探偵業社だった場合は、違法な業者ですので、必ず確認する必要があります。
もし違法な探偵業社だった場合、せっかく浮気の証拠をつかんがとしても、それが裁判等、法的な証拠として使用できなこともありますので十分にご注意ください。
※その2:探偵には当然、守秘義務があり、調査内容を第三者に漏らすと明らかな違法行為となります。
探偵業法の中でも
<秘密の保持等>
第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2.探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな い方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措
置をとらなければならない。
このように定められています。
探偵業を廃業した後や探偵の調査員を辞職した後においても、調査内容や対象者の個人情報を漏洩してはいけないと、定められています。
また、秘密情報の管理方法についても厳しく定められています。
これらに違反した場合、行政処分が下されることになります。
※その3:その他の違法な行為を行った場合、探偵がやってはいけない調査はどのようなものなのか?
・差別に関する調査
・違法な行為に加担するような調査
例えば、ストーカ行為の関する人探し
DV被害に会っている人の人探し
私有地へ無断で侵入すること
違法なデータ調査(車のナンバーから所有者を割り出し、携帯電話番号からの所有者割り出し)
などとなります。
□探偵が行う浮気・不倫調査はプライバシーの侵害になるのか?
ご相談者の中には、夫や妻に内緒で探偵に調査依頼をして、行動を調査し撮影をする。
このような行為は一般的に考えると、ストーカー行為や盗撮?にならないのか?
このように考えておられる方もいらっしゃいます。
結論は、もちろん違法な行為ではありませんので、ご安心ください。
探偵業法で定められた調査方法に基づく調査が探偵の仕事であるため、
それらの行為による情報の収集は、プライバシーの侵害に該当しません。
また、前項における知り得た情報の管理も厳格なものであるため、心配をする必要はありません。
但し、探偵業であるからこのような行為ができるのであって、
一般の方が同じように浮気調査を行うと、違法な行為となりますのでご注意ください。
例えば
・つきまとい
・ストーカー行為
・盗撮
などの違法な行為となってしまいます。
探偵だからできる調査、行為です。
□最後に、ガルエージェンシーと私の信念
探偵に一番必要なのは、最終的には「調査力」と考えております。
1日でも早く、ご相談者様に悩みや不安から抜け出してもらいたい。
そのために、最高の調査をチームで行う。それが私(探偵社ガルエージェンシー)の信念です。
それでは、まとめです。
□まとめ
今回は、探偵が行う浮気調査は違法な行為になるのか?について説明させていただきました。
もちろん合法的な調査となりますのでご心配いただかなくて大丈夫です。
探偵業法やその他関係する、民法、刑法など法令順守して調査を行うため、プライバシーの侵害に抵触することもありません。
ガルエージェンシーでは、長年の経験に基づいた浮気調査を承っています。
その為、合法的に調査をして、作成された調査報告書ですので、裁判での証拠能力も問題ありません。
大阪周辺で浮気調査をお考えの方は、ぜひ当社へご相談ください。
少しだけ、弊社の紹介をさせてください。
ガルエージェンシーは探偵業界で最大の組織です。
全国、北海道から沖縄まで100を超える拠点があり
大阪に私の事務所は、梅田キタ、新大阪、心斎橋にあります。
私はガル探偵学校 大阪校の校長も兼務しておりますので、
調査には大変自信を持っております。必ず、感動する調査結果を提供します。
女性の相談員もいますので、女性の方も安心してご相談ください。
ご相談は無料ですので、お電話、メール、LINE等からご連絡ください。
もちろん事務所へお越しいただき、直接お話をお聞きすることも可能です。
お困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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