主な相談
- 工事現場でちょっとした事故でけがをしたが、もう治っているのでは
- 痛みが残っているというが、普通に生活が出来ていると周辺の噂がある
- けがの後遺症で足に障害が残って、車の運転や自転車に乗ることができない
- 下請けの従業員がケガをしたが、会社ぐるみでうそを付いているのでは
- 以前の会社でも同じようなことがあったと噂を聞いた
従業員が嘘をついて労災保険を受給している
- 会社名
- B社
- 住所
- 大阪市浪速区
- 従業員数
- 30名
- 業種
- 建設関係の仕事
- 得意先
- 法人
状況
工事現場での事故で負傷する。
1週間程度の療養が必要との診断。
労災の手続きを行う。
対策
その後も足の痛みが取れないとの理由で、1ヶ月以上会社を欠勤
しかし、従業員からは、普通に歩いていたり、車を運転したり、自転車に乗っているところを見たとの証言が多数伝わってくる。
状況から判断しても、本人が嘘をついている可能性が高いと思われる。
本人には現場で仕事をすることができないのであれば、車の運転だけでもいいと伝えるが、車の運転もできない状態との返事。
このようなことを許していると社内の規律が悪くなり、今後もこのような社員が出てくる可能性がある。
弊社が実施した概要
普段の生活振りを数日間、調査する。
本人からは
「徒歩で歩くのも痛みがあり、引きずってしか歩けない」
「自転車には乗れない」
「車の運転もできない為、妻が運転する」
等の説明だった。
しかし、調査を行ったところ
- 徒歩で歩いている様子は、普通に痛みがあるようには見えない。歩く速度も普通の人より早いぐらい。
- 自転車に普通に乗っている。痛みがあるようには見えない。
- 妻と二人で出かけるが、本人が運転し妻は助手席に乗車している。
すべての様子を動画に撮影し、本人の上限がすべて嘘であることを確認する。
労災の不正請求と考えられるため、本人に厳しい対処をしたいと考えている。
不正受給をした場合は、次のような厳しい処分を受けます。
- 不正の行為のあった日以降のすべての給付が停止されます。
(支給停止) - 不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。
(返還命令) - 不正の行為により受けた額の2倍の額の納付が命じられます。
(納付命令) - もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。
- 特に悪質な場合は、刑事事件として刑法(詐欺罪)によって処分されます。
【例】 100万円を不正受給した場合
(返済金100万円+延滞金)+(納付金200万円)=300万円+延滞金を返してもらうことになります。