主な相談

  • 工事現場でちょっとした事故でけがをしたが、もう治っているのでは
  • 痛みが残っているというが、普通に生活が出来ていると周辺の噂がある
  • けがの後遺症で足に障害が残って、車の運転や自転車に乗ることができない
  • 下請けの従業員がケガをしたが、会社ぐるみでうそを付いているのでは
  • 以前の会社でも同じようなことがあったと噂を聞いた

従業員が嘘をついて労災保険を受給している

会社名
B社
住所
大阪市浪速区
従業員数
30名
業種
建設関係の仕事
得意先
法人

状況

工事現場での事故で負傷する。
1週間程度の療養が必要との診断。
労災の手続きを行う。

対策

その後も足の痛みが取れないとの理由で、1ヶ月以上会社を欠勤
しかし、従業員からは、普通に歩いていたり、車を運転したり、自転車に乗っているところを見たとの証言が多数伝わってくる。
状況から判断しても、本人が嘘をついている可能性が高いと思われる。
本人には現場で仕事をすることができないのであれば、車の運転だけでもいいと伝えるが、車の運転もできない状態との返事。
このようなことを許していると社内の規律が悪くなり、今後もこのような社員が出てくる可能性がある。

調査内容とその結果…

不正受給をした場合は、次のような厳しい処分を受けます。

  • 不正の行為のあった日以降のすべての給付が停止されます。
    (支給停止)
  • 不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。
    (返還命令)
  • 不正の行為により受けた額の2倍の額の納付が命じられます。
    (納付命令)
  • もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。
  • 特に悪質な場合は、刑事事件として刑法(詐欺罪)によって処分されます。
    【例】 100万円を不正受給した場合
    (返済金100万円+延滞金)+(納付金200万円)=300万円+延滞金を返してもらうことになります。